○生駒市行政不服審査法施行条例
平成28年3月30日
条例第14号
生駒市行政不服審査法施行条例をここに公布する。
生駒市行政不服審査法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 審理員(法第11条第2項に規定する審理員をいう。)は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
(行政不服審査会)
第3条 法第81条第1項の規定により、生駒市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任されることを妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を解嘱することができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第6条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員又は次条第1項に規定する専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(専門委員)
第8条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
4 第5条第6項の規定は、専門委員について準用する。
(会長への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(準用)
第10条 第2条第1項及び第2項並びに別表の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第2条第1項中「第38条第1項」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第1項」と、同条第2項中「審理員(法第11条第2項に規定する審理員をいう。)」とあるのは「生駒市行政不服審査会」と、別表1の項中「第38条第1項に規定する書面又は書類」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面又は資料」と、同表2の項中「第38条第1項」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第1項」と読み替えるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
交付の方法 | 種別 | 金額 | |
1 | 法第38条第1項に規定する書面又は書類を複写機により用紙に複写したものの交付 | 白黒 | 用紙1枚につき10円 |
カラー | 用紙1枚につき50円 | ||
2 | 法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付 | 白黒 | 用紙1枚につき10円 |
カラー | 用紙1枚につき50円 |
備考
1 用紙の大きさは、A3版以下とする。
2 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。