○生駒市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則

昭和60年4月1日

教委規則第6号

〔生駒市教育委員会の権限に属する事務の一部委任及び臨時代理に関する規則〕をここに公布する。

生駒市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則

(平20教委規則1・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、生駒市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、及び教育長をして臨時に代理させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(平20教委規則1・平27教委規則5・一部改正)

(教育長に対する事務委任)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(5)の2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第1項に規定する学校運営協議会の設置に関すること。

(6) 教育に関する予算及び議会の議決を経るべき事件の議案について意見を申し出ること。

(7) 法令に基づく各種委員の任命及び委嘱に関すること。

(8) 請願、陳情等を処理すること。

(9) 教科書を採択すること。

(10) 附属機関に対して重要な諮問をすること。

(11) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。

(12) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(13) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)施行上特に重要な事項の決定をすること。

(14) 1件の予定価格300万円以上の教育財産の取得について意見を申し出ること。

(15) 長の補助機関たる職員若しくは長の管理に属する行政機関の長に教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させること。

(16) 長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任すること又は教育委員会の補助機関たる職員等に補助執行させることに関する協議に対し同意等をすること。

(17) 行政文書の開示等に関すること。

(18) 個人情報の開示等に関すること。

(平5教委規則3・平6教委規則1・平10教委規則9・平12教委規則3・平13教委規則3・平14教委規則1・平20教委規則1・平21教委規則2・平27教委規則5・令2教委規則7・一部改正)

(事務委任の特例)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめるものとする。

(平20教委規則1・一部改正)

(教育長の専決)

第4条 教育長は、次に掲げる事務を専決するものとする。

(1) 第2条第4号に掲げる事務のうち、次に掲げる職以外の職にある者の任免、分限及び懲戒に関すること。

 教育長

 部長、参事、次長、課長、課課長及び課長補佐並びにこれらの職に準ずる職

 小学校及び中学校の校長及び教頭並びに幼稚園の園長及び副園長

(2) 第2条第7号に掲げる事務のうち、次に掲げる委員以外の者の任命及び委嘱に関すること。

 生駒市社会教育委員

 生駒市いじめ防止等対策審議会の委員

 生駒市文化財保護審議会の委員

 生駒市スポーツ推進審議会の委員

(3) 第2条第17号及び第18号に掲げる事務

2 教育長は、別に定めるところにより、部長以下の職員に前項第3号に掲げる事務を専決させるものとする。

(平20教委規則1・追加・一部改正、平20教委規則3・平23教委規則6・平30教委規則1・令2教委規則12・一部改正)

(臨時代理)

第5条 教育委員会は、その会議の議決に基づき、第2条各号に掲げる事務につき、教育長をして臨時に代理させることができる。

2 教育長は、緊急やむを得ないときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会の議決を経ることなく第2条各号に掲げる事務を臨時に代理することができる。この場合においては、教育長は、次の教育委員会の会議に報告し、その承認を受けなければならない。

(平20教委規則1・旧第4条繰下・一部改正)

(報告事項)

第6条 教育長は、次に掲げる事項につき、その都度速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 教育委員会の会議に付した事項の処理の経過及び結果に関すること。

(2) 前条第1項の規定により教育長が臨時に代理した場合、その状況及び結果に関すること。

(3) 政府その他の諸官庁からの重要な通知に関すること。

(4) 教育長に委任した事項中特に重要な事項に関すること。

(5) その他教育委員会が必要と認めた事項に関すること。

(平20教委規則1・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 教育長に対する事務委任規則(昭和31年10月生駒市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(昭和62年7月教委規則第4号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成5年3月教委規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月教委規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年2月教委規則第3号)

この規則は、平成12年3月1日から施行する。

(平成13年3月教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

生駒市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則

昭和60年4月1日 教育委員会規則第6号

(令和2年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和62年7月1日 教育委員会規則第4号
平成5年3月26日 教育委員会規則第3号
平成6年3月28日 教育委員会規則第1号
平成10年3月27日 教育委員会規則第9号
平成12年2月25日 教育委員会規則第3号
平成13年3月29日 教育委員会規則第3号
平成14年3月28日 教育委員会規則第1号
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
平成21年3月30日 教育委員会規則第2号
平成23年9月27日 教育委員会規則第6号
平成27年3月24日 教育委員会規則第5号
平成30年3月30日 教育委員会規則第1号
令和2年5月25日 教育委員会規則第7号
令和2年12月24日 教育委員会規則第12号