○生駒市火災予防規則
平成2年5月23日
規則第7号
〔生駒市火災予防条例施行規則〕をここに公布する。
生駒市火災予防規則
(平6規則18・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び生駒市火災予防条例(昭和37年3月生駒市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平6規則18・全改)
(各種申請、届出等の手続)
第2条 条例及びこの規則に基づいて提出する申請書、届出書又は提出書は、2通作成の上消防長に提出しなければならない。
(平4規則23・平26規則31・一部改正)
第3条 削除
(平14規則40)
(必要な知識及び技能を有する者の指定)
第4条 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条、第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)、第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条の2第2項、第12条第2項、第13条第2項、第14条第2項、第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)及び第18条第1項第13号の規定による必要な知識及び技能を有する者の指定は、消防長が告示して行うものとする。
(平4規則23・追加、平6規則18・平14規則40・平18規則34・令3規則9・一部改正)
(避雷設備の位置及び構造の指定)
第5条 条例第16条第1項による避雷設備の位置及び構造の指定は、消防長が告示して行うものとする。
(平4規則23・追加)
(標識、表示板等)
第6条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)、第17条第3号、第23条第2項及び第4項第2号、第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)、第34条第2項第1号並びに第39条第4号に規定する標識、表示板等の大きさ及び色は別表のとおりとする。
(平4規則23・旧第4条繰下・一部改正、平6規則18・平14規則40・平16規則5・平18規則34・令3規則9・一部改正)
(喫煙等の禁止場所の指定等)
第7条 条例第23条第1項の規定による喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所の指定は、消防長が告示し、又は当該指定に係る防火対象物の管理について権原を有する者に通知して行うものとする。
2 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品とは、次に掲げるものとする。ただし、日常生活に必要な物でその量がその目的に照らして相当と認められるものを除く。
(1) 法別表第1に掲げる危険物
(2) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に定める火薬類及び同条第2項に定めるがん具煙火
(3) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に定める可燃性ガス
(4) 条例別表第8に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類
3 条例第23条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、禁止行為の解除承認申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
(平4規則23・旧第6条繰下・一部改正、平6規則18・平11規則29・平18規則34・一部改正)
(指定の通知)
第7条の2 条例第42条の2第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(様式第1号の2)により行うものとする。
(平26規則31・追加)
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第7条の3 条例第42条の3第2項の規定による計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第1号の3)により行わなければならない。
2 消防長は、前項の提出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印を押印して必要事項を記入し、返付するものとする。
(平26規則31・追加)
(平4規則23・旧第7条繰下)
(平4規則23・旧第8条繰下、平18規則34・令3規則9・一部改正)
(平4規則23・旧第9条繰下、平26規則23・一部改正)
(指定洞道等の届出)
第11条 条例第45条の2第1項の規定による洞道等の指定は、消防長が告示して行うものとする。
2 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定洞道等の届出は、当該指定洞道等に通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)を敷設する日(変更の届出にあっては、当該変更する日)の7日前までに、指定洞道等届出書(様式第15号)により提出しなければならない。
3 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、前項の届出が条例第45条の2第2項の規定によるものである場合においては、変更を行う事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。
(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口その他の開口部の位置を記載した概略図
(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書
(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大の防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
4 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定洞道等の経路の変更及び出入口、換気口等の新設又は撤去
(2) 通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更
(3) その他安全管理対策等の大幅な変更
5 消防長は、第2項の届出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印を押印して、必要事項を記入し返付するものとする。
(平4規則23・旧第10条繰下、平6規則18・一部改正)
(放射性同位元素等の届出)
第11条の2 条例第45条の3第1項の規定による放射性同位元素等の指定は、消防長が告示して行うものとする。
2 条例第45条の3第1項の規定による放射性同位元素等の貯蔵又は取扱いの届出は、貯蔵し、又は取り扱う日の7日前までに、放射性同位元素等の貯蔵・取扱届出書(様式第16号)により提出しなければならない。
3 条例第45条の3第2項の規定による変更の届出は、変更しようとする日の7日前までに、放射性同位元素等の貯蔵・取扱変更届出書(様式第16号の2)により提出しなければならない。
4 条例第45条の3第2項の規定による廃止の届出は、放射性同位元素等の貯蔵・取扱廃止届出書(様式第16号の3)により提出しなければならない。
(平6規則18・追加)
(平4規則23・旧第11条繰下・一部改正、平6規則18・一部改正)
(火災に関する警報)
第13条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)を発する場合の火災の予防上危険であると認める気象の状況とは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 実効湿度55パーセント以下、最低湿度35パーセント以下で風速毎秒7メートル以上又は7メートル以上になる見込みのあるとき。
(2) 風速毎秒12メートル以上又は12メートル以上になる見込みのあるとき。
2 市長は、法第22条第3項の規定により発した火災警報を伝達するために、あらかじめ協定してある必要な施設を利用するものとする。
(平4規則23・旧第12条繰下、平11規則29・一部改正)
(たき火又は喫煙の制限)
第14条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限は、告示して行うものとする。
2 たき火又は喫煙を制限した区域には、制札(様式第18号)を掲げるものとする。
(平4規則23・旧第13条繰下、平6規則18・一部改正)
(避難経路図)
第15条 条例第38条の2の規定による避難経路図には、次に掲げる事項を記載すること。
(1) 避難施設及び避難器具の設置位置
(2) 避難経路
(3) 宿泊者、入場者、利用者等に対する火災の伝達方法
(4) 避難上の留意事項
2 条例第38条の2第2項の規定による劇場等、百貨店等、病院その他火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある防火対象物の指定については、第7条第1項の規定を準用する。
(平4規則23・旧第14条繰下、平6規則18・一部改正)
(火災発生時の通報場所)
第16条 法第24条第1項(法第36条の規定で準用する場合を含む。)の規定により火災を発見した者の通報場所は、次のとおりとする。
(1) 生駒市役所
(2) 生駒警察署
(3) 警察官派出所
(4) 警察官駐在所
(平4規則23・旧第15条繰下)
2 消防長は、前項の申請書を受理したときは検査の日時、場所その他必要な事項を申請者に通知するものとする。
(平4規則23・旧第16条繰下、平6規則18・平18規則34・一部改正)
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第18条 条例第47条の3第1項の規定による公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査において屋内消火栓設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の3第1項の規定による公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備等が設置されていないこととする。
(平30規則2・追加)
(公表の手続)
第19条 条例第47条の3第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、本市のホームページへの掲載により行うものとする。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(平30規則2・追加)
(委任)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
(平4規則23・旧第17条繰下、平14規則40・一部改正、平30規則2・旧第18条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。
(規則の廃止)
2 生駒市火災予防条例施行規則(昭和49年7月生駒市規則第23号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則による改正後の生駒市火災予防条例施行規則の規定は、平成2年5月23日以降の手続及び行為について運用し、同日前の手続及び行為については、なお従前の例による。
4 この規則による改正前の様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(生駒市消防本部の組織に関する規則の一部改正)
5 生駒市消防本部の組織に関する規則(昭和42年4月生駒市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年7月規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の生駒市火災予防条例施行規則の様式による届出書等は、改正後の生駒市火災予防規則による届出書等とみなし、平成7年3月31日までの間は、なお使用することができる。
附則(平成11年9月規則第29号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月規則第40号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成26年8月14日までの間における改正後の生駒市火災予防規則第10条第1項の規定の適用については、同項中「実施する日の14日前までに」とあるのは「あらかじめ」とする。
附則(平成26年11月規則第31号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月規則第22号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平4規則23・一部改正、平14規則40・旧別表第3・一部改正、平16規則5・平18規則34・令3規則9・一部改正)
|
| 規制事項 | 寸法 | 色 | |||
根拠条文 | 標識類の種類 |
| 縦メートル以上 | 横メートル以上 | 地 | 文字 | |
|
|
|
| 0.15 | 0.3 | 白 | 黒 |
燃料電池発電設備 |
| である旨の標識 | |||||
変電設備 急速充電設備 | |||||||
発電設備 | |||||||
蓄電池設備 | |||||||
|
| ||||||
水素ガスを充てんする気球の係留場所の立入りを禁止する旨の標識 | 0.3 | 0.6 | 赤 | 白 | |||
「禁煙」「危険物品持込み厳禁」「火気厳禁」 | 0.25 | 0.5 | 赤 | 白 | |||
喫煙所である旨の標識 | 0.1 | 0.3 | 白 | 黒 | |||
「少量危険物貯蔵取扱所」 | 0.3 | 0.6 | 白 | 黒 | |||
危険物の「類」、「品名」及び「最大数量」並びにその具体的な類、品名及び数量 | 0.3 | 0.6 | 白 | 黒 | |||
アルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品にあっては「禁水」 | 0.3 | 0.6 | 青 | 白 | |||
第2類(引火性固体を除く。)にあっては「火気注意」 | 0.3 | 0.6 | 赤 | 白 | |||
引火性固体、自然発火性物品、第4類又は第5類にあっては「火気厳禁」 | 0.3 | 0.6 | 赤 | 白 | |||
「指定可燃物貯蔵取扱所」 | 0.3 | 0.6 | 白 | 黒 | |||
移動タンクにあっては | 0.3 | 0.3 | 黒 | 黄(反射塗料等) | |||
「品名」及び「最大数量」並びにその具体的な品名及び数量 | 0.3 | 0.6 | 白 | 黒 | |||
「火気厳禁」 | 0.3 | 0.6 | 赤 | 白 | |||
「指定可燃物貯蔵取扱所」 | 0.3 | 0.6 | 白 | 黒 | |||
綿花類等の「品名」及び「最大数量」並びにその具体的な品名及び数量 | 0.3 | 0.6 | 白 | 黒 | |||
「火気注意」 | 0.3 | 0.6 | 赤 | 白 | |||
定員表示板 | 0.25 | 0.3 | 白 | 黒 | |||
満員札 | 0.25 | 0.5 | 赤 | 白 |
(平18規則34・全改、令3規則9・一部改正)
(平26規則31・追加、平28規則7・一部改正)
(平26規則31・追加、令3規則9・一部改正)
(平18規則34・全改、令3規則9・一部改正)
(平18規則34・全改)
(平18規則34・全改、令3規則9・一部改正)
(平18規則34・全改、令3規則9・令5規則22・一部改正)
(平18規則34・全改、令3規則9・一部改正)
(平18規則34・全改、令3規則9・一部改正)
(平4規則23・一部改正)
(平18規則34・全改、令3規則9・一部改正)
(平18規則34・全改、令3規則9・一部改正)
(平18規則34・全改、令3規則9・一部改正)
(平18規則34・全改、令3規則9・一部改正)
(平18規則34・全改、令3規則9・一部改正)
(平26規則23・追加、令3規則9・一部改正)
(平4規則23・一部改正)
(平18規則34・全改、令3規則9・一部改正)
(平18規則34・全改、令3規則9・一部改正)
(平18規則34・全改、令3規則9・一部改正)
(平18規則34・全改、令3規則9・一部改正)
(平18規則34・全改、令3規則9・一部改正)
(平18規則34・全改、令3規則9・一部改正)
(平18規則34・全改、令3規則9・一部改正)
(平4規則23・一部改正、平6規則18・旧様式第17号繰下)
(平18規則34・全改、令3規則9・一部改正)
(平4規則23・一部改正、平6規則18・旧様式第19号繰下、平11規則29・一部改正)