○生駒市消防本部の組織に関する規則

平成7年3月31日

規則第12号

生駒市消防本部の組織に関する規則をここに公布する。

生駒市消防本部の組織に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、生駒市消防本部(以下「本部」という。)の内部組織その他必要な事項を定めるものとする。

(平18規則30・一部改正)

(内部組織)

第2条 本部の内部組織は、次のとおりとする。

総務課 企画庶務係 人事教養係

予防課 予防係 設備係

警防課 通信指令第1係 通信指令第2係 通信指令第3係 警防係 救急係

(平11規則14・全改、平14規則14・平16規則11・平18規則7・平20規則7・平25規則25・一部改正)

(各課共通の分掌事務)

第3条 次条から第7条までに定める分掌事務のほか、課において次の事項を所管する。

(1) 主管事務に関する予算経理その他庶務に関すること。

(2) 主管事務に関する企画、調査、統計、証明、報告等に関すること。

(3) 主管事務に関する情報公開及び個人情報保護に関すること。

(4) 主管に属する市有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(5) 専用公印の管理に関すること。

(6) 消防長の特命事項に関すること。

(平12規則3・平14規則14・平16規則11・平18規則7・一部改正)

(各課の分掌事務)

第4条 総務課が分掌する事務は、次のとおりとする。

企画庶務係

(1) 消防長の秘書及び儀式に関すること。

(2) 本部の基本施策の総合企画に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 庁舎管理に関すること。

(5) 消防財産の維持管理に関すること。

(6) 消防長会に関すること。

(7) 消防協会及び消防団に関すること。

(8) 予算編成及び執行管理に関すること。

(9) 給与及び会計に関すること。

(10) 文書の収受、発送及び保存の統括並びに文書管理の改善に関すること。

(11) 公文書の開示の請求の受付等に関すること。

(12) 個人情報の開示等の請求の受付等に関すること。

(13) 広報業務及び広聴活動の企画及び連絡調整に関すること。

(14) 本部及び課の庶務に関すること。

(15) 他の課の所管に属さないこと。

人事教養係

(1) 職員の人事に関すること。

(2) 職員の任免、分限、懲戒、職階、試験、賞罰、服務その他勤務条件に関すること。

(3) 職員の福利厚生に関すること。

(4) 職員の服制及び貸与品に関すること。

(5) 職員の教養、訓練及び研修に関すること。

(6) 職員の安全管理及び公務災害補償に関すること。

(7) 関係各部門における実施計画の調整に関すること。

(8) 消防関係の条例、規則、規程等の制定又は改廃の手続に関すること。

(9) 2以上の課に関連する会議の調整に関すること。

(10) 消防職員委員会に関すること。

(平8規則21・平10規則17・平11規則14・平12規則3・一部改正)

第5条 予防課が分掌する事務は、次のとおりとする。

予防係

(1) 火災の予防施策の計画及び立案に関すること。

(2) 火災予防広報及び防火・防災意識の普及啓発に関すること。

(3) 予防査察に関すること。

(4) 火災調査に関すること。

(5) 防火・防災管理対策及び指導に関すること。

(6) 自衛消防隊の教育及び訓練指導に関すること。

(7) 法令違反防火対象物の処理に関すること。

(8) 防火団体の育成指導に関すること。

(9) その他火災予防に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

設備係

(1) 危険物の規制に関すること。

(2) 危険物の災害防止対策に関すること。

(3) 指定可燃物その他特殊な物質の防火に関すること。

(4) 危険物取扱者、危険物保安監督者等の指導に関すること。

(5) 液化石油ガス、都市ガスその他特殊なガスの防火指導に関すること。

(6) 建築確認等に係る同意に関すること。

(7) 消防用設備等の設置及び維持管理の指導に関すること。

(8) 防火対象物の使用開始及び変更に関すること。

(9) 消防用設備士及び消防用設備等点検資格者の指導に関すること。

(10) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による開発行為に係る消防施設の指導に関すること。

(平11規則14・平15規則18・平20規則7・平22規則9・平25規則25・一部改正)

第6条 警防課が分掌する事務は、次のとおりとする。

通信指令第1係、通信指令第2係及び通信指令第3係

(1) 震災、水火災その他の災害並びに救急及び救助(以下これらを「災害等」という。)の受報及び出動指令に関すること。

(2) 通信施設及び通信器具の整備及び運用管理に関すること。

(3) 消防隊、救急隊、救助隊等の出動統制に関すること。

(4) 災害等の現場の通信統制、情報収集及び連絡に関すること。

(5) 職員の非常召集に関すること。

(6) 医療機関等の連絡及び調整に関すること。

(7) 気象情報の収集及び伝達に関すること。

(8) 消防年報その他の消防行政全般の統計資料の編集及び保管に関すること。

(9) 電子計算機及び情報処理機器等の整備及び運用管理に関すること。

(10) 通信指令業務の調整、調査、研究、計画及び推進に関すること。

(11) 通信指令業務に関する情報の収集及び提供に関すること。

警防係

(1) 消防車両、機械器具及び装備品の開発及び整備に関すること。

(2) 車両の運行管理及び整備管理に関すること。

(3) 安全運転管理の統括に関すること。

(4) 消防地理の管理並びに消防水利の企画及び管理に関すること。

(5) 電子計算機及び情報処理機器等の整備及び維持管理に関すること。

(6) 消防相互応援協定に関すること。

(7) 消防指令業務共同運用事業に関すること。

(8) 各種出動計画に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

救急係

(1) 救急の対策に関すること。

(2) 救急技術の指導及び救急訓練に関すること。

(3) 応急手当の普及啓発に関すること。

(4) 救急隊及び救急救命士の運用に関すること。

(5) 医療機関との連絡調整に関すること。

(平11規則14・平14規則14・平16規則11・平18規則7・一部改正、平20規則7・旧第7条繰上・一部改正、平22規則9・平25規則25・一部改正)

(消防長)

第7条 本部に消防長を置く。

2 消防長の階級は、消防監とする。

3 消防長は、市長の命を受け、消防事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

(平17規則8・平18規則6・一部改正、平20規則7・旧第8条繰上)

(次長)

第8条 本部に次長を置く。

2 次長の階級は、消防司令長とする。

3 次長は、消防長の命を受け、消防事務を掌理するとともに消防長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

(平11規則14・平12規則3・平12規則24・平16規則11・平17規則8・平18規則6・平19規則12・一部改正、平20規則7・旧第9条繰上、平23規則12・平25規則25・一部改正)

第9条 削除

(平25規則25)

(課長)

第10条 課に課長を置く。

2 課長の階級は、消防司令長又は消防司令とする。

3 課長は、上司の命を受け、主管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平16規則11・平18規則7・一部改正、平20規則7・旧第11条繰上)

(課課長)

第11条 課に課課長を置くことができる。

2 課課長の階級は、消防司令とする。

3 課課長は、課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

(平13規則10・追加、平20規則7・旧第11条の2繰上、平30規則7・一部改正)

(課長補佐)

第12条 課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐の階級は、消防司令とする。

3 課長補佐は、課長及び課課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

(平11規則14・平13規則10・平16規則11・平18規則7・平30規則7・一部改正)

(違反是正担当官)

第13条 予防課に違反是正担当官を置くことができる。

2 違反是正担当官の階級は、消防司令とする。

3 違反是正担当官は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平15規則7・追加、平20規則7・旧第12条の2繰下、平22規則9・平30規則7・一部改正)

(主幹)

第13条の2 課に主幹を置くことができる。

2 主幹の階級は、消防司令又は消防司令補とする。

3 主幹は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平30規則7・追加)

(係長)

第14条 係に係長を置く。

2 係長の階級は、消防司令補とする。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平20規則7・旧第13条繰下、平23規則12・平30規則7・一部改正)

(主査)

第15条 係に主査を置くことができる。

2 主査の階級は、消防司令補とする。

3 主査は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平20規則7・旧第14条繰下、平26規則8・平30規則7・一部改正)

(主任又は主事)

第16条 係に主任又は主事を置くことができる。

2 主任及び主事の階級は、消防司令補又は消防士長とする。

3 主任及び主事は、上司の命を受け、主管の業務について所属職員を指揮監督する。

(平20規則7・旧第15条繰下、平26規則8・平30規則7・一部改正)

(消防職員にあって階級を要しない場合)

第17条 第8条第2項第10条第2項第11条第2項第12条第2項第13条の2第2項第14条第2項第15条第2項又は前条第2項の規定にかかわらず、消防長が特に必要と認める場合は、当該各項に規定する職が当該各項に規定する階級であることを要しない。

(平26規則22・追加、平30規則7・一部改正)

(職務代理)

第18条 消防長の職務代理は、次長とする。ただし、次長に事故があるときは、あらかじめ消防長が定める職員が消防長の職務を代理する。

(平15規則7・全改、平16規則11・平17規則8・平19規則12・一部改正、平20規則7・旧第16条繰下、平23規則12・平25規則25・一部改正、平26規則22・旧第17条繰下・一部改正)

(臨時の事務の担当)

第19条 課長は、職員の事務量等を勘案して必要があると認めるときは、所属の課課長、課長補佐、違反是正担当官、主幹、係長又は主査に、それらの者が担当する事務以外の事務を担当させることができる。この場合において、課課長、課長補佐及び違反是正担当官に担当させるときは、あらかじめ消防長の承認を受けなければならない。

(平20規則7・追加、平22規則9・平26規則8・一部改正、平26規則22・旧第18条繰下、平30規則7・一部改正)

(決裁)

第20条 事務は、すべて消防長の決裁を受けなければならない。ただし、事務処理の便宜のため次長、課長、課課長、課長補佐又は違反是正担当官において専決することができる。

2 前項ただし書の規定により専決させる事項については、消防長が別に定める。

(平11規則14・平12規則24・平13規則10・平15規則7・平16規則11・平17規則8・平19規則12・一部改正、平20規則7・旧第18条繰下、平22規則9・平23規則12・平25規則25・一部改正、平26規則22・旧第19条繰下、平30規則7・一部改正)

(関連事務の処理)

第21条 2以上の課に関連する事務は、その主な課で処理し、その所管が明らかでないときは、消防長が決定する。

(平20規則7・旧第19条繰下、平26規則22・旧第20条繰下)

(相互援助)

第22条 消防長は、この規則に定める分掌する事務にかかわらず、事務処理上必要がある場合は、課相互間において適宜応援させることができる。

(平11規則14・一部改正、平20規則7・旧第20条繰下、平26規則22・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(生駒市消防本部の組織に関する規則の廃止)

2 生駒市消防本部の組織に関する規則(昭和42年4月生駒市規則第3号)は、廃止する。

(生駒市予算規則の一部改正)

3 生駒市予算規則(昭和40年1月生駒市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年10月規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年4月規則第17号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(生駒市消防本部消防職員委員会に関する規則の一部改正)

2 生駒市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年10月生駒市規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年2月規則第3号)

この規則は、平成12年3月1日から施行する。

(平成12年3月規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月規則第18号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(生駒市消防本部消防職員委員会に関する規則の一部改正)

2 生駒市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年10月生駒市規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(生駒市消防本部消防職員委員会に関する規則の一部改正)

2 生駒市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年10月生駒市規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(生駒市消防本部消防職員委員会に関する規則の一部改正)

2 生駒市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年10月生駒市規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(生駒市消防本部消防職員委員会に関する規則の一部改正)

2 生駒市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年10月生駒市規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(生駒市消防本部消防職員委員会に関する規則の一部改正)

2 生駒市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年10月生駒市規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月規則第22号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年3月規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

生駒市消防本部の組織に関する規則

平成7年3月31日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成7年3月31日 規則第12号
平成8年10月1日 規則第21号
平成10年4月1日 規則第17号
平成11年4月1日 規則第14号
平成12年2月29日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第24号
平成13年3月30日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第14号
平成15年3月31日 規則第7号
平成15年9月30日 規則第18号
平成16年3月31日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第7号
平成18年9月29日 規則第30号
平成19年3月31日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第25号
平成26年3月14日 規則第8号
平成26年6月30日 規則第22号
平成30年3月30日 規則第7号