○生駒市救急業務運用規程

平成10年9月1日

消本訓令甲第4号

生駒市救急業務運用規程を次のように定める。

生駒市救急業務運用規程

生駒市救急業務運用規程(昭和45年7月生駒市消防本部訓令甲第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊(第3条―第5条)

第3章 業務管理(第6条―第9条)

第4章 出動等(第10条―第12条の2)

第5章 救急活動(第13条―第26条)

第6章 感染防止対策(第27条―第29条)

第7章 報告等(第30条―第33条)

第8章 雑則(第34条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく救急業務の効率的な運用を図ることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 法に規定する救急業務をいう。

(2) 救急活動 救急業務を実施するための行動又は医師を搬送し、若しくは医療用資器材等を輸送する行動で、救急小隊(以下「救急隊」という。)の出動から帰署までの一連のものをいう。

(3) 救急事故等 救急業務の対象となる事故及び疾病をいう。

(4) 救急現場 救急業務の対象となる傷病者のいる場所をいう。

(5) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院及び診療所をいう。

(6) 医療機関等 医療機関その他傷病者の収容又は処置ができる施設又は場所をいう。

(7) 転院搬送 医療機関に収容されている傷病者を当該医療機関の要請により他の医療機関へ搬送することをいう。

(平29消本訓令甲1・一部改正)

第2章 救急隊

(救急隊の編成及び配置)

第3条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成する。

2 消防長又は署長は、多数の傷病者が発生し、既設の救急隊のみでは処理できないとき等必要があると認めるときは、救急自動車以外の車両をもって特別な救急隊を編成することができる。

3 隊員のうち1人は、救急小隊長又は救急副小隊長(以下これらを「隊長」という。)とし、救急小隊長は消防司令又は消防司令補の階級にある者を、救急副小隊長は消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充てる。

4 署長は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第3項に規定する者のうちから隊員を選任する。

5 救急隊は、生駒市消防署の組織に関する規程(平成3年10月生駒市消防本部告示第2号)に規定する本署、北分署及び南分署に配置する。

(平29消本訓令甲1・一部改正)

(署長等の任務)

第4条 署長は、救急隊の行う救急業務を掌理し、隊員を指揮監督する。

2 隊長は、上司の命を受けて救急業務に従事し、所属隊員を指揮監督する。

3 隊員は、隊長の指揮に従って適正に救急業務を行う。

(隊員の心得)

第5条 救急業務に従事する隊員の心得は、次のとおりとする。

(1) 救急業務に関する関係法令の規定を遵守すること。

(2) 救急業務に関する必要な事象の把握に努めること。

(3) 救急業務の特殊性を自覚し、救急に関する知識の修得及び技術の向上に努めること。

(4) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。

(5) 傷病者に対しては懇切丁寧を旨とし、患者にしゅう恥又は不快の念を抱かせないように努めること。

(6) 常に救急資器材を整備点検し、適正に運用すること。

第3章 業務管理

(救急自動車に備える資器材)

第6条 救急自動車には、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)別表第1に掲げる資器材を装備し、必要に応じて救急業務実施基準別表第2に掲げる資器材を装備するものとする。

(平29消本訓令甲1・一部改正)

(隊員の研修等)

第7条 署長は、隊員の資質の向上を図るため、救急に関する知識及び技術の養成に努め、積極的に研修及び訓練を行わなければならない。

(関係機関との連携)

第8条 署長は、救急業務に関係のある機関及び団体と緊密な連絡調整を図り、救急業務の円滑な推進に努めなければならない。

(救急情報の収集等)

第9条 署長は、救急業務の円滑な運営に必要な情報を収集し、これを適正に管理し、かつ、活用しなければならない。

第4章 出動等

(平13消本訓令甲2・平29消本訓令甲1・改称)

(救急出動)

第10条 救急隊は、救急業務を行うとき、又は消防長若しくは署長が必要があると認めるときに出動しなければならない。

(平29消本訓令甲1・一部改正)

(出動区域)

第11条 救急隊の出動区域は、生駒市警防規程(平成5年11月生駒市消防本部訓令甲第4号)第12条第1項及び第13条に規定する出動区域とする。ただし、消防長又は署長は、必要があると認めるときは、当該出動区域以外の区域についても救急隊を出動させることができる。

(平29消本訓令甲1・一部改正)

(出動指令)

第12条 消防長又は署長は、救急隊の出動の要請を受けたときは、救急事故等の発生の日時及び場所、救急事故等の種別、傷病者の数、症状の程度等を聴取し、生駒市警防規程第12条第2項の規定による出動計画等により救急隊に出動の指令をしなければならない。

(平29消本訓令甲1・一部改正)

(応急手当の口頭指導)

第12条の2 消防長又は署長は、前条の要請を受けたときは、奈良市・生駒市消防指令センター(以下「指令センター」という。)又は救急現場への出動途上の救急自動車等から救急現場付近に在る者に対し、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めなければならない。

(平13消本訓令甲2・追加、平29消本訓令甲1・一部改正)

第5章 救急活動

(救急活動の原則)

第13条 救急隊は、人命の救護及び傷病者の症状の悪化防止を目的として、傷病者がその症状に適した医療を速やかに受けられるように、次に定めるところにより救急活動を行わなければならない。

(1) 傷病者の観察を行い、的確に傷病者の状態を判断すること。

(2) 適切な応急処置を行い、適正に傷病者を管理すること。

(3) 傷病者をその症状に応じた医療機関等に迅速に搬送すること。

(4) 必要に応じて迅速に医師の搬送及び資器材等の輸送を行うこと。

(現場指揮)

第14条 救急現場における現場の指揮は、生駒市警防規程第14条の定めるところによる。

(応急処置等)

第15条 隊員が行う傷病者の観察等及び応急処置は、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)により実施するものとする。

(医師の要請)

第16条 隊長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに医師を要請し、救急活動が円滑かつ適正に行えるように努めなければならない。

(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められるとき。

(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難なとき。

(3) 救助活動を要する傷病者について、救急現場において医師の処置が必要なとき。

(4) その他救急活動上医師が必要なとき。

(平29消本訓令甲1・一部改正)

(警察への通報等)

第17条 隊長は、傷病発生の原因に犯罪又は自損の疑いがあると認めるとき、又は交通事故、労働災害等による負傷であるときは、速やかに警察に連絡するとともに、現場保存に留意して救急活動を行わなければならない。

(指令センターへの連絡)

第18条 隊長は、傷病者の状態、救急活動の状況その他必要な事項をその都度、指令センターに連絡し、緊密な連携を保持するよう努めなければならない。

(平29消本訓令甲1・一部改正)

(特定の医療機関への搬送)

第19条 出動した救急隊の隊長は、傷病者又はその関係者から特定の医療機関へ搬送を依頼されたときは、傷病者の症状及び救急業務上の支障の有無を判断し、可能な範囲内において依頼された医療機関に搬送することができる。

(平29消本訓令甲1・一部改正)

(死亡者の取扱い)

第20条 救急隊は、傷病者が明らかに死亡しているとき、又は医師が死亡していると診断したときは、これを搬送しないものとし、警察官又は当該傷病者の関係者に引き継ぐことを原則とする。

2 前項の傷病者が明らかに死亡しているときとは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) けい部又は体幹部が離断しているとき。

(2) 死後硬直の起こっているとき。

(3) 死班の状況等から一見して死亡していると判断されるとき。

(搬送拒否の取扱い)

第21条 救急隊は、傷病者又はその関係者が搬送を拒否したときは、これを搬送しないものとする。

2 前項の規定により傷病者を搬送しないときは、当該傷病者又は関係者から傷病者搬送票(様式第1号。以下「搬送票」という。)により同意を得るものとする。

(平22消本訓令甲2・平29消本訓令甲1・一部改正)

(関係者等の同乗)

第22条 隊長は、傷病者の搬送に際して、傷病者の関係者から救急自動車への同乗を求められた場合において、救急業務上支障がないと認めるときは、これに応ずるものとする。

2 隊長は、未成年者、意思表示のできない傷病者等を搬送するときは、関係者等に同乗を求めることができる。

(転院搬送)

第23条 転院搬送は、次の各号のいずれかに該当する場合において、他に適当な搬送手段がないときに行うものとする。

(1) 傷病者を収容している医療機関において治療能力を欠いていると当該医療機関の医師が認める場合

(2) 傷病者を収容している医療機関の医師が適切な専門病院へ緊急に搬送する必要があると認める場合

2 転院搬送は、搬送先の医療機関の同意が確保され、医師の同乗が得られるときに行うものとする。ただし、傷病者に必要な医療処置を施し、医師による病状管理の必要がないと医師が認めるときは、医師の指示を受けた看護師に代えることができる。

(平14消本訓令甲1・一部改正)

(感染症の疑いがある傷病者に係る搬送後の措置)

第24条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の疑いがある傷病者を搬送したときは、隊員、救急自動車等について直ちに所定の消毒を行い、その旨を消防長、署長及び関係機関に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認するものとする。

2 隊長は、前項の診断結果を確認したときは、直ちにその旨を消防長及び署長に報告するものとする。

(平11消本訓令甲4・平29消本訓令甲1・一部改正)

(医療機関等への収容等)

第25条 隊長は、傷病者を医療機関等へ収容するときは、傷病の原因、症状の経過、行った応急処置等必要な事項を伝達した後、確実に医師等(医療機関にあっては医師を、医療機関以外の施設又は場所にあっては医師又は責任者をいう。以下同じ。)に引き継がなければならない。

2 隊長は、前項の規定により傷病者を医師等に引き継いだときは、当該医師等により搬送票に署名又は押印を受けるとともに、傷病名、傷病の程度等を聴取し、記入するものとする。

(平22消本訓令甲2・平29消本訓令甲1・一部改正)

(安全確保)

第26条 隊長は、救急活動中における隊員、傷病者、関係者等の安全確保に努めなければならない。

2 隊員は、隊長を補佐し、救急活動中における安全確保に努めなければならない。

第6章 感染防止対策

(感染防止)

第27条 署長は、隊員が救急活動中において各種病原菌に感染することを防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(平29消本訓令甲1・一部改正)

(救急自動車等の管理)

第28条 署長は、救急業務で使用する救急自動車、救急資器材等を適正に管理し、それらの清潔の保持に努めなければならない。

(消毒)

第29条 救急隊は、第24条第1項に規定するもののほか、傷病者又は隊員が各種病原菌に感染することを防止するため、次に定めるところにより救急自動車、救急資器材等の消毒を行わなければならない。

(1) 定期消毒を毎週1回行うこと。

(2) 毎日消毒を毎日1回行うこと。

(3) 随時消毒を出動帰署後において隊長が必要があると認めるときに行うこと。

(4) 緊急消毒を緊急時に行うこと。

(平29消本訓令甲1・一部改正)

第7章 報告等

(出動報告等)

第30条 隊長は、出動帰署後、救急出動報告書(様式第2号)を作成し、搬送票とともに速やかに署長を経て消防長に報告し、これらを整理し、保存するものとする。

2 救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)に規定する救急救命士をいう。)は、同法に規定する救急救命処置を行ったときは、救急救命処置録(様式第3号)を作成するものとする。

3 署長は、救急事故等が火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)に掲げる救急事故に該当するときは、速やかにその状況を消防長に報告するものとする。

(平22消本訓令甲2・平29消本訓令甲1・一部改正)

(要保護傷病者等の送院通知等)

第31条 救急隊は、医療機関等に搬送した傷病者が当該傷病者、同伴者等への事情聴取等から判断して次の各号のいずれかに該当する者と認められるときは、直ちに署長を経て消防長に報告するものとする。

(1) 責任のある家族、知人等の引取者がなく、かつ、治療費の支弁能力がない者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者又は要保護者

(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する行旅病人若しくは行旅死亡人又はこれらに準ずべき者

2 消防長は、前項の規定による報告を受けたときは、要保護傷病者送院通知書(様式第4号)により、救急現場を管轄する福祉事務所長に通知するものとする。

(消毒の報告)

第32条 署長は、第24条第1項及び第29条に規定する消毒が実施されたときは、消毒実施表(様式第5号)を作成し、翌月の5日までに消防長に報告しなければならない。

(救急活動状況等の報告)

第33条 署長は、救急月報(様式第6号)により前月分の救急活動状況等を取りまとめ、毎月5日までに消防長に報告しなければならない。

(平29消本訓令甲1・一部改正)

第8章 雑則

(救急業務計画)

第34条 集団救急事故については、非常災害時における救急業務計画(平成5年11月生駒市消防本部訓令甲第5号)の定めるところにより実施するものとする。

(応急手当の普及啓発活動)

第35条 市民等に対する応急手当の普及啓発活動については、生駒市応急手当普及啓発活動推進実施要綱(平成5年10月生駒市消防本部訓令甲第2号)の定めるところにより実施するものとする。

(搬送の証明)

第36条 署長は、搬送した傷病者又はその関係者で、搬送の証明を必要とするものから救急搬送証明書交付申請書(様式第7号)により申請があったときは、救急搬送証明書(様式第8号)を交付するものとする。

(平29消本訓令甲1・一部改正)

(指輪の離脱)

第37条 隊員は、リングカッター等による指輪の離脱を求められたときは、誓約書(様式第9号)に署名を得た後、これを行うものとする。

(平29消本訓令甲1・追加)

(施行の細目)

第38条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(平29消本訓令甲1・旧第37条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年9月1日から施行する。

(生駒市救急業務運用事務処理要綱の廃止)

2 生駒市救急業務運用事務処理要綱(昭和45年7月生駒市消防本部訓令甲第2号)は、廃止する。

(平成11年8月消本訓令甲第4号)

この訓令は、平成11年8月1日から施行する。

(平成13年11月消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年3月消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

(平成22年7月消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成22年8月1日から施行する。

(平成25年3月消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成25年3月1日から施行する。

(平成29年1月消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成29年2月1日から施行する。

(令和3年12月消本訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令(以下「旧訓令」という。)の規定により提出されている様式は、この訓令による改正後の訓令の規定により提出された様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現に存する旧訓令の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平29消本訓令甲1・全改)

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(平29消本訓令甲1・全改)

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(平29消本訓令甲1・全改)

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(平29消本訓令甲1・全改)

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(平29消本訓令甲1・全改、令3消本訓令甲2・一部改正)

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(平29消本訓令甲1・全改)

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(平29消本訓令甲1・全改、令3消本訓令甲2・一部改正)

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(平29消本訓令甲1・全改)

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(平29消本訓令甲1・全改)

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生駒市救急業務運用規程

平成10年9月1日 消防本部訓令甲第4号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成10年9月1日 消防本部訓令甲第4号
平成11年8月1日 消防本部訓令甲第4号
平成13年11月1日 消防本部訓令甲第2号
平成14年3月1日 消防本部訓令甲第1号
平成22年7月30日 消防本部訓令甲第2号
平成25年3月1日 消防本部訓令甲第1号
平成29年1月20日 消防本部訓令甲第1号
令和3年12月23日 消防本部訓令甲第2号