○生駒市消防署の組織に関する規程

平成3年10月1日

消本告示第2号

生駒市消防署の組織に関する規程を次のように定める。

生駒市消防署の組織に関する規程

生駒市消防署の組織に関する規程(昭和42年4月生駒市消防本部告示第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、生駒市消防署(以下「署」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。

(平18消本告示2・一部改正)

(組織)

第2条 署の組織は、次によるものとする。

(1) 署に分署を置く。署の中で分署と区別するための分署以外を本署と呼ぶ。

(2) 前号の本署及び分署の組織は、次の表のとおりとする。

名称

本署

庶務係

予防第1係 予防第2係 予防第3係

警備第1係 警備第2係 警備第3係

救急第1係 救急第2係 救急第3係

救助第1係 救助第2係 救助第3係

南分署

南分署警備第1係 南分署警備第2係 南分署警備第3係

南分署救急第1係 南分署救急第2係 南分署救急第3係

北分署

北分署予防第1係 北分署予防第2係 北分署予防第3係

北分署警備第1係 北分署警備第2係 北分署警備第3係

北分署救急第1係 北分署救急第2係 北分署救急第3係

(3) 分署の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(4) 分署の管轄区域は、消防長の承認を得て署長が定める。

(平11消本告示1・平18消本告示1・平21消本告示1・平26消本告示2・平29消本告示1・一部改正)

(署長)

第3条 署に署長を置く。

2 署長は、消防司令長又は消防司令の階級のある者をもって充てる。

3 署長は、消防長の指揮監督を受け、管轄区域内における消防事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(平12消本告示3・平16消本告示3・平17消本告示1・平19消本告示1・平23消本告示1・平25消本告示1・平29消本告示1・一部改正)

(副署長)

第4条 署に副署長を置くことができる。

2 副署長は、消防司令長又は消防司令の階級のある者をもって充てる。

3 副署長は、署長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

(平11消本告示1・全改)

(分署長)

第5条 分署に分署長を置く。

2 分署長は、消防司令長又は消防司令の階級のある者をもって充てる。

3 分署長は、署長の指揮を受け、分署における消防事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(平11消本告示1・一部改正)

(署長代理)

第5条の2 署に署長代理を置くことができる。

2 署長代理は、消防司令の階級のある者をもって充てる。

3 署長代理は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平13消本告示1・追加、平30消本告示1・一部改正)

(署補佐)

第5条の3 署に署補佐を置くことができる。

2 署補佐は、消防司令の階級のある者をもって充てる。

3 署補佐は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平11消本告示1・追加、平13消本告示1・旧第5条の2繰下・一部改正)

(火災調査担当官)

第5条の4 署に火災調査担当官を置くことができる。

2 火災調査担当官は、消防司令の階級にある者をもって充てる。

3 火災調査担当官は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平17消本告示1・追加、平22消本告示1・一部改正)

(主幹)

第5条の5 署に主幹を置くことができる。

2 主幹は、消防司令又は消防司令補の階級のある者をもって充てる。

3 主幹は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平30消本告示1・追加)

(係長)

第6条 署に係長を置く。

2 係長は、消防司令補の階級のある者をもって充てる。ただし、特に必要があるときは、その他の消防職員をもって充てることがある。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平14消本告示1・平30消本告示1・一部改正)

(主査)

第7条 署に主査を置くことができる。

2 主査は、消防司令補の階級のある者をもって充てる。ただし、特に必要があるときは、その他の消防職員をもって充てることがある。

3 主査は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平26消本告示1・平30消本告示1・一部改正)

(主任又は主事)

第8条 署に主任又は主事を置くことができる。

2 主任及び主事は、消防司令補又は消防士長の階級のある者をもって充てる。ただし、特に必要があるときは、その他の消防職員をもって充てることがある。

3 主任及び主事は、上司の命を受け、主管の業務について所属職員を指揮監督する。

(平26消本告示1・一部改正)

(職務代理)

第9条 署長に事故あるときは、副署長がその職務を代理する。

2 副署長又は分署長に事故あるときは、署長代理、署補佐又は火災調査担当官がそれぞれの職務を代理する。

(平11消本告示1・平13消本告示1・平17消本告示1・平22消本告示1・平30消本告示1・一部改正)

(署隊)

第10条 署に消防活動を行うための署隊を置く。

2 署隊に勤務区分の署隊別に中隊を、各中隊に消防車両を単位に指揮隊及び小隊を置く。

3 中隊の名称は第1中隊、第2中隊及び第3中隊とし、小隊の名称は別表第2のとおりとする。

(平11消本告示1・平25消本告示1・一部改正)

(中隊長及び副中隊長)

第11条 中隊に中隊長及び副中隊長を置く。

2 中隊長及び副中隊長は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。

3 中隊長は各中隊の指揮隊の指揮隊長を、副中隊長は各中隊の指揮隊の指揮隊副隊長を兼ねる。

4 指揮隊長及び指揮隊副隊長は、所属小隊を掌握統括し、所属隊員を指揮監督する。

(平14消本告示1・平25消本告示1・一部改正)

(小隊長及び副小隊長)

第12条 小隊に、小隊長及び副小隊長を置く。

2 小隊長は消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって、副小隊長は消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充てる。

(平11消本告示1・平17消本告示1・一部改正)

(勤務配置)

第13条 職員(副署長、分署長、署長代理、署補佐、火災調査担当官、主幹、係長及び主査を除く。)の勤務配置は、消防長の承認を得て署長が定める。

(平11消本告示1・平17消本告示1・平18消本告示1・平22消本告示1・平26消本告示1・平30消本告示1・一部改正)

(事務分掌)

第14条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 庶務係

 人事、服務及び教養に関すること。

 公印に関すること。

 文書及び図書に関すること。

 予算に関すること。

 福利厚生及び衛生管理に関すること。

 他の係に属さないこと。

(2) 予防第1係、予防第2係及び予防第3係(以下これらを「予防係」という。)

 火災予防広報並びに防火意識及び防災意識の普及啓発に関すること。

 予防査察に関すること。

 防火管理及び防災管理の対策及び指導に関すること。

 自治会及び自衛消防隊等の訓練指導に関すること。

 予防関係各種届出の事務処理に関すること。

 法令違反防火対象物の処理に関すること。

 少量危険物、指定可燃物その他特殊な物質の防火対策に関すること。

 火災調査に関すること。

 その他予防に関すること。

(3) 警備第1係、警備第2係及び警備第3係(以下これらを「警備係」という。)

 地域防災計画による消防計画、警備計画及び水防計画に関すること。

 震災、水火災その他の災害の警戒防御及び対策に関すること。

 消防施設の管理に関すること。

 消防地理及び水利に関すること。

 消防機械器具の整備及び保全に関すること。

 消防通信に関すること。

 気象情報の伝達に関すること。

 大震災害対策活動に関すること。

 消防訓練及び水防訓練に関すること。

 消防相互応援協定に関すること。

 都市計画法(昭和43年法律第100号)による開発行為に係る消防施設の指導に関すること。

 安全運転の管理に関すること。

 警防関係各種届出の事務処理に関すること。

 車両の運行管理及び整備管理に関すること。

 その他警防業務に関すること。

(4) 救急第1係、救急第2係及び救急第3係(以下これらを「救急係」という。)

 救急活動に関すること。

 救急技術の指導及び訓練並びに救急対策に関すること。

 救急資機材の管理に関すること。

 救急医療機関等の連絡調整に関すること。

 救急統計に関すること。

 応急手当の普及啓発及び指導に関すること。

 その他救急業務に関すること。

(5) 救助第1係、救助第2係及び救助第3係(以下これらを「救助係」という。)

 救助活動に関すること。

 救助技術の指導及び訓練並びに救助対策に関すること。

 救助資機材の管理に関すること。

 救助統計に関すること。

 その他救助業務に関すること。

(6) 南分署警備第1係、南分署警備第2係及び南分署警備第3係

 庶務係及び警備係の事務分掌を併せたものとする。

(7) 南分署救急第1係、南分署救急第2係及び南分署救急第3係

 予防係、救急係及び救助係の事務分掌を併せたものとする。

(8) 北分署予防第1係、北分署予防第2係及び北分署予防第3係

 庶務係及び予防係の事務分掌を併せたものとする。

(9) 北分署警備第1係、北分署警備第2係及び北分署警備第3係

 警備係及び救助係の事務分掌を併せたものとする。

(10) 北分署救急第1係、北分署救急第2係及び北分署救急第3係

 救急係の事務分掌とする。

(11) 各係の共通事務分掌

 署長が別に定める各種届出の事務処理に関すること。

 署長が別に定める通信指令業務に関すること。

 署長が別に定める予防査察業務に関すること。

 係に所属する庁舎及び附属設備並びに物品の管理に関すること。

 来庁者等の受付業務に関すること。

 署長の特命に関すること。

(平9消本告示1・平11消本告示1・平12消本告示4・平18消本告示1・平21消本告示1・平22消本告示1・平25消本告示1・平26消本告示2・平29消本告示1・一部改正)

(相互援助)

第15条 署長は、事務処理上特に必要があるときは、この告示にかかわらず、所属職員に事務を処理させることができる。

(施行の細目)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成9年7月消本告示第1号)

この告示は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年4月消本告示第1号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月消本告示第3号)

この告示は、平成12年4月2日から施行する。

(平成12年10月消本告示第4号)

この告示は、平成12年10月7日から施行する。

(平成13年4月消本告示第1号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月消本告示第1号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年2月消本告示第1号)

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年4月消本告示第3号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月消本告示第1号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月消本告示第1号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月消本告示第2号)

この告示は、平成18年9月29日から施行する。

(平成19年3月消本告示第1号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月消本告示第1号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月消本告示第1号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月消本告示第1号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月消本告示第1号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月消本告示第1号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月消本告示第2号)

この告示は、平成26年4月8日から施行する。

(平成29年3月消本告示第1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月消本告示第1号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平29消本告示1・全改)

名称

位置

生駒市消防署南分署

生駒市小瀬町8番地1

生駒市消防署北分署

生駒市北大和4丁目22番地6

別表第2(第10条関係)

(平11消本告示1・全改、平18消本告示1・平21消本告示1・平26消本告示2・平29消本告示1・一部改正)

小隊名

本署第1消防小隊

本署第2消防小隊

特別救助小隊

本署救急小隊

南分署消防小隊

南分署救急小隊

北分署第1消防小隊

北分署第2消防小隊

北分署救急小隊

生駒市消防署の組織に関する規程

平成3年10月1日 消防本部告示第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成3年10月1日 消防本部告示第2号
平成9年7月1日 消防本部告示第1号
平成11年4月1日 消防本部告示第1号
平成12年4月2日 消防本部告示第3号
平成12年10月2日 消防本部告示第4号
平成13年4月1日 消防本部告示第1号
平成14年3月29日 消防本部告示第1号
平成16年2月20日 消防本部告示第1号
平成16年4月1日 消防本部告示第3号
平成17年3月31日 消防本部告示第1号
平成18年3月31日 消防本部告示第1号
平成18年9月29日 消防本部告示第2号
平成19年3月31日 消防本部告示第1号
平成21年3月31日 消防本部告示第1号
平成22年4月1日 消防本部告示第1号
平成23年4月1日 消防本部告示第1号
平成25年4月1日 消防本部告示第1号
平成26年3月31日 消防本部告示第1号
平成26年3月31日 消防本部告示第2号
平成29年3月27日 消防本部告示第1号
平成30年3月30日 消防本部告示第1号