○生駒市予算規則

昭和40年1月21日

規則第1号

生駒町予算規則をここに公布する。

生駒市予算規則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、予算の編成及び執行について必要な事項を定めるものとする。

(令2規則3・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 課長 市長事務部局の公室長、部長、福祉事務所長、次長、課長及び子育て支援総合センター所長、消防長、消防本部の次長、消防署長、消防本部総務課長、議会事務局長、議会事務局次長、教育委員会事務局の部長、次長、課長、学校給食センター所長及び図書館長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長並びに農業委員会事務局長をいう。

(2) 主管課長 財務事務を主管する部長、次長及び課長をいう。

(平元規則9・平2規則4・平3規則10・平4規則6・平5規則14・平6規則23・平7規則12・平10規則15・平11規則13・平12規則24・平14規則16・平14規則31・平16規則10・平17規則9・平18規則13・平18規則26・平19規則13・平20規則6・平21規則18・平21規則19・平22規則9・平23規則11・平24規則14・平24規則22・平26規則10・一部改正)

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算に定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算事項別明細書に定めるとおりとし、歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。なお、歳出予算については、目を事業別に区分することができる。

(平4規則9・一部改正)

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 市長は、翌年度の予算編成の方針を定め、毎年10月中に課長に通知するものとする。

(予算の要求)

第5条 課長は、前条の予算編成方針に基づき、毎年12月5日までに、その所掌事務に係る翌年度の予算について予算要求に関する書類を作成し、主管課長に提出しなければならない。

2 前項の予算要求に関する書類は、歳入歳出予算要求書、継続費要求書、繰越明許費要求書及び債務負担行為要求書とし、その様式は、別に定める。

(予算の裁定)

第6条 主管課長は、前条の規定による予算の要求について、必要と認めるときは、課長の意見を聴き、調整を行うものとする。

2 主管課長は、前項の調整の結果を市長に提出し、裁定を受けなければならない。

(暫定予算及び補正予算)

第7条 前2条の規定は、暫定予算の編成及び予算の補正の場合に準用する。

(予算成立の通知)

第8条 主管課長は、予算が成立したときは、課長に対して当該課の所掌事務に係る予算を通知するとともに、これを会計管理者に通知するものとする。

(平19規則9・一部改正)

第3章 予算の執行

(予算の執行方針)

第9条 市長は、予算成立後、直ちに予算の執行方針を定め、課長に通知するものとする。

(平24規則16・追加)

(予算執行計画)

第9条の2 課長は、第8条の規定により通知を受けたときは、前条の予算の執行方針に基づき、速かにその所掌事務に係る予算について予算執行計画書(様式第1号)を作成し、主管課長に提出しなければならない。ただし、年間の予算を一括して配当するときは、この限りでない。

2 主管課長は、前項の予算執行計画書に基づき、必要と認めるときは、課長の意見を聴き予算執行計画を調整し、市長の決定を受けなければならない。

3 主管課長は、決定された予算執行計画を直ちに課長及び会計管理者に通知するものとする。

(平19規則9・一部改正、平24規則16・旧第9条繰下・一部改正、令2規則3・一部改正)

(歳出予算の配当)

第10条 主管課長は、前条の予算執行計画及び歳入の収入状況、歳計現金の状況等を勘案して、定期又は臨時に当該課の所掌事務に係る予算を配当するとともに、これを会計管理者に通知するものとする。

2 主管課長は、前項の規定により、予算を配当する場合において、予算の執行上必要があると認めるときは、歳出予算に係る節を細節又は細々節に区分して配当することができる。

3 前項の細節又は細々節の区分は、別に定める。

(平19規則9・令2規則3・一部改正)

(歳出予算の流用)

第11条 課長は、歳出予算の各項、各目の間又は節間の流用を必要とするときは、予算流用伺書(様式第2号)を主管課長に提出しなければならない。

2 主管課長は、前項の規定により提出された予算流用伺書の内容を審査し、市長の決定を受けなければならない。

3 市長が歳出予算の流用を決定したときは、主管課長は、直ちに当該課長及び会計管理者に通知するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、課長は、歳出予算の同一目内の各節間の流用(別に定める額の範囲内の流用に限る。)をすることができる。この場合において、課長は、予算流用伺書を主管課長に提出しなければならない。

5 主管課長は、前項の規定により提出された予算流用伺書の内容を確認し、当該課長及び会計管理者に通知するものとする。

6 第3項及び前項の規定により、課長に通知があったときは、当該経費の額について、前条の規定による予算配当の変更があったものとみなす。

7 第1項及び第4項の規定にかかわらず、次に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。ただし、財務事務を主管する部長(同一項内の各目間及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書に規定する各項間の流用については、副市長)が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 人件費と物件費の相互間の流用

(2) 交際費及び需用費のうち食糧費を増額するための流用

(3) 工事請負費等普通建設事業費の他の費目への流用

(4) 負担金補助及び交付金の流用

(5) 流用又は充当した経費の更に他の費目への流用

(平4規則9・平19規則9・平23規則13・平30規則12・令2規則3・一部改正)

(予備費の充当)

第12条 課長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当伺書(様式第3号)を主管課長に提出しなければならない。

2 第11条第2項から第4項までの規定は、前項の予備費の充当の場合に準用する。

(平4規則9・令2規則3・一部改正)

(弾力条項の適用)

第13条 課長は、地方自治法第218条第4項により弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用要求書(様式第4号)を、主管課長に提出しなければならない。

2 主管課長は、提出された弾力条項適用要求書を速やかに審査し、必要と認めるときは、課長に必要な資料の提出を求め、意見を付して市長の決定を求めなければならない。

3 市長が弾力条項の適用を決定したときは、主管課長は、直ちに課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(平19規則9・令2規則3・一部改正)

(継続費)

第14条 課長は、継続費に係る経費について、逓次繰越しがあったときは、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月15日までに主管課長を経て、市長に提出しなければならない。

2 主管課長は、前項の継続費繰越計算書の提出があったときは、当該繰越しのあった額を会計管理者に通知するものとする。

3 課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、終了の翌年度の5月15日までに、主管課長を経て、市長に提出しなければならない。

4 継続費に係る経費について逓次繰越しがあったときは、当該繰り越した額について、第10条の規定による予算の配当があったものとみなす。

(平19規則9・一部改正)

(繰越明許費及び事故繰越し)

第15条 課長は、繰越明許費に係る経費について繰越しを必要とし、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があるときは、繰越明許費繰越調書(様式第5号)又は事故繰越調書(様式第6号)を作成し、当該年度の末日までに主管課長に提出しなければならない。

2 第11条第2項及び第3項の規定は、前項の繰越明許費繰越し又は事故繰越しの場合に準用する。

3 前項の規定によって準用する第11条第3項の規定により、課長に通知があったときは、当該経費の額について第10条の規定による予算の配当があったものとみなす。

4 課長は、前3項の規定により繰り越したときは、繰越計算書を作成し、翌年度の5月15日までに、主管課長を経て市長に提出しなければならない。

(平4規則9・令2規則3・一部改正)

(一時借入金の借入れ)

第16条 一時借入金の借入れは、予算の定めるところに従い、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(平19規則9・一部改正)

第4章 補則

(予算を伴う規則等)

第17条 課長は、予算を伴うこととなる条例、規則、訓令等を制定しようとするときは、あらかじめ主管課長に協議しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年11月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月規則第4号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年7月規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に建設部都市計画課生駒駅前再開発事務所に属する職員は、特に辞令を用いて発令されたものを除き、辞令を用いず公布の日をもって建設部生駒駅前再開発事務所に属すべき職員として発令されたものとみなす。

(昭和56年7月規則第5号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年4月規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年4月規則第7号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月規則第18号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和58年11月規則第26号)

この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和60年4月規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月規則第20号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年4月規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月規則第23号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年3月規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年4月規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月規則第31号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年3月規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月規則第26号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月規則第18号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年7月規則第19号)

この規則は、平成21年7月21日から施行する。

(平成22年3月規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月規則第22号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年3月規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平14規則16・平24規則16・令2規則3・令3規則27・一部改正)

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(令2規則3・全改)

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(令2規則3・追加)

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(平14規則16・一部改正、令2規則3・旧様式第3号繰下、令3規則27・一部改正)

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(平14規則16・一部改正、令2規則3・旧様式第4号繰下)

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(平14規則16・一部改正、令2規則3・旧様式第5号繰下)

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生駒市予算規則

昭和40年1月21日 規則第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和40年1月21日 規則第1号
昭和46年11月1日 規則第16号
昭和47年4月1日 規則第4号
昭和48年3月31日 規則第4号
昭和53年7月1日 規則第15号
昭和55年10月1日 規則第15号
昭和56年7月1日 規則第5号
昭和57年4月1日 規則第3号
昭和58年4月1日 規則第7号
昭和58年7月1日 規則第18号
昭和58年11月1日 規則第26号
昭和60年4月1日 規則第2号
昭和61年4月1日 規則第3号
昭和62年4月1日 規則第10号
昭和62年7月1日 規則第20号
昭和63年4月1日 規則第3号
平成元年4月1日 規則第9号
平成2年4月1日 規則第4号
平成3年4月1日 規則第10号
平成4年4月1日 規則第6号
平成4年4月1日 規則第9号
平成5年4月1日 規則第14号
平成6年7月1日 規則第23号
平成7年3月31日 規則第12号
平成10年4月1日 規則第15号
平成11年4月1日 規則第13号
平成12年3月31日 規則第24号
平成14年3月29日 規則第16号
平成14年9月30日 規則第31号
平成16年3月31日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第13号
平成18年9月29日 規則第26号
平成19年3月31日 規則第9号
平成19年3月31日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第6号
平成21年6月29日 規則第18号
平成21年7月17日 規則第19号
平成22年3月31日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第11号
平成23年3月31日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第16号
平成24年6月29日 規則第22号
平成26年3月14日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第12号
令和2年1月30日 規則第3号
令和3年12月23日 規則第27号