○生駒市排水設備指定工事店等に関する規則

昭和59年4月1日

規則第9号

〔生駒市排水設備工事公認業者等に関する規則〕をここに公布する。

生駒市排水設備指定工事店等に関する規則

(平11規則5・改称)

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 指定工事店(第2条―第11条)

第3章 責任技術者(第12条―第19条)

第4章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(平6規則29・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市下水道条例(昭和59年4月生駒市条例第15号。以下「条例」という。)第8条第1項の排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)及び同条第2項の排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11規則5・一部改正)

第2章 指定工事店

(平6規則29・章名追加、平11規則5・改称)

(指定工事店の要件)

第2条 指定工事店の指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 奈良県内に営業に適する店舗を有していること。

(2) 排水設備工事に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 専属の責任技術者を有していること。

(4) 禁錮以上の刑に処せられた者にあっては、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなっていること。

(5) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。

(6) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

(7) 法人にあっては、その代表者が前3号に掲げる要件を備えていること。

(9) 生駒市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)でないこと。

(10) 暴力団員等を雇用していないこと。

(11) 第10条の規定により指定工事店の指定を取り消された者にあっては、その取消しの日から起算して2年を経過していること。

(平11規則5・全改、平12規則19・平24規則13・令元規則22・一部改正)

(指定の申請)

第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定(更新)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 印鑑証明書

(2) 店舗(倉庫等を含む。以下この号において同じ。)の存する場所を明らかにする付近見取図並びに店舗の平面図及び写真

(3) 所有器具器材調書(様式第3号)

(4) 専属責任技術者及び従業員名簿(様式第4号)

(5) 法人にあっては、登記事項証明書及び定款の写し並びに代表者の住民票の写し

(6) 支店又は出張所にあっては、指定工事店の指定を受けることについて本店から委任を受けたことを証する書類

(7) 誓約書(様式第5号)

(8) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期間は、毎年5月1日から同月末日までとする。

(平11規則5・全改、平17規則17・令3規則27・一部改正)

(指定の決定)

第4条 市長は、前条第1項の規定による指定の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、指定することを決定したときは、排水設備指定工事店指定台帳(様式第6号)に登載するものとする。

(平11規則5・全改)

(指定の期間等)

第5条 指定工事店の指定の期間(以下「指定期間」という。)は、指定工事店の指定を受けた日から5年とする。

2 指定期間の満了後も引き続き指定を受けようとする者は、指定期間が満了する日の属する年の5月1日から同月末日までの間に排水設備指定工事店指定(更新)申請書に第3条第1項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 第2条前条及び次条の規定は、前項の規定による指定の申請について準用する。

(平11規則5・全改)

(排水設備指定工事店証の交付等)

第6条 市長は、第4条の規定により指定工事店の指定をした者に対して排水設備指定工事店証(様式第7号)を交付するものとする。

2 指定工事店は、排水設備指定工事店証を店舗の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第10条の規定により指定工事店の指定を取り消されたとき、指定期間が満了したとき、又は廃業したときは、速やかに排水設備指定工事店証を掲げることをやめ、これを市長に返還しなければならない。

(平11規則5・全改)

(指定手数料)

第7条 条例第39条に規定する排水設備指定工事店指定手数料は、第3条第1項(次条第3項において準用する場合を除く。)の規定による指定の申請の際納付しなければならない。

(平11規則5・平27規則15・一部改正)

(随時指定等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該各号に定める者を随時指定することがある。

(1) 指定工事店が死亡したときは、相続人

(2) 指定工事店である個人営業者が会社を設立し、これに営業を譲渡してその会社の代表取締役又は代表社員に就任し、現にその任にあるときは、設立後の会社

(3) 合併により解散した会社の代表取締役又は代表社員が合併により新設された会社又は合併後存続する会社の代表取締役又は代表社員に就任し、現にその任にあるときは、設立後の会社又は合併後存続する会社

(4) 会社が組織を変更し、他の種類の会社になったときは、変更後の会社

2 前項の規定による指定を受けた者の指定の期間は、前指定工事店の残存期間とする。

3 第2条第3条第1項第4条及び第6条の規定は、第1項の規定による随時指定について準用する。

(平6規則29・平11規則5・一部改正)

(指定工事店の義務)

第9条 指定工事店は、条例生駒市下水道条例施行規則(昭和59年4月生駒市規則第7号。以下「施行規則」という。)及びこの規則その他市長の指示に従うほか、次に定める義務を負うものとする。

(1) 排水設備又は水洗便所(以下「排水設備等」という。)の新設等の工事又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒否してはならない。

(2) 災害復旧その他緊急を要する事故等が発生したとき、又は市長の要請があるときは、いつでも市に協力しなければならない。

(3) 常に市との連絡を保たなければならない。

(4) 責任技術者及びその他所属従業員の工事施工上の不都合な行為について責任を負わなければならない。

(5) 責任技術者及び従業員に対して資質向上のための機会を与えなければならない。

(6) 自己の名義を他に貸与してはならない。

(7) 排水設備等の新設等の工事及びこれに付随する工事を一括して、下請負人に施工させてはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(8) 排水設備等の新設等の工事の申込みをした者から当該工事の計画の確認申請その他の手続を委任されたときは、これを拒否してはならない。

(9) 条例第9条第1項(条例第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による工事検査に合格した工事であっても完成後6月以内に生じた故障については、これを無償で修繕しなければならない。ただし、当該故障が指定工事店の責めに帰すべき理由によらないものであるときは、この限りでない。

(10) 条例第9条第1項の規定による工事の検査には、責任技術者を立ち会わせなければならない。

(11) 第2条第6号に規定する者に該当するに至ったときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(12) 第3条第1項の申請書の記載事項及び同項各号に掲げる書類の内容に変更が生じたときは、速やかに、排水設備指定工事店指定(更新)申請事項変更届(様式第8号)に変更に係る書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平6規則29・平11規則5・平27規則15・令元規則22・一部改正)

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事店の指定を取り消し、又は1年の範囲内においてその業務を停止することを命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により指定工事店の登録を受けたとき。

(2) 第2条第1号から第10号までのいずれかに掲げる要件を欠くこととなったとき。

(3) 条例施行規則及びこの規則に違反する行為があったとき。

(4) 不当と認められる工事費を請求し、又は受け取ったとき。

(5) その他市長が適当でないと認める行為をしたとき。

(平6規則29・平11規則5・平24規則13・令元規則22・一部改正)

(指定等の公示)

第11条 市長は、第4条(第5条第3項及び第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定により指定工事店の指定をしたとき、又は前条の規定により指定工事店の指定を取り消し、若しくはその業務を停止することを命じたときは、その旨を公示する。

(平11規則5・一部改正)

第3章 責任技術者

(平6規則29・章名追加)

(登録)

第12条 条例第8条第2項の規定により市長が行う責任技術者の登録(以下「責任技術者の登録」という。)は、新たに責任技術者の登録を受けようとする者(第19条の規定により登録を取り消された者又は次条第2項の規定により責任技術者としての登録資格を失った者で再びその登録を受けようとするものを含む。)について行う登録(以下「新規登録」という。)及び第16条第3項の登録期間の満了に伴いその更新を受けようとする者について行う登録(以下「更新登録」という。)とする。

(平6規則29・追加、平27規則15・一部改正)

(欠格条項)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、責任技術者の登録を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(3) 暴力団員等

(4) 第19条の規定により責任技術者の登録を取り消された日から2年を経過していない者

2 責任技術者は、前項第1号から第3号までのいずれかに該当する者となったときは、その登録資格を失う。

(平6規則29・追加、平11規則5・平12規則19・平24規則13・平27規則15・令元規則22・一部改正)

(登録の申請)

第14条 責任技術者の登録を受けようとする者は、新規登録を受けようとする場合にあっては市長が定める期間内に、更新登録を受けようとする場合にあっては第16条第3項の登録期間が満了する日の1月前までに排水設備工事責任技術者登録(更新登録)申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 市長が指定する者(以下「指定試験機関」という。)が行う排水設備工事責任技術者試験の合格者又は排水設備工事責任技術者更新講習(以下「責任技術者更新講習」という。)の修了者に交付される排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し

(2) 顔写真(上半身、無帽の縦の長さ3.5センチメートル、横の長さ2.5センチメートルの写真で申請日前3月以内に撮影したもの)2枚

2 前項の場合において、病気その他やむを得ない理由により指定試験機関が行う責任技術者更新講習を受講できない者は、当該理由がやんだ後、遅滞なく、当該講習を受講し、その修了者に交付される責任技術者証の写しを市長に提出しなければならない。

(平6規則29・追加、平11規則5・平27規則15・一部改正)

(登録手数料)

第15条 条例第39条に規定する排水設備工事責任技術者登録手数料は、新規登録又は更新登録の申請の際納付しなければならない。

(平6規則29・追加)

(責任技術者の認定及び登録)

第16条 責任技術者の登録の資格の認定は、書類審査の方法により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により責任技術者の登録の資格を認定したときは、遅滞なく、排水設備工事責任技術者登録台帳(様式第10号)に登録するものとする。

3 責任技術者の登録の期間(以下「登録期間」という。)は、責任技術者の登録の日から起算して4年を経過する日後における最初の6月30日までとする。ただし、責任技術者証の有効期限が登録期間の末日に達しない場合にあっては、当該責任技術者証の有効期限内に当該登録期間を超える有効期限の責任技術者証が交付されない限り、当該登録の日から当該責任技術者証の有効期限までとする。

4 責任技術者は、常に責任技術者証を携帯し、本市職員、工事申込人その他の関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平6規則29・追加、平11規則5・平27規則15・一部改正)

(届出)

第17条 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が第13条第1項第2号に該当するに至ったときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 責任技術者は、第14条第1項の申請書の記載事項に変更が生じたとき、又は同条第2項の理由がやんだときは、速やかに、排水設備工事責任技術者登録(更新登録)申請事項変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(平6規則29・全改、平27規則15・旧第18条繰上・一部改正、令元規則22・一部改正)

(禁止規定)

第18条 責任技術者は、2以上の指定工事店に所属してはならない。

2 責任技術者は、自己の名義を他に貸与してはならない。

(平11規則5・一部改正、平27規則15・旧第19条繰上)

(登録の取消し等)

第19条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、責任技術者の業務を一時停止することを命じ、又はその登録を取り消すことができる。

(1) 条例施行規則及びこの規則その他市長の指示に違反したとき。

(2) その他責任技術者として不正又は不都合な行為をしたとき。

(平6規則29・平11規則5・一部改正、平27規則15・旧第20条繰上)

第4章 雑則

(平6規則29・章名追加)

(施行の細目)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(平27規則15・旧第21条繰上)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成6年9月規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の生駒市排水設備工事公認業者等に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による排水設備工事責任技術者である者は、改正後の生駒市排水設備工事公認業者等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による排水設備工事責任技術者とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第17条第1項の規定により交付されている排水設備工事責任技術者証は、同条第2項に規定する有効期間に限り、新規則第17条第1項の規定により交付された排水設備工事責任技術者証とみなす。

(平成11年1月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の生駒市排水設備工事公認業者等に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による排水設備工事公認業者である者(以下「旧公認業者」という。)は、改正後の生駒市排水設備指定工事店等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による排水設備指定工事店とみなす。

3 前項の規定により排水設備指定工事店とみなされた者(以下「みなし指定工事店」という。)についての新規則第5条第1項の規定の適用については、同項中「指定工事店の指定を受けた日から5年」とあるのは、「生駒市排水設備工事公認業者等に関する規則の一部を改正する規則(平成11年3月生駒市規則第5号)による改正前のこの規則の規定による公認期間」とする。

4 この規則の施行の際現に旧規則第6条第1項の規定により交付されている排水設備工事公認業者証は、みなし指定工事店の指定期間に限り、新規則第6条第1項の規定により交付された排水設備指定工事店証とみなす。

5 この規則の施行の際現に旧規則第17条第1項の規定により交付されている排水設備工事責任技術者証は、同条第2項に規定する有効期間に限り、新規則第17条第1項の規定により交付された排水設備工事責任技術者証とみなす。

6 新規則第17条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に交付される排水設備工事責任技術者証の有効期間について適用し、同日前に交付された排水設備工事責任技術者証の有効期間については、なお従前の例による。

(平成12年3月規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年7月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の生駒市排水設備指定工事店等に関する規則第17条第1項の規定により交付されている排水設備工事責任技術者証(以下「旧責任技術者証」という。)は、同条第2項に規定する有効期間に限り、なおその効力を有する。この場合において、旧責任技術者証を有する者は、当該有効期間が満了したときは、速やかに旧責任技術者証を市長に返還しなければならない。

(令和元年規則第22号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平11規則5・全改)

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様式第2号 削除

(令3規則27)

(平11規則5・旧様式第4号繰上・一部改正、令3規則27・一部改正)

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(平11規則5・追加、令3規則27・一部改正)

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(平11規則5・旧様式第6号繰上・一部改正)

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(平11規則5・追加)

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(平11規則5・全改)

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(平27規則15・追加)

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(平11規則5・全改、平27規則15・旧様式第8号繰下、令3規則27・一部改正)

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(平11規則5・全改、平27規則15・旧様式第9号繰下、令3規則27・一部改正)

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(平27規則15・追加、令3規則27・一部改正)

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生駒市排水設備指定工事店等に関する規則

昭和59年4月1日 規則第9号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和59年4月1日 規則第9号
平成6年9月22日 規則第29号
平成11年1月25日 規則第1号
平成11年3月15日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第19号
平成17年7月15日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第13号
平成27年4月16日 規則第15号
令和元年12月11日 規則第22号
令和3年12月23日 規則第27号