○生駒市下水道条例施行規則

昭和59年4月1日

規則第7号

生駒市下水道条例施行規則をここに公布する。

生駒市下水道条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の基準等(第2条の2)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)

第3章 除害施設(第8条―第12条)

第4章 公共下水道の使用(第13条―第20条)

第5章 都市下水路(第21条)

第6章 公共下水道の敷地等の占用(第22条―第24条)

第7章 雑則(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市下水道条例(昭和59年4月生駒市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(代理人の選定等の届出)

第2条 条例第3条の規定により代理人の選定又は変更の届出をしようとする者は、速やかに代理人選定(変更)届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、代理人の住民票の写し(当該届出が代理人の変更である場合にあっては、変更後の代理人の住民票の写し)を添付しなければならない。

第1章の2 公共下水道の構造の基準等

(平25規則6・追加)

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第2条の2 条例第3条の2第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(平25規則6・追加)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務の免除等)

第3条 条例第4条ただし書の規定による承認を受けようとする者は、排水設備設置義務免除(猶予)承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図

(2) 建物、施設等の配置及び排水の系統を明示した図面

(3) 工場その他の事業所にあっては、水質測定を専門的に行う機関が実施した当該汚水の水質検査証明書

(4) その他市長が必要と認める図書

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかに審査し、承認することを決定したときは、排水設備設置義務免除(猶予)承認通知書(様式第3号)を交付するものとし、承認しないことを決定したときは、排水設備設置義務免除(猶予)不承認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)

第3条の2 排水設備の設置及び構造上の基準は、条例第5条に定めるもののほか、次に定めるところによる。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

(1) ますの内のりは、次のとおりとする。

地表から管底までの深さ(単位ミリメートル)

ますの内のり(単位ミリメートル)

800以下

150以上

800超

350以上

(2) 排水管とますの接合は、管底接合としなければならない。ただし、こう配が急である等やむを得ない理由があるときは、段差接合とすることができる。

(3) 排水管の土かぶり(地表から埋設された排水管の管頂までの深さをいう。)は、宅地(これに類する土地を含む。)内にあっては20センチメートル以上、私道内にあっては45センチメートル以上、公道に準ずる私道内にあっては80センチメートル以上としなければならない。ただし、これらにより難い場所で排水管を防護するために必要な措置を講じたときは、この限りでない。

(平11規則4・追加)

(排水設備の固着箇所等)

第4条 条例第5条第2号の規定により排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除すべき排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔の管底高とくいちがいが生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外の上塗り仕上げをし、その固着させる箇所からの漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(2) 雨水を排除すべき排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に孔をあけ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

2 前項により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。

(排水設備の附属設備)

第5条 水洗便所、浴槽その他の施設から排水設備に接続する排水管(以下「枝管」という。)の内径は、次のとおりとする。

枝管の種別

枝管の内径(単位ミリメートル)

小便器、手洗器及び洗面器への枝管

50以上

浴槽(家庭用)及び炊事場への枝管

75以上

大便器(兼用便器を含む。)への枝管

100以上

(排水設備等の計画の確認申請)

第6条 条例第7条の規定により排水設備等の計画の確認を受けようとする者(確認を受けた計画を変更しようとする者を含む。)は、工事着手の日前10日までに排水設備等計画確認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。この場合において、当該申請が確認を受けた計画の変更の申請であるときは、当該図書は、変更しようとする部分と既に確認を受けた部分とを容易に識別することができるものでなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図

(2) 縮尺200分の1を標準とし、次に掲げる事項を明示した平面図

 縮尺及び方位

 道路及び宅地の境界並びに公共下水道の施設の位置

 建物の概要並びに汚水を排出する施設の名称及び位置

 排水設備の排水管並びに排水きょの形状、寸法、延長、材質、こう配及び位置

 排水設備のます及びマンホールの位置

 他人の排水設備を使用する場合にあっては、当該他人の排水設備の形状、寸法、延長、材質、こう配及び位置

 ポンプ施設その他の附帯設備の名称及び位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 除害施設又はポンプ施設を設置する場合は、寸法及び材質を明示した縮尺20分の1の構造図

(4) 他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の排水設備を使用する場合にあっては、当該土地又は排水設備の所有者の承諾書

(5) 削除

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 市長は、前項の計画(確認を受けた計画の変更を含む。)が法令等の規定に適合していることを確認したときは、排水設備等計画確認通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(平11規則4・一部改正)

(排水設備等の工事の完了届等)

第7条 条例第9条の規定により排水設備等の新設等の工事完了の届出をしようとする者は、排水設備等工事完了届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第9条第3項に規定する検査済票は、様式第9号とし、検査済証は、様式第10号とする。

3 前項の検査済票の交付を受けた者は、排水設備等の新設等を行った敷地内の適当な箇所に、当該検査済票を掲示しなければならない。

第3章 除害施設

(除害施設の設置等の特例)

第8条 条例第12条ただし書に規定する規則で定める量は、1月平均750立方メートル以下とする。

2 条例第12条ただし書に規定する規則で定める項目は、同条第5号及び第6号に掲げる項目とする。

(平14規則6・一部改正)

(除害施設の設置等の届出)

第9条 条例第14条第1項の規定により除害施設を設け、又は必要な措置(以下「除害施設の設置等」という。)の届出をしようとする者(届け出た事項を変更しようとする者を含む。)は、除害施設設置等届(様式第11号)を除害施設の設置等の工事着手予定日の1月前までに市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図

(2) 敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水設備の位置、除害施設の位置及び縮尺を明示した図面

(3) 生産工程及び排水系統のフローシートを明示した図面

(4) 次に掲げる事項を明示した除害施設の設計図

 原材料及び薬品の種類並びにその使用量

 用水源の種類及び使用水量

 排水の時間的変動と水質の変化

 処理方法及び処理目標の計算根拠

 発生汚泥等の処理及び処分の方法

 土木工事及び機械工事の詳細

 処理工程

 工事費概算額

(5) その他市長が必要と認める図書

3 条例第14条第2項の規定により除害施設の設置等の完了の届出をしようとする者は、除害施設設置等完了届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の届出書には、水質測定を専門的に行う機関が実施した除害施設の設置等の完了後の汚水の水質についての水質検査証明書を添付しなければならない。

(除害施設等管理責任者の選任等の届出)

第10条 条例第15条第2項の規定により除害施設等管理責任者の選任又は変更の届出をしようとする者は、除害施設等管理責任者選任等届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(除害施設等の事故の届出)

第11条 条例第16条第2項の規定により除害施設等の事故の届出をしようとする者は、除害施設等事故届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(水質の測定の回数)

第12条 下水道法施行規則第15条第2号ただし書の規定により市長が定める水質の測定の回数は、温度又は水素イオン濃度を測定する場合を除き、次のとおりとする。ただし、市長が排水の量又は水質を勘案してこれにより難いと認めるときは、その都度定めるところによる。

測定項目

測定回数

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量

シアン化合物

アルキル水銀化合物

有機りん化合物

カドミウム及びその化合物

鉛及びその化合物

六価クロム化合物

素及びその化合物

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

ポリ塩化ビフェニル

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

ジクロロメタン

四塩化炭素

1・2―ジクロロエタン

1・1―ジクロロエチレン

シス―1・2―ジクロロエチレン

1・1・1―トリクロロエタン

1・1・2―トリクロロエタン

1・3―ジクロロプロペン

テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)

2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)

―s―トリアジン(別名シマジン)

S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)

ベンゼン

セレン及びその化合物

ほう素及びその化合物

ふっ素及びその化合物

1・4―ジオキサン

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

その他

1月を超えない排水の期間ごとに1回以上

(平元規則20・平6規則25・平14規則6・平24規則26・平25規則6・一部改正)

第4章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第13条 条例第19条の規定により公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとする者は、公共下水道使用開始等届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第19条の規定により使用者の変更の届出をしようとする者は、公共下水道使用者変更届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(平30規則18・一部改正)

(公共下水道の一時使用)

第14条 条例第20条の規定により公共下水道を一時使用することの許可を受けようとする者は、公共下水道一時使用許可申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図

(2) 排水管及び排水きょの形状、寸法、延長、材質及び勾配その他排水系統を明示した図面

(3) その他市長が必要と認める図書

3 市長は、公共下水道を一時使用することの許可することを決定したときは、公共下水道一時使用許可書(様式第18号)を交付するものとし、許可しないことを決定したときは、公共下水道一時使用不許可通知書(様式第19号)を交付するものとする。

(水道水以外の汚水排出量の認定)

第15条 条例第22条第1項第2号の規定による水道水以外の水を使用したときの1月の汚水排出量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 家庭用のみに使用される水(水道水を除く。)については、5立方メートルに毎月1日現在における世帯人員を乗じて得た量を当該世帯の汚水排出量とみなす。

(2) 前号の水が水道水と併用されているときは、同号の規定により算出した汚水排出量を基準として、市長が定める。

(3) 前2号により難いと認めるときは、計測装置を設置して汚水排出量を認定する。

(4) 家庭用以外に使用される水については、世帯人員、業態揚水設備、能力、使用状況その他の事情を考慮して汚水の排出量を認定する。

(汚水排出量の申告)

第16条 条例第22条第2項の規定により汚水排出量の認定の申告をしようとする者は、汚水排出量認定申告書(様式第20号)に汚水排出量の算定の根拠を明らかにする書類を添付して、当該汚水排出量に係る使用料を納付すべき月の前月の25日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申告を認定したときは、汚水の排出量認定証(様式第21号)を交付するものとする。

(使用の態様の変更の届出)

第16条の2 条例第22条の2の規定により使用の態様の変更の届出をしようとする者は、公共下水道使用態様変更届(様式第21号の2)を市長に提出しなければならない。

(平30規則18・追加)

(汚水の水質等の申告)

第17条 条例第23条第1項に規定する汚水の水質及び排出量の申告は、汚水の水質等申告書(様式第22号)によってしなければならない。

2 前項の申告書には、申告書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。

(汚水の水質等の認定)

第18条 条例第23条第2項に規定する汚水の水質及び排出量の認定は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年/厚生省/建設省/令第1号)に規定する方法その他市長が定める方法によるものとする。

2 市長は、前項の規定により汚水の水質及び排出量を認定したときは、使用料を納付すべき者に汚水の水質及び排出量認定証(様式第23号)を交付するものとする。

(行為の許可申請等)

第19条 条例第29条第1項前段の規定による申請は、制限行為許可申請書(様式第24号)によって行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図

(2) 施設又は工作物その他の物件の平面図、断面図及び配置図

(3) 条例第29条第2項の規定に該当する場合にあっては、前2号に掲げるもののほか、第6条第2項第2号から第4号までに掲げる図書

(4) 施設又は工作物その他の物件の設置が隣接の土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者との利害関係を生ずると認められる場合にあっては、当該土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者の同意書

(5) その他市長が必要と認める図書

3 条例第29条第1項後段の規定による申請は、制限行為変更許可申請書(様式第24号の2)によって行わなければならない。

4 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 第2項第1号に掲げる図書

(2) 第2項第2号から第5号までに掲げる図書のうち、変更に係るもの

(3) その他市長が必要と認める図書

5 市長は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第24条第2項の規定により許可することを決定したときは、制限行為許可(変更許可)(様式第25号)を交付するものとし、許可しないことを決定したときは、その旨を通知するものとする。

(平16規則20・一部改正)

(軽微な行為等の届出)

第20条 条例第30条第2項の規定により軽微な行為又は軽微な変更の届出をしようとする者は、軽微な行為等届(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

第5章 都市下水路

(準用規定)

第21条 第19条第1項第2項(第3号を除く。)第3項及び第4項の規定は、条例第32条において準用する条例第29条第1項の規定により申請しようとする場合について、第19条第5項の規定は、法第29条の規定による許可について、第20条の規定は、条例第32条において準用する条例第30条第2項の規定により軽微な行為又は軽微な変更の届出をしようとする場合についてそれぞれ準用する。

(平16規則20・一部改正)

第6章 公共下水道の敷地等の占用

(占用の許可申請等)

第22条 条例第33条の規定により占用の許可を受けようとする者(許可を受けた事項の変更をしようとする者を含む。)は、公共下水道敷地等占用許可申請書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図

(2) 設置しようとする工作物その他の物件の平面図、断面図及び配置図

(3) 占用の求積図

(4) 施設又は工作物その他の物件の設置が隣接の土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者との利害関係を生ずると認められる場合にあっては、当該土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者の同意書

(5) その他市長が必要と認める図書

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において許可することを決定したときは、公共下水道敷地等占用許可書(様式第28号)を申請者に対して交付するものとし、許可しないことを決定したときは、その旨を通知するものとする。

4 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 相続又は法人の合併により占用者の名義を変更したとき。

(2) 占用者が住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。

5 占用期間満了後、引き続いて占用しようとする者は、期間満了の1月前までに第1項の規定による公共下水道敷地等占用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(平16規則20・一部改正)

(権利の譲渡等の承認)

第23条 条例第35条ただし書の規定により権利の譲渡又は転貸等の承認を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用権移転承認申請書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、当該占用に係る権利の譲渡又は転貸を承認することを決定したときは、公共下水道敷地等占用権移転承認書(様式第30号)を交付するものとし、承認しないことを決定したときは、その旨を通知するものとする。

(原状回復の届出)

第24条 条例第38条第2項の規定により原状回復の届出をしようとする者は、公共下水道敷地等原状回復届(様式第31号)を市長に提出しなければならない。

第7章 雑則

(使用料の免除等)

第25条 条例第40条の規定により使用料、手数料その他の金額の全部若しくは一部の徴収の免除又は猶予を受けようとする者は、公共下水道使用料免除等申請書(様式第32号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料、手数料その他の金額の全部若しくは一部の徴収を免除し、又は猶予することができる。

(1) 使用者が天災その他の災害を受け、支払能力がないと認めたとき。

(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、当該金額の全部若しくは一部の徴収を免除し、又は猶予することを決定したときは、公共下水道使用料免除等承認通知書(様式第33号)を交付するものとし、免除し、又は猶予しないことを決定したときは、その旨を通知するものとする。

(平16規則20・一部改正)

(身分証明書)

第26条 法第13条第2項及び第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、様式第34号とする。

(施行の細目)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年11月規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月規則第20号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成6年7月規則第25号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成11年3月規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市下水道条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条の2の規定は、この規則の施行の際改正前の生駒市下水道条例施行規則の規定により現に設置されている排水設備(工事中のものを含む。)については、これを改築する場合を除き、適用しない。

3 新規則第6条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に行われる排水設備等の計画の確認申請について適用し、同日前に行われた排水設備等の計画の確認申請及び同日以後に行われる当該確認申請に係る確認を受けた計画の変更の確認申請については、なお従前の例による。

(平成14年3月規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年9月規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の生駒市下水道条例施行規則第19条第3項の規定により交付されている制限行為許可書は、改正後の生駒市下水道条例施行規則第19条第5項の規定により交付された制限行為許可(変更許可)書とみなす。

(平成21年6月規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(生駒市下水道条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の生駒市下水道条例施行規則の規定により作成されている排水設備等計画確認申請書の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年7月規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年6月規則第18号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(平14規則6・全改、平21規則16・令3規則27・一部改正)

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様式第6号 削除

(平11規則4)

(平14規則6・全改)

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(平14規則6・全改、令3規則27・一部改正)

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(平14規則6・全改)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(平14規則6・全改、令3規則27・一部改正)

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(平30規則18・全改、令3規則27・一部改正)

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(平11規則4・令3規則27・一部改正)

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(平11規則4・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(平30規則18・追加、令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(平16規則20・全改、令3規則27・一部改正)

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(平16規則20・追加、令3規則27・一部改正)

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(平16規則20・全改)

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(平16規則20・全改、令3規則27・一部改正)

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(平16規則20・全改、令3規則27・一部改正)

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(平16規則20・一部改正)

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(平16規則20・令3規則27・一部改正)

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(平16規則20・一部改正)

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(平16規則20・令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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生駒市下水道条例施行規則

昭和59年4月1日 規則第7号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和59年4月1日 規則第7号
昭和63年11月10日 規則第23号
平成元年9月30日 規則第20号
平成6年7月1日 規則第25号
平成11年3月15日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第6号
平成16年9月30日 規則第20号
平成21年6月29日 規則第16号
平成24年7月24日 規則第26号
平成25年3月15日 規則第6号
平成30年6月25日 規則第18号
令和3年12月23日 規則第27号