○生駒市児童、生徒災害救済金給付に関する条例施行規則

昭和47年10月16日

教委規則第5号

生駒市児童、生徒災害救済金給付に関する条例施行規則をここに公布する。

生駒市児童、生徒災害救済金給付に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市児童、生徒災害救済金給付に関する条例(昭和47年10月生駒市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 条例第4条の規定により災害の届出をする者は、所属学校長を経て災害届(様式第1号)を提出するものとする。

(認定申請)

第3条 条例第4条の規定により災害救済金の給付を受けようとする者が災害救済金給付認定申請書(様式第2号)を提出するに当たっては、その災害に係る医師の診断書等を添付し、所属学校長を経て提出するものとする。

(審査)

第4条 条例第5条の規定による審査は、教育長がこれを行う。ただし、教育長は、必要と認めるときは、教育委員会に諮ることができる。

(通知)

第5条 条例第5条に規定する結果の通知は、災害救済金給付認定・却下通知書(様式第3号)により所属学校長を経て行うものとする。

(給付)

第6条 災害救済金の給付認定をしたときは、速やかに認定をした者に対し、認定に基づいた災害救済金を給付しなければならない。

(救済金の返還等)

第7条 条例第6条の規定により災害救済金の給付の停止又は返還を命ずるときは、災害救済金給付停止、返還命令書(様式第4号)によるものとし、既に災害救済金の一部又は全部について給付を受けた者は、直ちにその災害救済金を返還しなければならない。

(施行の細目)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が指示するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和56年7月教委規則第10号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(令和3年12月教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3教委規則8・一部改正)

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(令3教委規則8・一部改正)

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生駒市児童、生徒災害救済金給付に関する条例施行規則

昭和47年10月16日 教育委員会規則第5号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年10月16日 教育委員会規則第5号
昭和56年7月1日 教育委員会規則第10号
令和3年12月27日 教育委員会規則第8号