○生駒市児童、生徒災害救済金給付に関する条例

昭和47年10月16日

条例第21号

生駒市児童、生徒災害救済金給付に関する条例をここに公布する。

生駒市児童、生徒災害救済金給付に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、交通事故以外の災害を受けた児童、生徒を救済し、もって、学校教育の円滑な実施と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童、生徒」とは、交通事故以外の災害を受けた当時、本市に住所を有し、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在学していた者をいう。

2 この条例において「災害」とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に基づく災害共済給付の対象とならない死亡又は傷害でその原因である事故が学校の管理下において発生したものに準ずると認められるものをいう。

3 この条例において「保護者」とは、親権を行う者又は未成年後見人であって、現に児童、生徒と世帯を同じくして養育している者をいう。

(平11条例8・平12条例1・平16条例1・平19条例12・一部改正)

(救済金の給付)

第2条の2 市は、児童、生徒が交通事故以外の災害を受けたときは、その児童、生徒の保護者に対し、救済金を給付する。

(救済金の額)

第3条 救済金の額は、別表のとおりとする。

(届出)

第4条 救済金の給付を受けようとする者は、災害発生の日から5日以内に生駒市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届出をし、災害の治療が終了したときは、災害救済金給付認定申請書を提出しなければならない。

(認定及び通知)

第5条 教育委員会は、前条の認定申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、その結果を申請者に通知しなければならない。

(救済金の制限又は返還)

第6条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、救済金の給付を停止し、又は既に給付した救済金の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正により救済金の給付を受けていたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(庶務)

第7条 この救済金の給付に関する庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和56年4月条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の生駒市児童、生徒災害救済金給付に関する条例の規定は、昭和56年4月1日以後に発生した災害に対する救済金の給付について適用し、同日前に発生した災害に対する救済金の給付については、なお従前の例による。

(昭和56年7月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の生駒市児童、生徒災害救済金給付に関する条例の規定は、昭和56年4月1日以後に発生した災害に対する救済金の給付について適用し、同日前に発生した災害に対する救済金の給付については、なお従前の例による。

(平成11年3月条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

救済金の額

治療期間

2週間以上1月未満

6,000円

1月以上3月未満

10,000円

3月以上6月未満

15,000円

6月以上

20,000円

死亡

60,000円

生駒市児童、生徒災害救済金給付に関する条例

昭和47年10月16日 条例第21号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年10月16日 条例第21号
昭和56年4月1日 条例第5号
昭和56年7月1日 条例第19号
平成11年3月24日 条例第8号
平成12年3月29日 条例第1号
平成16年3月31日 条例第1号
平成19年3月28日 条例第12号