○生駒市職員の旅費支給条例

平成2年6月30日

条例第14号

生駒市職員の旅費支給条例をここに公布する。

生駒市職員の旅費支給条例

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に定める本市職員をいう。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条の規定により任命権を有する者をいう。

(2) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又は専決権を有する者をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務場所から新勤務場所に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号)第3条第1項に規定する一般職給料表による当該級の職務をいう。

(平28条例18・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張中又は赴任中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張中又は赴任中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第16条各号又は法第29条第1項各号に掲げる理由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対して旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項に規定する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により、旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故等により概算払を受けた額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で別に定める金額を旅費として支給することができる。

(平28条例18・令元条例15・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により旅行命令権者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者等」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者等は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑なる遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者等は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認めた場合で、前項の規定に該当するときには、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請により、これを変更することができる。

(平28条例18・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者等に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、当該旅行を完了した後、速やかに旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更を申請せず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(平28条例18・一部改正)

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ、旅客運賃又は1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程等に応じ、定額により支給する。

9 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

10 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所又は居所から勤務場所に旅行する場合にあっては、第2項から第7項まで及び前項(新たに採用された法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあっては、第2項から第9項まで)の規定は適用しない。

(平17条例6・平28条例18・令元条例23・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(平28条例18・一部改正)

(旅行日数の計算)

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(平28条例18・一部改正)

(滞在する場合の計算)

第9条 旅行者が同一地域(市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数10日を超え30日までは、その超える日数につき定額の1割、滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の2割、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれ定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地域に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(平28条例18・一部改正)

(日当で定額を異にする場合)

第10条 1日の旅行において、日当について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当を支給する。

(平28条例18・一部改正)

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、1週間以内に当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。この場合において、精算の結果、過払金があった場合には、直ちに当該過払金を返納しなければならない。

(平28条例18・一部改正)

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、急行料金

(4) 特別職の職員が、第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、一般職の職員については、次の各号の1に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、一般職の職員については、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(平27条例8・一部改正)

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 特別職の職員については、上級の運賃

 一般職の職員については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 特別職の職員が、第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

2 前項に規定する航空賃は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令権者等が市長と協議して航空機の利用を許可した場合に限り支給する。

(平28条例18・一部改正)

(車賃)

第15条 車賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

2 前項の規定にかかわらず、私有の自家用自動車を旅行に使用することについて任命権者の許可を受けた職員が当該許可に係る自家用自動車を使用して旅行した場合には、車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。

3 前項の車賃は、全路程を通算して計算する。この場合において、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(平17条例6・一部改正)

(日当)

第16条 日当の額は、別表の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、市役所を中心として半径50キロメートル以内にある市町村へ旅行する場合の日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、別表の定額の2分の1に相当する額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、奈良県内の市町村又は本市に隣接する奈良県外の市若しくは町へ旅行する場合には、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、日当を支給しない。

(平9条例4・平17条例6・平28条例18・一部改正)

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(平17条例6・一部改正)

(移転料)

第17条の2 移転料の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例により、市長が定める。

2 移転料は、新たに採用された職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)にあっては、その採用に伴い市内に住所又は居所を移転した場合に限り支給する。

(平28条例18・追加、令元条例23・一部改正)

(扶養親族移転料)

第17条の3 扶養親族移転料の額は、国家公務員等の旅費に関する法律の例により、市長が定める。

(平28条例18・追加)

(日額旅費)

第18条 職務の性質上、常時旅行を必要とする職員の旅行のうち旅行命令権者が指定するものについては、第6条第1項に規定する旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、旅行命令権者が市長と協議して定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に規定する旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(平28条例18・一部改正)

(研修等の旅費)

第19条 職員が研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため11日以上にわたり旅行する場合には、次に掲げる旅費を支給する。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、この条例に定める額とする。ただし、旅行日数が30日を超える場合には、次の区分に応じた往復回数の額を支給する。

 30日を超えるとき 2回

 60日を超えるとき 3回

 90日を超えるとき 4回

 120日を超えるとき 旅行命令権者が市長と協議して定める回数

(2) 日当は、10日まではこの条例に定める額とし、10日を超える場合には、その超える日数についてその定額に2分の1を乗じて得た額とする。

(3) 宿泊料は、この条例に定める額とする。ただし、指定された宿泊施設に宿泊する場合には、当該宿泊のため定められた費用で現に支払った額とする。

(平28条例18・一部改正)

(市内旅行)

第20条 職員が市内の地域へ旅行する場合において、旅行命令権者等が旅費の支給を必要と認めたときに限り、鉄道賃及び車賃の実費並びに第15条第2項の車賃を支給する。

2 旅行が終日にわたる場合には、任命権者が適当と認めたときに限り、前項の鉄道賃及び車賃の実費のほか、日当として別表の定額の2分の1に相当する額を支給することができる。

(平17条例6・平28条例18・一部改正)

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により職員が旅行中に退職等となった場合には、その旅行先から旧勤務場所までの前職務相当の旅費を支給する。

(平28条例18・一部改正)

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により職員が旅行中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務場所までの往復に要する死亡者の前職務相当の旅費を遺族に支給する。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順位による。ただし、同順位者がある場合には、年長者を先順位とする。

(平28条例18・一部改正)

(旅費の調整)

第23条 任命権者は、旅行者が公用車を使用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給する場合には、通常必要としない旅費又は著しく旅行の実費を超える旅費を支給することとなるときにおいて、その必要としない部分の旅費又はその実費を超えることとなる部分の旅費を支給しないことができる。

2 一般職の職員が特別職の職員に随行し、又は同行して旅行する場合には、旅費(日当を除く。)について当該特別職の職員と同額の旅費を支給することができる。

3 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(平28条例18・一部改正)

(外国旅行の旅費)

第24条 外国旅行の場合における旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律の例により、市長が定める額とする。

(令元条例23・一部改正)

(委任)

第25条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例は、この条例の施行の日以後に出発する出張について適用し、この条例の施行の日前に出発した出張については、旧条例の規定を適用する。

(生駒市の費用弁償に関する条例の一部改正)

4 生駒市の費用弁償に関する条例(昭和45年3月生駒市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(生駒市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

5 生駒市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年10月生駒市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年3月条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市職員の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に旅行する場合について適用し、同日前に旅行した場合については、なお従前の例による。

(生駒市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

3 生駒市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年10月生駒市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月条例第15号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年9月条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第16条、第17条、第20条関係)

(平17条例6・旧別表第1・全改)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

特別職の職員

2,800円

14,000円

一般職の職員

2,200円

11,000円

生駒市職員の旅費支給条例

平成2年6月30日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成2年6月30日 条例第14号
平成9年3月31日 条例第4号
平成17年3月30日 条例第6号
平成27年3月26日 条例第8号
平成28年3月30日 条例第18号
令和元年9月10日 条例第15号
令和元年9月27日 条例第23号