○生駒市の費用弁償に関する条例

昭和45年3月14日

条例第2号

生駒町の費用弁償に関する条例をここに公布する。

生駒市の費用弁償に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、議会、選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(平28条例38・一部改正)

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は、特別職の職員で常勤のものの例による。

(平2条例14・全改)

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第5条 第1条に規定する者以外の者で、市機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(補則)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 地方自治法第207条の規定による関係人、参考人等に関する費用弁償支給条例(昭和31年11月生駒町条例15号)及び生駒町農業委員会の求めにより出頭した者に対する旅費支給条例(昭和34年9月生駒町条例第24号)は、廃止する。

(昭和48年3月条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年12月条例第38号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和55年4月条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成2年6月条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成28年9月条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

生駒市の費用弁償に関する条例

昭和45年3月14日 条例第2号

(平成28年9月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年3月14日 条例第2号
昭和48年3月30日 条例第10号
昭和49年12月24日 条例第38号
昭和55年4月1日 条例第2号
平成2年6月30日 条例第14号
平成28年9月26日 条例第38号