○生駒市就学指導委員会条例

平成24年10月9日

条例第36号

生駒市就学指導委員会条例をここに公布する。

生駒市就学指導委員会条例

(設置)

第1条 障害のある児童及び生徒に適正な就学指導を行うため、生駒市就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、生駒市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、教育学、医学、心理学等の観点から障害の種類、程度等について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 学識経験のある者

(3) 関係教育機関の職員

(4) 児童福祉施設等の職員

(5) 市職員

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

(関係者の出席等)

第8条 委員会又は部会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

生駒市就学指導委員会条例

平成24年10月9日 条例第36号

(平成24年10月9日施行)