○生駒市人権施策審議会規則

平成14年3月29日

規則第13号

生駒市人権施策審議会規則をここに公布する。

生駒市人権施策審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市人権擁護に関する条例(平成6年12月生駒市条例第39号)第6条第2項の規定に基づき、生駒市人権施策審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係団体の代表者

(3) その他市長が必要と認める者

3 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関して学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

(平20規則18・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長の指名する委員をもって充てる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平20規則18・一部改正)

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 会長は、必要に応じて審議会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。

2 部会に所属する委員及び臨時委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。

4 部会長は、部会を掌理し、部会の審議の経過及び結果を審議会に報告する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平20規則18・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(生駒市同和対策協議会規則の廃止)

2 生駒市同和対策協議会規則(昭和35年12月生駒市規則第12号)は、廃止する。

(平成20年9月規則第18号)

この規則は、平成20年10月8日から施行する。

生駒市人権施策審議会規則

平成14年3月29日 規則第13号

(平成20年10月8日施行)