○生駒市指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月31日

水管規程第2号

〔生駒市水道局指定給水装置工事事業者規程〕を次のように公表する。

生駒市指定給水装置工事事業者規程

(平24水管規程1・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、生駒市水道事業給水条例(昭和35年12月生駒市条例第32号。以下「条例」という。)第12条第5項の規定に基づき、生駒市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24水管規程1・一部改正)

(業務処理の原則)

第2条 指定工事業者は、法令、条例等及びこれらの規定による水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

(指定工事業者証の交付)

第3条 管理者は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をしたときは、速やかに指定工事業者に対し、生駒市指定給水装置工事事業者証(別記様式。以下「指定工事業者証」という。)を交付するものとする。

2 管理者は、法第25条の3の2第4項において準用する法第25条の3の規定により指定の更新をしたときは、指定工事業者から指定工事業者証を返納させた上で、新たな指定工事業者証を交付するものとする。

3 指定工事業者は、給水装置工事の事業の廃止を届け出たとき、又は法第25条の11の規定による指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納しなければならない。

4 指定工事業者は、給水装置工事の事業の休止を届け出たとき、又は次条の規定による指定の効力の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出しなければならない。

5 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、指定工事業者証の再交付を受けることができる。

(平24水管規程1・令元水管規程2・一部改正)

(指定の効力の停止)

第4条 管理者は、指定工事業者が法第25条の11第1項各号のいずれかに該当する場合において、参酌すべき特段の事情があるときは、同項の規定による指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定め、法第16条の2第1項の指定の効力を停止することができる。

(指定等の周知)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度本市の掲示場に掲示する。

(1) 法第16条の2第1項の指定をしたとき。

(2) 法第25条の3の2第4項において準用する第25条の3の規定により指定の更新をしたとき。

(3) 法第25条の7の規定による指定工事者の氏名若しくは名称及び住所(法人にあっては、その代表者の氏名)の変更又は給水装置工事の事業の廃止、休止若しくは再開の届出があったとき。

(4) 法第25条の11第1項の規定による指定の取消しをしたとき。

(5) 前条の規定による指定の効力の停止をしたとき。

(平14水管規程3・令元水管規程2・一部改正)

(指定給水装置工事事業者審査委員会)

第6条 次に掲げる事項を審査するため、生駒市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 法第25条の11第1項の規定による指定の取消し

(2) 第4条の規定による指定の効力の停止

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平24水管規程1・一部改正)

(講習会)

第7条 管理者は、給水装置工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者及び給水装置工事主任技術者その他給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は管理者以外の者が実施する講習会を推薦することができる。

(施行の細目)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(指定工事業者証の交付の特例)

2 民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号。以下「改正法」という。)附則第2条第2項の規定により法第16条の2第1項の指定を受けた者とみなされた者についての第3条第1項の規定の適用については、同項中「水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をしたとき」とあるのは、「民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号)附則第2条第2項の規定による届出があったとき」とする。

(生駒市水道給水工事公認業者規程の廃止)

3 生駒市水道給水工事公認業者規程(昭和55年4月生駒市水道事業管理規程第1号)は、廃止する。

(生駒市水道給水工事公認業者規程の廃止に伴う経過措置)

4 前項の規定による廃止前の生駒市水道給水工事公認業者規程(以下「旧規程」という。)の規定により管理者の公認を受けた生駒市水道給水工事公認業者は、改正法附則第2条第2項の規定による届出の際に旧規程第8条第1項の公認証を管理者に返納しなければならない。

5 平成10年3月31日において次の各号いずれかに該当する者は、水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成9年厚生省令第59号)附則第2条の規定の適用については、旧規程の規定による給水装置工事責任技術者の資格を有する者とみなす。

(1) 旧規程の規定により給水装置工事責任技術者として登録を受けている者

(2) その他管理者が前号の者に相当すると認める者

(平成14年4月水管規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年9月水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月水管規程第2号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令元水管規程2・全改)

画像

生駒市指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月31日 水道事業管理規程第2号

(令和元年10月1日施行)