○生駒市水道事業給水条例

昭和35年12月23日

条例第32号

生駒町水道事業給水条例をここに公布する。

生駒市水道事業給水条例

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、生駒市水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用の負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項等を定めることを目的とする。

(平9条例38・一部改正)

(給水区域)

第2条 市の水道事業の給水区域は、別表第1のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事をいう。

(平9条例38・全改)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1事業が専ら使用するもの

(2) 共用給水装置 2戸以上が共同で使用するもの

(3) 私設消火栓 消防用として使用するもの

第5条 削除

(平9条例38)

(代理人及び総代人の選定)

第6条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が市内に居住しないとき、又は水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため市内に住所を有する代理人を置かなければならない。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、総代人の選定を求めることができる。

(1) 共用給水装置を使用するとき。

(2) 給水装置を共有するとき。

(3) その他管理者が必要と認めるとき。

3 管理者は、代理人又は総代人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(平9条例38・一部改正)

(届出)

第7条 給水装置の使用者(以下「使用者」という。)、所有者、代理人又は総代人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の所有権に変動があったとき。

(2) 給水装置の使用を開始し、又は中止しようとするとき。

(3) 使用者、代理人又は総代人に変動があったとき。

(4) 所有者、代理人又は総代人の住所に変動があったとき。

(5) 共用給水戸数に変動があったとき。

(6) 給水装置の使用の種別に変更があったとき。

(7) 消火のため私設消火栓を使用したとき。

(8) 演習のため私設消火栓を使用しようとするとき。

(平9条例38・一部改正)

(権利義務の承継)

第8条 給水装置の所有者に変更のあったときは、新たな所有者がその権利義務を承継したものとみなす。

(同居人等の行為に対する責任)

第9条 使用者又は所有者は、その家族、雇人、同居人等の行為についてもこの条例に定める責任を負わなければならない。

第2章 給水装置工事及び給水装置の管理

(平9条例38・改称)

(構造、材質等)

第10条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条の基準に適合していなければならない。

2 管理者は、給水装置の構造及び材質が前項の基準に適合していないと認めるときは、給水の申込みを拒むことができる。

3 管理者は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。

4 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から市の水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

5 前項の規定による指定の権限は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の規定による給水の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(平9条例38・平18条例25・令2条例7・一部改正)

(給水装置工事の申込み)

第11条 給水装置工事をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更については、この限りでない。

2 前項の申込みがあった場合、管理者は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

3 第1項の申込みについては、第33条に定める検査手数料を徴収する。

(平9条例38・平12条例30・一部改正)

(給水装置工事の施行等)

第12条 給水装置工事の設計及び施行は、申込みによって市が行う。ただし、管理者の許可を得たときは、申込者において施行することができる。この場合における設計及び施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

2 前項ただし書の規定により申込者において施行する給水装置工事は、法第16条の2第1項の規定により管理者が指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

3 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行するときは、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

4 管理者は、給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、給水の申込みを拒み、又は給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

5 指定給水装置工事事業者に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平9条例38・平12条例30・一部改正)

第13条 削除

(平9条例38)

(給水装置工事の費用負担)

第14条 給水装置工事に要する費用(以下「給水装置工事費」という。)は、当該給水装置工事の申込者の負担とする。ただし、管理者が市の費用で施行することを適当と認めるものについては、この限りでない。

(平9条例38・一部改正)

(給水装置工事費の納付)

第15条 給水装置工事費は、設計により算出したその概算額を指定の納期までに納付しなければならない。ただし、修繕工事その他で管理者が必要でないと認めるときは、この限りでない。

2 管理者は、給水装置工事の申込者が前項の概算額の指定の納期から15日を過ぎても当該概算額を納付しないときは、給水装置工事の申込みを取り消したものとみなすことができる。

3 第1項の規定により納付された概算額は、しゅん工後精算し過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。ただし、還付又は追徴額がそのために要する費用の実費に満たないときは、還付し、又は追徴しないことができる。

(平9条例38・一部改正)

(給水装置工事費の算出方法)

第16条 市の施行に係る給水装置工事費は、次の各号の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を増加する。

3 前2項の費用の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平元条例15・平7条例27・平9条例16・平9条例38・平25条例43・一部改正)

(特別な場合における費用負担)

第16条の2 給水のため、特に配水管その他の水道施設の布設工事を必要とする場合には、当該給水を申し込もうとする者は、管理者が定める方法により、その受益の限度において管理者が定める費用を負担しなければならない。

(給水装置の管理)

第17条 使用者又は所有者は、善良な管理人の注意をもって給水装置を管理し、水質又は給水装置に異状があると認めるときは、直ちに修繕その他必要な処置を請求しなければならない。

2 管理者は、管理上必要があると認めたときは、前項の請求がなくても給水装置を検査し、修繕その他適当な処置をさせ、又は自らこれをすることができる。

3 前2項の修繕その他に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者の認定によってこれを徴収しないことがある。

(平9条例38・一部改正)

(給水装置の変更)

第18条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、使用者又は所有者の同意がなくても市が施行し、これに要する費用は原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第19条 市は、非常災害、水道施設の損傷その他公益上必要があるとき、及びこの条例に定める場合のほか給水を制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度予告するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水による損害については、市はその責を負わない。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消火又は演習の場合のほか使用してはならない。

2 演習のため私設消火栓を使用するときは、市職員の立会いを要する。

3 私設消火栓は、火災の場合には公設消火栓と同様の取扱いをなし、所有者はその使用を拒むことができない。

(平24条例15・一部改正)

(計量及びメーター)

第21条 料金算定の基礎となる水量(以下「水量」という。)は、メーターをもって計量する。ただし、管理者が特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 管理者は、メーターに異状あるときは、水量を認定することができる。

3 メーターは、隔月定例日に点検する。ただし、管理者は、必要と認めるときは、毎月又は定例日を変更して点検することができる。

(平9条例38・一部改正)

第22条 管理者が、特に必要と認めるときは、1のメーターで、2以上の専用給水装置の水量を計量することができる。

(メーターの貸与)

第23条 メーターは、市が設置し、使用者又は所有者に貸与して保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理人の注意を怠ったため、メーターを亡失し、又はき損した場合は、管理者が別に定める損害額を賠償しなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 給水装置又は水質について、使用者又は所有者から検査の請求があったときは、市において検査を行いその結果を請求者に通知する。

2 前項の検査について特別の費用を要する場合は、その実費を徴収する。

第4章 料金、手数料及び分担金

(料金納付義務)

第25条 料金は、使用者から徴収する。

2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。

(料金)

第26条 料金は、別表第2に定める基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 同一の水道使用者等に2個以上のメーターが設置されている場合は、メーターごとに計算する。

3 1個のメーターにより、2以上の水道使用者等が使用している給水装置で管理者が必要と認めた場合、第1項の規定の適用については、最低区分による料金で管理者が別に定める。

(平元条例15・平7条例27・平9条例16・平25条例43・一部改正)

(特別な場合における料金の算定)

第27条 料金算定の基準となる月の中途で使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときの料金は、使用日数にかかわらず1月分とみなして算定する。

2 月の中途において給水装置の使用の適用区分(メーターの口径又は種別をいう。以下この項において同じ。)に変更があったときの料金は、変更前の適用区分については使用の中止があったものとし、変更後の適用区分については使用の開始があったものとして算定する。

(平9条例38・一部改正)

第28条及び第29条 削除

(平9条例38)

(料金の算定及び徴収)

第30条 料金は、使用した水量を各月均等とみなして隔月に算定し、納入通知書、口座振替又は集金の方法により点検定例日の属する月の翌月に2月分をまとめて徴収する。ただし、管理者は、必要と認めるときは、毎月徴収することができる。

2 使用を中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときは、その都度料金を算定し徴収する。

(納付料金の過不足の取扱い)

第31条 料金納付額に過不足があるときは、納付後であってもその差額を追徴し、又は還付する。

(平9条例38・一部改正)

第32条 削除

(平9条例38)

(手数料)

第33条 手数料は、次のとおりとし、請求者の負担とする。ただし、特別の費用を必要とするときは、その実費を徴収する。

(1) 給水装置工事検査手数料

 口径25ミリメートル以下のメーターの設置を伴う工事 メーター1個につき 3,500円

 口径40ミリメートル以上のメーターの設置を伴う工事 メーター1個につき 5,000円

 メーターの設置を伴わない工事 1件につき 3,500円

(2) 指定給水装置工事事業者の指定手数料 1件につき 10,000円

(3) 指定給水装置工事事業者の指定の更新手数料 1件につき 10,000円

2 前項の手数料は、指定の納期までに納付しなければならない。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(平元条例15・平9条例38・平26条例50・令元条例19・一部改正)

(給水分担金)

第33条の2 給水装置を新設し、又はメーターの口径を太いものに変更しようとする者は、給水分担金として、別表第3に定める額に100分の110を乗じて得た額を給水装置工事の申込み後、指定の納期までに納付しなければならない。

2 管理者は、前項の指定の納期までに給水分担金の納付がないときは、給水装置工事の申込みを取り消したものとみなすことができる。

3 既納の給水分担金は、還付しない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(平7条例27・平9条例16・平9条例38・平25条例43・一部改正)

(特別な場合における給水分担金の算定)

第33条の3 次の各号に掲げる場合の給水分担金の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 1個のメーターを2戸以上の者が使用する場合 各戸及び各箇所への引込管の口径のメーターがそれぞれに設置されたものとみなして前条第1項の規定により算定した額

(2) 受水槽の施設を設置する場合(前号に規定する場合を除く。) 設置されるメーターの口径を1区分太い口径とみなして前条第1項の規定により算定した額

(平9条例38・追加)

(料金等の減免)

第34条 料金は、給水の制限又は停止があった場合においても減免しない。

第35条 管理者は、特別の理由があるものについては、この条例によって納付しなければならない料金、手数料又は分担金その他の費用を減免することができる。

第5章 貯水槽水道

(平15条例6・章名追加)

(市の責務)

第36条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平15条例6・全改)

(設置者の責務)

第36条の2 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平15条例6・追加)

第6章 雑則

(平15条例6・旧第5章繰下)

(検査等及び費用負担)

第37条 管理者は、管理上必要と認めたときは、給水装置を検査し、使用者又は所有者に適当な処置をさせることができる。

2 使用者又は所有者が前項の処置をしないときは、管理者が代ってこれをすることができる。

3 前項の処置に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。

(給水の中止)

第38条 管理者は、30日以上給水装置を使用していないと認めるときは、使用者又は所有者の届出がなくても給水を中止することができる。

(給水装置の撤去等)

第39条 所有者は、給水装置の使用を廃止したときは、直ちにその撤去を請求しなければならない。

2 給水装置を6月以上使用しないとき、又はその所有者不明のときは、請求がなくても、管理者は、これを撤去し、又は切断することができる。

3 前2項の撤去又は切断に要する費用は、所有者の負担とする。

(違反処分)

第40条 次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間、給水を停止するほか、50,000円以下の過料を科し、損害があったときは、これを賠償させる。

(1) 料金、手数料又は分担金の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をしたとき。

(2) 給水を濫用し、又はこれを販売したとき。

(3) 正規の手続を経ないで給水装置工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

(4) 消火のためのほか、管理者に届け出ないで私設消火栓を使用したとき。

(5) 理由なく市職員の職務執行を拒み、又はこれを妨害したとき。

(6) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規程若しくは指示に違反したとき。

(平7条例8・平9条例38・一部改正)

第41条 前条第1号の違反をしたときは、徴収を免れた金額を徴収するほか、その金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例2・一部改正)

(停水処分)

第42条 管理者は、料金、給水装置工事費その他この条例によって納付しなければならない金額を期限内に納付しないときは、これを完納するまで給水を停止することができる。

(平9条例38・一部改正)

(委任)

第43条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、昭和36年1月1日から施行する。

2 生駒町水道給水条例(昭和6年1月生駒町条例第1号)は、廃止する。

3 この条例施行前に、前項に掲げる条例によってなされた行為は、この条例によってなされたものとみなす。

(昭和43年4月条例第15号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、第33条の2の規定は、昭和43年5月1日から施行する。

(昭和43年7月条例第23号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和44年3月条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月条例第11号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年3月条例第18号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年11月条例第29号)

この条例は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和47年3月条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年7月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和48年10月条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月条例第19号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年10月条例第25号)

この条例は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和51年1月条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定中料金に係る部分は、昭和51年5月分として徴収する料金から適用し、同年4月分までのものとして徴収する料金については、なお従前の例による。

(昭和51年6月条例第23号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。ただし、鹿ノ台北1丁目、鹿ノ台北2丁目、鹿ノ台北3丁目、鹿ノ台西1丁目、鹿ノ台西2丁目、鹿ノ台西3丁目、鹿ノ台南1丁目、鹿ノ台南2丁目、鹿ノ台東1丁目、鹿ノ台東2丁目、鹿ノ台東3丁目については、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(昭和51年9月条例第28号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年3月条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、別表第3第1項の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の生駒市水道事業給水条例別表第2の規定は、昭和52年5月分として徴収する料金から適用し、同年4月分までのものとして徴収する料金については、なお従前の例による。

(昭和53年7月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月条例第11号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月条例第26号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の生駒市水道事業給水条例第33条第1項の規定は、昭和55年4月1日以後の給水装置工事の申込みに係る手数料から適用し、同日前の給水装置工事の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和55年12月条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第21条第3項及び第30条第1項の改正規定は、昭和56年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の生駒市水道事業給水条例別表第3第1項の規定は、昭和56年5月1日以降の給水装置の新設又は給水管の口径を太くする場合(以下「給水装置の新設等」という。)の工事の申込みについて適用し、同日前の給水装置の新設等の工事の申込みについては、なお従前の例による。

(昭和56年10月条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の生駒市水道事業給水条例の規定は、昭和56年11月分として徴収する料金から適用し、同年10月分までのものとして徴収する料金については、なお従前の例による。

(昭和58年10月条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の生駒市水道事業給水条例の規定は、昭和58年11月分として徴収する料金から適用し、同年10月分までのものとして徴収する料金については、なお従前の例による。

(昭和58年12月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の生駒市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、昭和60年8月分として徴収する料金から適用し、同年7月分までのものとして徴収する料金については、なお従前の例による。

3 新条例別表第3第1項の規定は、昭和60年8月1日以降の給水装置の新設又は給水管の口径を太くする場合(以下「給水装置の新設等」という。)の工事の申込みに係る給水分担金について適用し、同日前の給水装置の新設等の工事の申込みに係る給水分担金については、なお従前の例による。

(昭和62年12月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月条例第16号)

この条例は、昭和63年5月1日から施行する。ただし、北大和1丁目、北大和2丁目、北大和3丁目、北大和4丁目、北大和5丁目については、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成元年4月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、別に条例で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第33条第1項第2号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年9月生駒市条例第26号で平成7年11月1日から施行)

(平元条例25・平2条例10・平3条例15・一部改正)

(経過措置)

2 この条例による改正後の生駒市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第26条第1項の規定は、施行日の属する月の翌月分として徴収する料金から適用し、施行日の属する月分までのものとして徴収する料金については、なお従前の例による。

3 新条例第16条第1項及び別表第3第1項の規定は、施行日の属する月の翌月以後の工事の申込みに係る工事費及び給水分担金から適用し、施行日の属する月の末日までに申込みがあった工事費及び給水分担金については、なお従前の例による。

(平成元年9月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月条例第27号)

この条例は、平成元年11月1日から施行する。

(平成2年3月条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月条例第26号)

この条例は、平成3年3月18日から施行する。

(平成3年3月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月条例第40号)

この条例は、平成4年3月1日から施行する。

(平成4年12月条例第38号)

この条例は、平成5年3月1日から施行する。

(平成7年3月条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年9月条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第26条第1項及び別表第2の規定は、平成7年12月分として徴収する料金から適用し、同年11月分までのものとして徴収する料金については、なお従前の例による。

3 新条例第16条第1項、第33条の2第1項及び別表第3の規定は、平成7年12月1日以後の工事の申込みに係る工事費及び給水分担金について適用し、同日前の工事の申込みに係る工事費及び給水分担金については、なお従前の例による。

(平成9年3月条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第26条第1項の規定は、平成9年6月分として徴収する料金から適用し、同年5月分までのものとして徴収する料金については、なお従前の例による。

3 新条例第16条第1項及び第33条の2第1項の規定は、平成9年4月1日以後の工事の申込みに係る工事費及び給水分担金について適用し、同日前の工事の申込みに係る工事費及び給水分担金については、なお従前の例による。

(平成9年10月条例第23号)

この条例は、平成9年11月10日から施行する。

(平成9年12月条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市水道事業給水条例第27条第2項の規定は、平成10年4月分として徴収する料金から適用し、同年3月分までのものとして徴収する料金については、なお従前の例による。

(平成12年3月条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月条例第30号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年6月条例第26号)

この条例は、生駒市小瀬土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(施行の日=平成14年8月28日)

(平成14年9月条例第34号)

この条例は、大和都市計画事業南北田原特定土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(施行の日=平成15年1月18日)

(平成15年3月条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月条例第18号)

この条例は、平成15年11月25日から施行する。

(平成17年12月条例第25号)

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年9月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市水道事業給水条例別表第2の規定は、平成20年4月分以後のものとして徴収する料金について適用し、同年3月分までのものとして徴収する料金については、なお従前の例による。

(平成20年9月条例第29号)

この条例は、生駒市東白庭土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103号第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成21年3月条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市水道事業給水条例別表第2の規定は、平成21年5月分以後のものとして徴収する料金について適用し、同年4月分までのものとして徴収する料金については、なお従前の例による。

(平成24年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市水道事業給水条例別表第2の規定は、平成25年4月分以後のものとして徴収する料金について適用し、同年3月分までのものとして徴収する料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(平27条例21・平28条例47・一部改正)

(経過措置)

2 平成26年4月1日前から継続して使用している場合で、かつ、同日以後初めて料金算定の基礎となる水量を計量した場合に徴収する料金については、第1条の規定による改正後の生駒市水道事業給水条例第26条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の生駒市水道事業給水条例第16条第1項及び第33条の2第1項の規定は、平成26年4月1日以後の工事の申込みに係る給水装置工事費及び給水分担金について適用し、同日前の工事の申込みに係る給水装置工事費及び給水分担金については、なお従前の例による。

4 平成31年10月1日前から継続して使用している場合で、かつ、同日以後初めて料金算定の基礎となる水量を計量した場合に徴収する料金については、第2条の規定による改正後の生駒市水道事業給水条例第26条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平27条例21・平28条例47・一部改正)

5 第2条の規定による改正後の生駒市水道事業給水条例第16条第1項及び第33条の2第1項の規定は、平成31年10月1日以後の工事の申込みに係る給水装置工事費及び給水分担金について適用し、同日前の工事の申込みに係る給水装置工事費及び給水分担金については、なお従前の例による。

(平27条例21・平28条例47・一部改正)

(平成26年12月条例第50号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月条例第31号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年9月条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平元条例27・平2条例26・平3条例40・平4条例38・平9条例23・平14条例26・平14条例34・平15条例18・平17条例25・平20条例29・平29条例31・一部改正)

給水区域表

区分

給水区域

生駒市水道事業

高山町の一部、ひかりが丘1丁目、ひかりが丘2丁目、ひかりが丘3丁目、鹿畑町の一部、鹿ノ台東1丁目の一部、鹿ノ台東2丁目、鹿ノ台東3丁目の一部、鹿ノ台西1丁目、鹿ノ台西2丁目、鹿ノ台西3丁目、鹿ノ台南1丁目、鹿ノ台南2丁目、鹿ノ台北1丁目、鹿ノ台北2丁目、鹿ノ台北3丁目、美鹿の台、上町の一部、上町台、白庭台1丁目、白庭台2丁目、白庭台3丁目、白庭台4丁目、白庭台5丁目、白庭台6丁目、西白庭台1丁目、西白庭台2丁目、西白庭台3丁目、北大和1丁目、北大和2丁目、北大和3丁目、北大和4丁目、北大和5丁目、真弓1丁目、真弓2丁目、真弓3丁目、真弓4丁目、真弓南1丁目、真弓南2丁目、あすか野北1丁目、あすか野北2丁目の一部、あすか野北3丁目の一部、あすか野南1丁目、あすか野南2丁目の一部、あすか野南3丁目、あすか台、生駒台北、生駒台南、北田原町の一部、小明町の一部、新生駒台、松美台、南田原町の一部、光陽台、俵口町の一部、喜里が丘1丁目、喜里が丘2丁目、喜里が丘3丁目、西松ケ丘、東松ケ丘、桜ケ丘、谷田町、辻町の一部、軽井沢町、北新町の一部、新旭ケ丘、仲之町、西旭ケ丘、東旭ケ丘、東新町、本町、元町1丁目、元町2丁目の一部、門前町の一部、山崎町、山崎新町、中菜畑1丁目、中菜畑2丁目、菜畑町の一部、西菜畑町の一部、東生駒1丁目の一部、東生駒2丁目の一部、東生駒3丁目、東生駒4丁目の一部、東生駒月見町、東菜畑1丁目、東菜畑2丁目、緑ケ丘、青山台、有里町、小倉寺町の一部、小瀬町の一部、南山手台、鬼取町の一部、大門町、西畑町の一部、萩原町、藤尾町の一部、壱分町の一部、さつき台1丁目、さつき台2丁目、翠光台、乙田町の一部、萩の台1丁目、萩の台2丁目、萩の台3丁目、萩の台4丁目、萩の台5丁目、萩の台、東山町、小平尾町の一部

別表第2(第26条関係)

(平7条例27・全改、平20条例17・平21条例14・平25条例14・一部改正)

料金算定基準表

種別

メーター口径

基本料金(1月につき)

従量料金(1月につき)

一般用

13ミリメートル

基本水量8立方メートルまで 840円

9立方メートルから20立方メートルまで 1立方メートルにつき 173円

21立方メートルから50立方メートルまで 1立方メートルにつき 198円

51立方メートルから100立方メートルまで 1立方メートルにつき 273円

101立方メートルから500立方メートルまで 1立方メートルにつき 333円

501立方メートル以上 1立方メートルにつき 373円

20ミリメートル

基本水量8立方メートルまで 1,240円

25ミリメートル

基本水量8立方メートルまで 1,880円

40ミリメートル

4,980円

1立方メートルから20立方メートルまで 1立方メートルにつき 173円

21立方メートルから50立方メートルまで 1立方メートルにつき 198円

51立方メートルから100立方メートルまで 1立方メートルにつき 273円

101立方メートルから500立方メートルまで 1立方メートルにつき 333円

501立方メートル以上 1立方メートルにつき 373円

50ミリメートル

9,280円

75ミリメートル

15,580円

100ミリメートル

23,680円

150ミリメートル

35,880円

200ミリメートル

管理者が定める額

公衆浴場用

 

一般用のメーター口径による額

1立方メートルにつき 128円

臨時用

 

一般用のメーター口径による額

1立方メートルにつき 693円

特殊用

 

一般用のメーター口径による額

1立方メートルにつき 693円

備考 種別の適用基準については、管理規程で定めるところによる。

別表第3(第33条の2関係)

(平元条例15・平7条例27・平9条例38・一部改正)

給水分担金基準表

1 給水装置を新設する場合

メーターの口径

金額

13ミリメートル

110,000円

20ミリメートル

220,000円

25ミリメートル

370,000円

40ミリメートル

1,100,000円

50ミリメートル

2,010,000円

75ミリメートル

5,040,000円

100ミリメートル

8,960,000円

150ミリメートル

20,550,000円

200ミリメートル以上

管理者が別に定める額

2 メーターの口径を太くする場合

既設のメーターの口径に対応する前項の表に定める金額と変更しようとするメーターの口径に対応する同表に定める金額との差額

生駒市水道事業給水条例

昭和35年12月23日 条例第32号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和35年12月23日 条例第32号
昭和43年4月1日 条例第15号
昭和43年7月1日 条例第23号
昭和44年3月20日 条例第5号
昭和44年6月27日 条例第11号
昭和45年3月14日 条例第18号
昭和46年11月1日 条例第29号
昭和47年3月30日 条例第4号
昭和48年7月10日 条例第17号
昭和48年10月16日 条例第31号
昭和49年7月1日 条例第27号
昭和50年7月1日 条例第19号
昭和50年10月1日 条例第25号
昭和51年1月23日 条例第1号
昭和51年6月30日 条例第23号
昭和51年9月27日 条例第28号
昭和52年3月28日 条例第12号
昭和53年7月1日 条例第23号
昭和54年3月27日 条例第11号
昭和54年12月26日 条例第26号
昭和55年12月12日 条例第30号
昭和56年4月1日 条例第9号
昭和56年10月1日 条例第32号
昭和58年10月1日 条例第25号
昭和58年12月24日 条例第27号
昭和60年6月29日 条例第31号
昭和62年12月25日 条例第22号
昭和63年4月1日 条例第16号
平成元年4月1日 条例第15号
平成元年9月20日 条例第25号
平成元年9月30日 条例第27号
平成2年3月27日 条例第10号
平成2年12月21日 条例第26号
平成3年3月25日 条例第15号
平成3年12月25日 条例第40号
平成4年12月25日 条例第38号
平成7年3月31日 条例第8号
平成7年9月29日 条例第27号
平成9年3月31日 条例第16号
平成9年10月1日 条例第23号
平成9年12月24日 条例第38号
平成12年3月29日 条例第2号
平成12年12月22日 条例第30号
平成14年6月28日 条例第26号
平成14年9月27日 条例第34号
平成15年3月20日 条例第6号
平成15年9月26日 条例第18号
平成17年12月28日 条例第25号
平成18年9月29日 条例第25号
平成20年3月28日 条例第17号
平成20年9月19日 条例第29号
平成21年3月30日 条例第14号
平成24年3月29日 条例第15号
平成25年3月29日 条例第14号
平成25年12月24日 条例第43号
平成26年12月26日 条例第50号
平成27年6月18日 条例第21号
平成28年12月15日 条例第47号
平成29年12月19日 条例第31号
令和元年9月10日 条例第19号
令和2年3月19日 条例第7号