○生駒市契約規則

昭和39年4月1日

規則第6号

生駒町契約規則をここに公布する。

生駒市契約規則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めがあるものを除くほか、契約事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2章 競争の手続

(一般競争入札の参加者の資格の公示)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第2項の規定による公示は、掲示その他の方法をもって行わなければならない。

(平20規則16・一部改正)

(一般競争入札の公告)

第3条 令第167条の6第1項の規定による公告は、少なくとも入札期日(電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)にあっては、入札期間の末日をいう。)の10日前までに掲示その他の方法をもってしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に対する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約事項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札条件に違反した入札は無効とする旨

(7) その他必要な事項

(平20規則16・一部改正)

(一般競争入札の入札保証金)

第4条 令第167条の7第1項に規定する入札保証金の額は、入札金額の100分の5(電子入札により市の公有財産及び物品の売払いを行うシステム(以下「市有財産売却システム」という。)による入札にあっては、当該入札に係る予定価格の100分の10)以上とし、現金をもって納付させなければならない。

2 前項の規定による入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 銀行、農林中央金庫又は株式会社商工組合中央金庫の発行する債券(以下「金融債」という。)

(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行に対する定期預金債権

(5) 市長が確実と認める社債

(6) 銀行又は市長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下同じ。)の保証

(7) 市有財産売却システムを管理する事業者の保証

(平20規則16・平24規則3・令4規則2・一部改正)

(担保の価値)

第5条 前条第2項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 金融債及び市長が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(6) 市有財産売却システムを管理する事業者の保証 その保証する金額

(平20規則16・平24規則3・一部改正)

(一般競争入札の入札保証金の免除)

第6条 第4条第1項の入札保証金は、次に掲げる場合には、その全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に、本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約保証の予約をしたとき。

(3) 過去2年間に本市又は国若しくは他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これを全て誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 一般競争入札に参加しようとする者が、令第167条の5に規定する資格を有するとき。

(平24規則3・平25規則36・令4規則2・一部改正)

(小切手の現金化)

第7条 令第167条の7第2項の規定により、入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供させた場合において、契約の締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、それを取り立て、当該取立てに係る現金を保管し、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

(令4規則2・一部改正)

(一般競争入札の入札保証金の還付等)

第8条 第4条第1項の入札保証金は、落札者の決定後速やかに還付しなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金は、契約の締結後において還付する。

2 落札者は、前項の入札保証金の全部又は一部を契約保証金(令第167条の16第1項に規定する契約保証金をいう。以下同じ。)に充当することができる。

(平20規則16・令4規則2・一部改正)

(一般競争入札の予定価格の決定等)

第9条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、予定価格を事前に公表する場合は、予定価格を記載した書面を封書にしないことができる。

2 前項の予定価格は、その一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給又は使用等の契約に係る入札の場合には、その単価について予定価格を定めることができる。

3 前2項の規定は、令第167条の10第2項の規定により、一般競争入札につき、最低制限価格を設ける場合について準用する。

(平20規則16・令4規則2・一部改正)

(一般競争入札の方法)

第10条 一般競争入札の参加者は、当該入札について入札書1通を作成し、封の上、所定の日時までに所定の場所に提出しなければならない。

2 電子入札に参加しようとする者は、前項の規定にかかわらず、当該電子入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機から当該入札書に記載すべき事項を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により作成し、指定の日時までに、市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより、入札しなければならない。

(平20規則16・令4規則2・一部改正)

(一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とする手続)

第11条 令第167条の10第1項の規定により、落札者を定めようとするときは、市長は、あらかじめ当該入札に付した工事又は製造につき専門的知識を有する職員の意見を求めなければならない。

2 前項の規定により、落札者を定めたときは、直ちに当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者にその旨通知しなければならない。

3 令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設けようとするときは、開札を行う前にその旨を入札者に告知しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第12条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第3条に規定する公告の期間を3日までに短縮することができる。

(令4規則2・一部改正)

(一般競争入札の入札及び開札記録等)

第13条 一般競争入札を行ったとき(令第167条の8第4項の規定による再度の入札を含む。)又はその開札をしたときは、それぞれの経過、結果等を記録しておかなければならない。

2 令第167条の9又は令第167条の10第1項の規定を適用した場合には、前項の規定による記録中にその旨表示しておかなければならない。

(平9規則5・平20規則16・令2規則28・令4規則2・一部改正)

(指名競争入札の参加者の資格)

第14条 令第167条の11第2項に規定する指名競争入札の参加者の資格は、市長が別に定める。

2 第2条の規定は、前項の場合について準用する。

(令4規則2・一部改正)

(指名競争入札の参加者の指名等)

第15条 令第167条の12第1項の規定により、当該入札に参加させようとする者を指名するときは、少なくとも3以上の者を指名しなければならない。

2 令第167条の12第2項の規定による通知は、第3条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項についてしなければならない。

(令4規則2・一部改正)

(指名競争入札の入札保証金等)

第16条 第4条から第11条まで及び第13条の規定は、指名競争入札の場合について準用する。この場合において、第6条第4号中「第167条の5」とあるのは、「第167条の11」と読み替えるものとする。

(平20規則16・令4規則2・一部改正)

(随意契約)

第17条 令第167条の2の規定により随意契約によろうとするときは、第9条の規定に準じ予定価格を定めたうえ、なるべく2以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、契約の性質又は目的によりその必要がないと認められるものについては、この限りでない。

2 令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、別表左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額とする。

3 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により、規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他契約の締結状況について公表すること。

(平20規則16・令4規則2・一部改正)

(せり売り)

第18条 第2条から第8条までの規定は、せり売りの場合について準用する。

(令4規則2・一部改正)

第3章 契約の締結及び履行

(契約締結の手続)

第19条 落札者に決定する旨又は契約の相手方とする旨の通知を受けた者は、当該通知を受けた日から7日以内(市長が特別の理由により必要があると認めるときは、市長の指定する日まで)に、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の電子署名をいう。以下同じ。)の措置を講じ、市長が定める書類を提出しなければならない。

2 前項に規定する期間内において、正当な理由なく契約書に記名押印しないとき又は契約内容を記録した電磁的記録に電子署名の措置を講じないときは、その者に係る落札又は契約の決定を取り消すことができる。

(平20規則16・令4規則2・一部改正)

(契約書等の記載事項)

第19条の2 契約書又は契約内容を記録した電磁的記録(以下「契約書等」という。)には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査に関する事項

(4) 契約の履行の遅滞その他不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) 契約不適合責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) 契約の変更に関する事項

(9) その他市長が必要と認める事項

(令2規則28・令4規則2・一部改正)

(契約書等又は請書等の省略)

第19条の3 次に掲げる場合には、契約書等の作成を省略し、請書又は請負内容を記録した電磁的記録の作成をもってこれに代えることができる。ただし、特に市長が必要と認めるものについては、見積書その他の書類をもってこれに代えることができる。

(1) 契約金額が30万円以下の契約をするとき。

(2) せり売りをするとき。

(3) 物品売渡の場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(4) その他随意契約で市長が特に契約書等を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項に規定により請負内容を記録した電磁的記録を作成した場合には、電子署名の措置を講ずるものとする。

(令4規則2・一部改正)

(仮契約)

第20条 契約の締結について議会の議決を要する場合にあっては、あらかじめ仮契約書又は仮契約内容を記録した電磁的記録を作成しておくこと。

(令4規則2・一部改正)

(契約保証金)

第21条 契約保証金の額は、その契約金額の100分の10(市有財産売却システムによる入札に係る契約にあっては、当該入札に係る予定価格の100分の10)以上とし、現金をもって納付させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定により締結する契約をいう。)その他これに類する契約に係る契約保証金の額は、契約金額を1年間当たりの額に換算した額の100分の10以上の額とする。

3 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 第4条第2項第1号から第6号までに掲げるもの

(2) 銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証

4 保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

5 第5条及び第7条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第7条中「令第167条の7第2項」とあるのは「令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項」と、「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と読み替えるものとする。

(平9規則5・平20規則16・平22規則19・平24規則3・令4規則2・一部改正)

(契約保証金の免除)

第22条 契約保証金は、次に掲げる場合には、その全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2年間に本市又は国若しくは他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、これを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 第17条第2項の規則で定める額の範囲内で随意契約により契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 契約の相手方が国又は地方公共団体であるとき。

(8) 契約の相手方が公共団体(地方公共団体を除く。)又は公共的団体であって、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(平9規則5・平24規則3・平25規則36・令4規則2・一部改正)

(契約保証金の還付等)

第23条 契約保証金は、契約の相手方がその義務を完全に履行した後にこれを還付する。

2 財産の売払いに係る契約において納付した契約保証金は、前項の規定にかかわらず、契約者からの申出により売払代金に充当することができる。

(平9規則5・平20規則16・令4規則2・一部改正)

(監督又は検査)

第24条 市長から契約に関し監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにしなければならない。

2 監督職員は、市長に対し、監督の実施について報告しなければならない。

3 市長から契約に関し検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、特に必要があると認めるときは、破壊、分解又は試験をして検査することができる。

4 検査職員は、その給付が当該契約の内容に適合するかどうか及び適合しない場合には、その措置についての意見を検査調書等により市長に報告しなければならない。

5 監督職員及び検査職員の監督及び検査の実施の細目については、別に定める。

6 令第167条の15第4項の規定により本市職員以外の者に監督又は検査を委託して行わせた場合には、当該監督又は検査の状況及び結果を報告させなければならない。

(平20規則16・令4規則2・一部改正)

(前金払)

第25条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する公共工事に係る契約の相手方に対し、別に定めるところにより前金払をすることができる。

(平9規則5・平21規則14・平24規則3・令4規則2・令4規則22・一部改正)

(部分払)

第26条 契約により給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合には、工事又は製造の既済部分については当該代価の10分の9以内、物件の既納部分については当該代価を超えない限度においてこれを支払うことができる。

(令4規則2・一部改正)

(売払代金の完納時期)

第27条 財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合のほか、その引渡しの時まで又は所有権の移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、官公署との契約については、この限りでない。

(平20規則16・追加)

(契約の変更)

第28条 契約の締結後において、天災その他不測の事故等により、契約を変更する場合にあっては、市長は、契約の相手方と協議の上、変更契約書又は変更契約内容を記録した電磁的記録を作成しなければならない。

2 第19条及び第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(平20規則16・旧第27条繰下、令4規則2・一部改正)

(契約の解除)

第29条 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方の責めに帰すべき理由により契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないとき。

(2) 契約の給付に不正を行ったとき。

(3) 監督又は検査の職務の執行を妨げたとき。

(4) その役員等が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であると認められるとき、その他契約関係を継続し難い重大な事由があると認められるとき。

(平9規則5・一部改正、平20規則16・旧第28条繰下、平24規則3・令4規則2・一部改正)

(電磁的記録により作成する書類)

第30条 次に掲げる書類については、電磁的記録により作成することができる。

(1) 検査調書その他これに準ずる書面

(2) 見積書

(令4規則2・追加)

(施行の細目)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令4規則2・追加)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和53年7月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月規則第18号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和63年9月規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成20年8月規則第16号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。ただし、第17条に1項を加える改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成22年7月規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成24年3月規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成25年6月規則第36号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(令和2年10月規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第19条の2第6号の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(令和4年1月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第17条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各項に掲げるもの以外のもの

50万円

生駒市契約規則

昭和39年4月1日 規則第6号

(令和4年6月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第6号
昭和53年7月19日 規則第17号
昭和57年10月1日 規則第18号
昭和63年9月8日 規則第18号
平成9年3月13日 規則第5号
平成20年8月28日 規則第16号
平成21年6月1日 規則第14号
平成22年7月14日 規則第19号
平成24年3月26日 規則第3号
平成25年6月24日 規則第36号
令和2年10月1日 規則第28号
令和4年1月20日 規則第2号
令和4年6月20日 規則第22号