○生駒市個人情報保護条例

平成10年3月27日

条例第1号

生駒市個人情報保護条例をここに公布する。

生駒市個人情報保護条例

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の取扱い(第6条―第13条)

第3章 保有個人情報の開示等(第14条―第23条)

第4章 審査請求(第23条の2・第24条)

第5章 事業者に対する指導等(第25条)

第6章 雑則(第26条―第29条)

第7章 罰則(第30条―第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、基本的人権を擁護する上で個人情報の保護が重要であることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、市の機関が保有する自己に係る保有個人情報の開示、訂正等を請求する権利を保障することにより、個人の権利利益の侵害を防止し、もって市民に信頼される市政を推進することを目的とする。

(平27条例25・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第32条において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 個人識別符号 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。

(3) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長及び議会をいう。

(4) 事業者 法人その他の団体及び事業を営む個人をいう。ただし、次に掲げる団体を除く。

 

 個人情報の保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等

 地方公共団体

 個人情報の保護に関する法律第2条第10項に規定する地方独立行政法人

(5) 公文書 生駒市情報公開条例(平成20年9月生駒市条例第31号)第2条第2号に規定する行政文書をいう。

(6) 要配慮個人情報 個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する要配慮個人情報をいう。

(7) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(8) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(9) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(10) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(平17条例15・平20条例31・平27条例25・平29条例2・平31条例3・令4条例1・一部改正)

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、当該事業の実施に当たって個人情報の収集等をするときは、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

第2章 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の届出等)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報の記録項目

(5) 要配慮個人情報を取り扱うときは、その旨

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出をした事項を変更し、又は個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

3 市長は、前2項の規定による届出があった事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(平31条例3・一部改正)

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき、又は実施機関が生駒市情報公開及び個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて事務の目的を達成するために必要不可欠であると認めるときは、この限りでない。

(1) 思想、信条及び宗教

(2) 人種及び民族

(3) 犯罪歴

(4) 社会的差別の原因となるおそれがある事項

3 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 他の実施機関から収集する場合であって、当該個人情報を収集することに相当の理由があると認められるとき。

(6) 実施機関が審議会の意見を聴いて適正な行政執行のために必要があると認めるとき。

4 実施機関は、前項第6号の規定により個人情報を本人以外の者から収集したときは、その旨を本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が審議会の意見を聴いて通知の必要がないと認めるときは、この限りでない。

5 法令等の規定による申請、届出その他これらに類する行為により、当該申請、届出その他これらに類する行為を行おうとする者以外の者に関する個人情報が収集されたときは、当該個人情報は、第3項第1号の規定に該当して収集されたものとみなす。

(平27条例25・一部改正)

(保有個人情報の利用の制限)

第8条 実施機関は、当該実施機関の内部で個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 当該保有個人情報を使用することに相当の理由があり、かつ、当該保有個人情報の利用によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することがないと認められるとき。

(平27条例25・一部改正)

(保有特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、当該実施機関の内部で個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて保有特定個人情報を利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産を保護するために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、当該実施機関の内部で個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を利用することができる。ただし、当該実施機関の内部で個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて保有特定個人情報を利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(平27条例25・追加・一部改正)

(提供の制限)

第9条 実施機関は、当該実施機関以外の者に個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 他の実施機関に提供する場合であって、当該保有個人情報を提供することに相当の理由があり、かつ、当該保有個人情報の提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することがないと認められるとき。

(6) 実施機関が審議会の意見を聴いて公益上必要があると認めるとき。

2 実施機関は、前項第6号の規定により保有個人情報を提供したときは、その旨を本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が審議会の意見を聴いて通知の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平27条例25・一部改正)

(電子計算機の結合の制限)

第10条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)を処理する電子計算機と実施機関以外の者が管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合してはならない。ただし、実施機関が審議会の意見を聴いて公益上必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害しないと認めるときは、この限りでない。

(平27条例25・一部改正)

(適正な管理)

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報を速やかに、かつ、確実に廃棄し、又は消去しなければならない。

4 実施機関は、前3項に規定する保有個人情報の適正な管理を行うため、個人情報保護管理責任者を置かなければならない。

(平27条例25・一部改正)

(委託等に伴う措置)

第12条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外の者に委託するとき、又は公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるときは、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

(平17条例15・一部改正)

(委託を受けた者等の責務)

第13条 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者又は公の施設の管理を行う指定管理者は、当該委託又は管理の業務を行うに当たって取り扱う個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から委託を受けた個人情報取扱事務又は指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者は、当該事務又は業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(平17条例15・平27条例25・一部改正)

第3章 保有個人情報の開示等

(平27条例25・改称)

(保有個人情報の開示の請求)

第14条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己に係る保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。以下この章において同じ。)の開示(以下「開示」という。)を請求することができる。

2 本人が未成年者若しくは成年被後見人であるとき、又は実施機関が特別の理由があると認めるとき(保有特定個人情報にあっては、本人が未成年者若しくは成年被後見人であるとき、又は本人の委任があるとき)は、代理人が本人に代わって開示を請求することができる。

(平12条例1・平27条例25・一部改正)

(開示をしないことができる保有個人情報)

第15条 実施機関は、開示の請求に係る保有個人情報が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該開示をしないことができる。

(1) 法令等の規定により、開示をすることができないとされている保有個人情報

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報であって、開示をすることにより、当該第三者の権利利益を侵害すると認められるもの

(3) 個人の評価、指導、判定、診断等に関する保有個人情報であって、開示をすることにより、特別の弊害が生ずると認められるもの

(4) 開示をすることにより、実施機関の公正かつ適正な行政執行に著しい支障が生ずると認められる保有個人情報

(平27条例25・一部改正)

(保有個人情報の部分開示)

第16条 実施機関は、開示の請求に係る保有個人情報に前条各号のいずれかに該当する保有個人情報が記録されている部分がある場合において、当該部分を容易に、かつ、開示の請求の趣旨が損なわれることがない程度に分離できるときは、当該部分を除いて、開示をしなければならない。

(平27条例25・一部改正)

(保有個人情報の訂正の請求)

第17条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己に係る保有個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、その訂正(以下「訂正」という。)を請求することができる。

2 第14条第2項の規定は、訂正の請求について準用する。

(平27条例25・一部改正)

(保有個人情報の削除の請求)

第18条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該保有個人情報の削除(以下「削除」という。)を請求することができる。

(1) 第7条の規定に違反して収集されているとき。

(2) 第8条又は第8条の2の規定に違反して利用されているとき。

(3) 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。

(4) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。以下同じ。)に記録されているとき。

2 第14条第2項の規定は、削除の請求について準用する。

(平27条例25・全改・一部改正、平29条例2・一部改正)

(保有個人情報の利用等の中止の請求)

第19条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 次のいずれかに該当するとき 当該保有個人情報の利用の中止

 第7条の規定に違反して収集されているとき。

 第8条又は第8条の2の規定に違反して利用されているとき。

 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。

 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき。

(2) 第9条第1項又は番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の中止

2 第14条第2項の規定は、前項に規定する利用又は提供の中止(以下「利用等の中止」という。)の請求について準用する。

(平27条例25・全改・一部改正、平29条例2・一部改正)

(開示等の請求方法)

第20条 開示、訂正、削除又は利用等の中止(以下「開示等」という。)を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示等の請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の規定による請求書の提出をしようとする者は、当該請求に係る保有個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類であって、実施機関が定めるものを実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

3 訂正を請求しようとする者は、前項に規定するもののほか、当該訂正の内容が事実に合致することを証明する書類を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

(平27条例25・一部改正)

(開示等の請求に対する決定等)

第21条 実施機関は、前条第1項の規定による請求書の提出があったときは、その提出があった日から起算して開示の請求にあっては15日以内に、訂正、削除又は利用等の中止の請求にあっては30日以内に、当該請求に係る開示等をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を開示等を請求した者(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により開示をしない旨の決定(第16条の規定による部分開示に係る決定を含む。)をした場合において、期間の経過により当該開示をすることができるようになることが明らかであるときは、前項の規定による通知書にその旨を付記しなければならない。

4 実施機関は、事務処理上の困難その他やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間が満了する日の翌日から起算して30日を限度として、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面によりその延長の期間及び理由を請求者に通知しなければならない。

5 請求者は、実施機関が第1項に規定する期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、その延長後の期間)内に第1項の決定をしないときは、当該請求に係る開示等をしない旨の決定があったものとみなすことができる。

6 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る保有個人情報に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。

(平27条例25・一部改正)

(開示等の実施)

第22条 実施機関は、前条第1項の規定により開示をする旨の決定をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該決定に係る開示をしなければならない。

2 開示の方法は、次の各号に掲げる保有個人情報の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 文書、図画、写真又はマイクロフィルム(以下「文書等」という。)に記録されている保有個人情報 文書等の当該保有個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付

(2) 電子計算機処理に使用される磁気ディスクその他これに類する物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録されている保有個人情報 磁気ディスク等から現に使用しているプログラムにより印字装置を用いて出力した物の当該保有個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付

3 実施機関は、前項に定める方法により開示をする場合において、当該文書等又は出力した物が汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第16条の規定による部分開示をするときその他相当の理由があるときは、当該文書等又は出力した物を複写した物を閲覧に供し、又はこれらの写しを交付することができる。

4 第20条第2項の規定は、前2項の規定により開示を受ける者について準用する。

5 実施機関は、前条第1項の規定により訂正、削除又は利用等の中止をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該訂正、削除又は利用等の中止をしなければならない。

(平27条例25・一部改正)

(情報提供等記録の提供先への通知)

第22条の2 実施機関は、前条第5項の規定により訂正(情報提供等記録の訂正に限る。)を実施した場合において必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(平27条例25・追加、平29条例2・令3条例20・一部改正)

(手数料等)

第23条 第22条の規定による開示等に係る手数料は、無料とする。

2 第22条第2項又は第3項の規定により写しの交付を受けようとする者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(平27条例25・一部改正)

第4章 審査請求

(平28条例2・改称)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第23条の2 開示等をする旨又はしない旨の決定又は開示等の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平28条例2・追加)

(審査請求があった場合の手続)

第24条 実施機関は、第21条第1項の決定について、審査請求があった場合は、当該審査請求が不適法であるとき、及び当該審査請求の全部を認容するときを除き、遅滞なく、生駒市情報公開及び個人情報保護審査会に諮問しなければらない。

2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(平28条例2・一部改正)

第5章 事業者に対する指導等

第25条 市長は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、事実を明らかにするために必要な限度において、当該事業者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。

2 市長は、前項の資料又は説明により、事業者が個人情報を不適正に取り扱っていると認めるときは、当該事業者に対し、当該取扱いの是正又は中止の指導をし、これに従わないときは、是正又は中止の勧告をすることができる。

3 市長は、事業者が第1項の資料の提出又は説明を正当な理由なく拒んだとき、又は前項の指導若しくは勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

4 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、事業者に対し、意見を述べる機会を与えるものとする。

第6章 雑則

(他の制度等との調整)

第26条 開示等その他個人情報の取扱いについて、法令又は他の条例に定めがあるときは、当該法令又は他の条例の定めるところによる。

2 保有特定個人情報については、法令又は他の条例に開示に関して規定されている場合であっても、この条例の規定による開示を行うものとする。

3 この条例の規定は、生駒市図書館その他の市の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報については、適用しない。

4 第6条第7条第2項第3項第6号及び第4項第9条第1項第6号及び第2項第10条並びに第3章の規定(第7条第2項及び第3項第6号第9条第1項第6号並びに第10条の規定にあっては、審議会の意見聴取に関する部分に限る。)は、人事、給与、服務、福利厚生その他の市の職員に関する事務のために取り扱う個人情報については、適用しない。

(平27条例25・一部改正)

(運用状況の公表)

第27条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(審議会)

第28条 実施機関は、この条例による個人情報保護制度の運営に関する重要事項については、審議会に諮問するものとする。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第7章 罰則

第30条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第13条第1項の委託若しくは管理の業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務又は業務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(平17条例15・全改、平27条例25・一部改正)

第31条 前条に規定する者が、その事務又は業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平17条例15・追加、平27条例25・一部改正)

第32条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図面又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平17条例15・追加)

第33条 偽りその他不正の手段により、第21条第1項の決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(平17条例15・追加、平27条例25・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において市長が規則で定める日から施行する。

(平成11年12月生駒市規則第32号で平成12年3月1日から施行。ただし、第7条第2項、第3項第6号及び第4項、第9条第1項第6号及び第2項並びに第10条の規定(生駒市情報公開及び個人情報保護運営審議会の意見聴取に関する部分に限る。)、第28条の規定は、同年1月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務についての第6条第1項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、この条例の施行後、遅滞なく」とする。

3 この条例の施行の際既に行われた、又は現に行われている個人情報の収集、利用若しくは提供又は電子計算機の結合については、この条例の規定により行われたものとみなす。

(生駒市情報公開条例の一部改正)

4 生駒市情報公開条例(平成9年12月生駒市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(生駒市情報公開審査会条例の一部改正)

5 生駒市情報公開審査会条例(平成9年12月生駒市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(生駒市情報公開運営審議会条例の一部改正)

6 生駒市情報公開運営審議会条例(平成9年12月生駒市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

7 生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年11月生駒市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の生駒市個人情報保護条例第2条の規定は、施行日以後にされる個人情報の開示の請求について適用し、施行日前にされた個人情報の開示の請求については、なお従前の例による。

4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年9月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年6月条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(生駒市情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部改正)

2 生駒市情報公開及び個人情報保護審査会条例(平成9年12月生駒市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条の規定による改正後の生駒市個人情報保護条例の規定は、施行日以後にされた開示等(生駒市個人情報保護条例第20条第1項に規定する開示等をいう。以下この項において同じ。)をする旨又はしない旨の決定又は開示等の請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示等をする旨又はしない旨の決定又は開示等の請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成29年3月条例第2号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成31年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(生駒市情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部改正)

2 生駒市情報公開及び個人情報保護審査会条例(平成9年12月生駒市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年9月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

生駒市個人情報保護条例

平成10年3月27日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第6章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成10年3月27日 条例第1号
平成12年3月29日 条例第1号
平成17年9月29日 条例第15号
平成20年9月25日 条例第31号
平成27年6月30日 条例第25号
平成28年3月16日 条例第2号
平成29年3月15日 条例第2号
平成31年3月27日 条例第3号
令和3年9月10日 条例第20号
令和4年3月15日 条例第1号
令和4年12月23日 条例第26号