○生駒市立幼稚園弁当給食の提供に関する規則
令和8年6月19日
教委規則第8号
生駒市立幼稚園弁当給食の提供に関する規則をここに公布する。
生駒市立幼稚園弁当給食の提供に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、保護者の子育てを支援するため、幼稚園弁当給食の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(幼稚園弁当給食の提供)
第2条 幼稚園弁当給食(幼稚園における配送による弁当給食をいう。以下同じ。)は、生駒市立学校設置条例(平成20年3月生駒市条例第6号)第2条に規定する幼稚園(生駒市立南幼稚園及び生駒市立認定こども園生駒幼稚園を除く。以下「幼稚園」という。)において提供する。
2 幼稚園弁当給食を提供する日は、生駒市教育委員会(以下「委員会」という。)が定める日とする。ただし、幼稚園の園長(以下「園長」という。)は、委員会の承認を受けて幼稚園弁当給食を提供しない日を定めることができる。
(幼稚園弁当給食の申込み)
第3条 幼稚園弁当給食の提供を希望する保護者は、委員会が定める日までに、幼稚園弁当給食申込書兼誓約書を園長に提出しなければならない。
(1) 幼稚園弁当給食の提供の休止を希望するとき 幼稚園弁当給食休止届
(2) 幼稚園弁当給食の提供の終了を希望するとき 幼稚園弁当給食終了届
(幼稚園弁当給食費の納付)
第5条 幼稚園弁当給食の提供を受ける保護者は、幼稚園弁当給食費を納付しなければならない。
2 幼稚園弁当給食費の額は、1食当たり486円(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を含む。)とする。
(教職員への幼稚園弁当給食の提供)
第6条 幼稚園の教職員は、幼稚園弁当給食の提供を受けることができる。
(施行の細目)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 幼稚園弁当給食の提供のために必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。