○生駒市乳児等通園支援事業の実施に関する規則

令和8年4月3日

規則第21号

生駒市乳児等通園支援事業の実施に関する規則をここに公布する。

生駒市乳児等通園支援事業の実施に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第1項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 事業は、生駒市立保育所(生駒市立保育所の設置等に関する条例(昭和30年3月生駒市条例第8号)の規定により設置する保育所をいう。)及び生駒市立幼稚園(生駒市立学校設置条例(平成20年3月生駒市条例第6号)の規定により設置する幼稚園をいう。)のうち市長が定める施設において実施する。

(対象者)

第3条 特定乳児等通園支援(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の20第1項に規定する特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。)を利用することができる子どもは、乳児等支援給付認定子ども(同法第30条の16に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。)とする。

(利用定員)

第4条 利用定員は、利用の希望状況や職員の配置状況などに応じて、事業を実施する施設ごとに市長が別に定める。

(実施日及び実施時間)

第5条 事業を実施する日及び時間は、事業を実施する施設ごとに市長が別に定める。

(利用時間)

第6条 特定乳児等通園支援の1回あたりの利用時間は、1時間以上とする。ただし、利用時間が1時間を超える場合は、30分を単位として利用することができる。

(利用の予約)

第7条 乳児等支援給付認定保護者(子ども・子育て支援法第30条の15第3項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。以下同じ。)は、特定乳児等通園支援の利用を希望する施設を指定して、利用の予約を行わなければならない。

2 前項の予約は、市長が別に定める方法により行うものとする。

(利用料)

第8条 乳児等支援給付認定保護者は、別表に定める利用料を市に納付しなければならない。

(施行の細目)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

利用料(乳児等支援給付認定子ども1人につき1時間当たり)

(1) 乳児等支援給付認定保護者及び当該乳児等支援給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定乳児等通園支援を利用した月において生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者である乳児等支援給付認定保護者

0円

(2) 乳児等支援給付認定保護者及び当該乳児等支援給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定乳児等通園支援を利用した月の属する年度(特定乳児等通園支援を利用した月が4月から8月までの場合にあっては、前年度。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税に係る子ども・子育て支援法第30条の4第3号に規定する市町村民税世帯非課税者である場合における当該乳児等支援給付認定保護者である乳児等支援給付認定保護者

100円

(3) 前2号以外の乳児等支援給付認定保護者

300円

備考 30分を単位として利用する場合の利用料は、この表に規定する利用料に2分の1を乗じて得た額とする。

生駒市乳児等通園支援事業の実施に関する規則

令和8年4月3日 規則第21号

(令和8年4月3日施行)