○生駒市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和7年12月24日

条例第40号

生駒市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

生駒市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の3において準用する同法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。

(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)

第3条 第1条の基準は、基準府令の定めるところによる。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

生駒市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和7年12月24日 条例第40号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年12月24日 条例第40号