○生駒市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月24日

条例第39号

生駒市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

生駒市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。

(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)

第3条 第1条の基準は、次条に定めるもののほか、基準府令の定めるところによる。

(余裕活用型乳児等通園支援事業所の設備及び職員の基準)

第4条 余裕活用型乳児等通園支援事業所の設備及び職員の基準は、次の各号に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 奈良県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年奈良県条例第39号)に定める基準(保育所に係るものに限る。)

(2) 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 奈良県認定こども園の認定の要件に関する条例(平成18年奈良県条例第22号)に定める基準

(3) 幼保連携型認定こども園 奈良県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例(平成26年奈良県条例第25号)に定める基準

(4) 家庭的保育事業等を行う事業所 生駒市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年12月生駒市条例第43号)に定める基準(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。)

この条例は、公布の日から施行する。

生駒市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月24日 条例第39号

(令和7年12月24日施行)