○生駒市いじめに関する重大事態再調査委員会条例

令和7年3月26日

条例第16号

生駒市いじめに関する重大事態再調査委員会条例をここに公布する。

生駒市いじめに関する重大事態再調査委員会条例

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、生駒市いじめに関する重大事態再調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、法律、医療、教育、心理、福祉等に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、当該調査の結果についての調査審議が終了したときまでとする。

(臨時委員)

第5条 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

生駒市いじめに関する重大事態再調査委員会条例

令和7年3月26日 条例第16号

(令和7年3月26日施行)