○生駒市消防団員の分限及び懲戒の手続に関する規則

令和6年12月25日

規則第22号

生駒市消防団員の分限及び懲戒の手続に関する規則をここに公布する。

生駒市消防団員の分限及び懲戒の手続に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年10月生駒市条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(分限及び懲戒の手続)

第2条 任命権者は、条例第5条第1項第2号の規定に該当するものとして団員を降任し、又は免職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 条例第5条第1項の規定による降任若しくは免職の処分又は条例第6条第1項の規定による戒告、停職若しくは免職の処分(以下これらを「免職等処分」という。)は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

(生駒市消防団員分限懲戒審査委員会)

第3条 団員の免職等処分に関し、公正を期するため、生駒市消防団員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第4条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 条例第5条第1項各号の該当の有無

(2) 条例第6条第1項各号の該当の有無

(3) 免職等処分の種類、程度その他免職等処分に関する事項

(組織)

第5条 委員会は、委員5人以内をもって組織し、市職員及び団員のうちから市長が任命する。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員のうちから市長が選任する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の除斥)

第8条 委員は、自己又は親族に関する事案については、委員会の議事に加わることができない。

(関係者の出席等)

第9条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(施行の細目)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

生駒市消防団員の分限及び懲戒の手続に関する規則

令和6年12月25日 規則第22号

(令和6年12月25日施行)