○生駒市下水道事業経営審議会条例
令和6年12月25日
条例第38号
生駒市下水道事業経営審議会条例をここに公布する。
生駒市下水道事業経営審議会条例
(設置)
第1条 本市の下水道事業の適正かつ効率的な経営を図るため、生駒市下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 下水道事業の経営に関すること。
(2) 下水道使用料に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る調査審議が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。