○生駒市こども家庭センター規則

令和6年3月29日

規則第9号

生駒市こども家庭センター規則をここに公布する。

生駒市こども家庭センター規則

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、市内に居住する全ての児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、生駒市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。

(組織)

第2条 センターの組織は、生駒市行政組織規則(平成6年7月生駒市規則第22号)第2条に規定するこども政策課、子育て支援総合センター及び健康課母子保健係をもって充てる。

(業務内容)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務

(2) 児童福祉法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関に関する業務

(3) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務(同項第5号の助産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(職員)

第4条 センターに、センター長、統括支援員その他必要な職員を置く。

2 センター長は、子育て健康部長をもって充てる。

3 統括支援員は、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てる。

(1) 保健師、社会福祉士等の資格を有し、かつ、一定の母子保健又は児童福祉の分野に係る実務経験を有する者

(2) 母子保健又は児童福祉の分野において相談支援業務の経験を有する者

(3) その他前2号に掲げる者と同等以上の経験を有すると市長が認める者

(施行の細目)

第5条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

生駒市こども家庭センター規則

令和6年3月29日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年3月29日 規則第9号