○生駒市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和6年3月29日
規則第2号
生駒市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則をここに公布する。
生駒市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和6年3月生駒市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長等 市長若しくはこれに置かれる機関若しくはこれらの機関の職員であって法律及び法律に基づく命令並びに条例等により独立に権限を行使することを認められたもの又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(市長が指定するものに限る。)をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(市長等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって、次に掲げるものをいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書及び同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
エ 市の職又は組織に係る電子署名を行うために用いる符号が当該職又は組織に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録
オ その他市長等が指定する電子証明書
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、次に掲げる事項を、市長の定めるところにより、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
(1) 申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項
(2) 申請等を書面等により行うときに添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されるべき事項
2 前項の規定により申請等を行う者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
5 条例第3条第6項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合
(3) その他申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は不適当なものがあると市長等が認める場合
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 市長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2 条例第4条第1項ただし書に規定する規則等で定める方式は、次に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長の定めるところによる届出
4 条例第4条第5項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市長等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認める場合
(3) その他処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は不適当なものがあると市長等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 市長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第6条 市長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。
(適用除外)
第7条 条例第7条第1号に規定する規則等で定める手続等は、次に掲げる場合に係る手続等とする。
(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると市長等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合
(3) 許可証その他の処分通知等に係る書面等を事務所に備え付ける必要があると市長等が認める場合
(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市長等が認める場合
(施行の細目)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。