○生駒市学校給食費徴収規則

令和5年8月31日

規則第20号

生駒市学校給食費徴収規則をここに公布する。

生駒市学校給食費徴収規則

(趣旨)

第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき本市が実施する学校給食に係る学校給食費の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 学校給食費 学校給食に要する経費のうち、法第11条第1項に規定する経費その他の本市が負担する経費以外の経費をいう。

(3) 保護者等 生駒市立学校給食センター条例(昭和57年4月生駒市条例第6号)第4条に規定する給食を供する学校に在学し、学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)及びこれに準ずる者として市長が定める者をいう。

(学校給食費の徴収)

第3条 市長は、保護者等から学校給食費を徴収する。

2 学校給食費の額は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小学校 月額4,400円(8月の学校給食費の月額については0円、9月の学校給食費の月額については4,400円に、次条第1号の規定により算定する基準額に3を乗じて得た額を加算した額)

(2) 中学校 月額4,800円(8月の学校給食費の月額については0円、9月の学校給食費の月額については4,800円に、次条第2号の規定により算定する基準額に3を乗じて得た額を加算した額)

3 前項の学校給食費の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を含むものとする。

(学校給食費の基準額)

第4条 学校給食1食当たりの基準額(以下「基準額」という。)は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小学校 月額4,400円に11を乗じ、その額を185で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 中学校 月額4,800円に11を乗じ、その額を172で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(学校給食費の調整)

第5条 第3条第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合の学校給食費の額は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 食物アレルギー等の理由によりミルクの提供を受けることができないと認められる場合 学校給食費の月額からミルク代に相当する額を減じた額

(2) 病気等による欠食が連続して6回を超える場合 学校給食費の月額から、基準額にその月の欠食回数を乗じて得た額を減じた額(その額が0円を下回る場合には、0円)

(3) 転出の場合 基準額にその者が転出の日までに受けた学校給食の回数を乗じて得た額(その額が学校給食費の月額を超える場合には、学校給食費の月額)

(4) 転入の場合 基準額にその者が転入の日以後に受けた学校給食の回数を乗じて得た額(その額が学校給食費の月額を超える場合には、学校給食費の月額)

(5) その他市長が必要と認める場合 市長が別に定める額

(学校給食費の納付)

第6条 学校給食費の納付は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、口座振替の方法により納付することが困難な場合には、市長が指定する方法により納付することができる。

2 学校給食費の納付期限は、学校給食を実施した月の翌月の末日(8月に実施した学校給食にあっては10月末日、2月及び3月に実施した学校給食にあっては4月15日)とする。ただし、その日が生駒市の休日を定める条例(平成元年4月生駒市条例第20号)第1条第1項に規定する市の休日にあたるときは、その翌日とする。

3 市長は、特別の事情がある場合において前項の納付期限により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に学校給食費の納付期限を定めることができる。

(学校給食費の減免)

第7条 市長は、災害その他の特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(学校給食費の精算)

第8条 市長は、学校給食の年間の実施回数と生駒市立学校給食センター管理規則(昭和41年11月生駒市教育委員会規則第2号)第2条に規定する給食を実施する基準の回数に差が生じたときは、その差の回数に基準額を乗じて得た額について精算を行うものとする。

(学校給食費の充当)

第9条 市長は、納付された学校給食費に過納又は誤納がある場合であって、保護者等に未納の学校給食費があるときは、その過納又は誤納の額を当該未納の学校給食費に充当するものとする。

(学校給食費の還付)

第10条 市長は、納付された学校給食費に過納又は誤納がある場合であって、保護者等に未納の学校給食費がないときは、その過納又は誤納の額を当該保護者等に還付する。

(学校給食費の督促)

第11条 市長は、保護者等が第6条第2項の納付期限までに学校給食費を納付しないときは、当該保護者等に対し督促状を発行するものとする。

(教職員等給食費の徴収)

第12条 市長は、第2条第3号に規定する児童又は生徒以外の者であって学校給食と同様の給食の提供を受ける教職員その他の者(以下この項において「教職員等」という。)から、当該提供に要する費用のうち教職員等が負担すべきものとして、学校給食費に相当する額の給食費(以下「教職員等給食費」という。)を徴収する。

2 教職員等給食費の納付その他の取扱いについては、学校給食費の例による。

(施行の細目)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年9月1日から施行し、同日以後に徴収する学校給食費及び教職員等給食費について適用する。

生駒市学校給食費徴収規則

令和5年8月31日 規則第20号

(令和5年9月1日施行)