○生駒市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

令和3年3月31日

規則第14号

生駒市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則をここに公布する。

生駒市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令7規則8・一部改正)

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

2 前項の規定は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2並びに法第79条の2の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(令7規則8・一部改正)

(事業所情報の提供)

第3条 市長は、前条第1項に規定する指定、同条第2項に規定する指定の更新又は法第78条の2の2第5項、第78条の5各項、第82条各項、第115条の12の2第5項、第115条の15各項及び第115条の25各項の規定による届出若しくは施行規則第131条の13の2第1項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、奈良県、奈良県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(令7規則8・旧第6条繰上・一部改正)

(公示)

第4条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30に掲げる場合には、施行規則に定める事項のほか、次に掲げる事項について公示するものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の指定の申請者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(令7規則8・旧第7条繰上)

(施行の細目)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令7規則8・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(生駒市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 生駒市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年7月生駒市規則第21号)

(2) 生駒市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年7月生駒市規則第22号)

(3) 生駒市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則(平成30年3月生駒市規則第10号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前のそれぞれの規則の様式により提出されている申請書等は、この規則の様式により提出されたものとみなす。

(令和7年3月規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

生駒市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

令和3年3月31日 規則第14号

(令和7年3月28日施行)