○生駒市学校運営協議会規則

令和2年3月31日

教委規則第4号

生駒市学校運営協議会規則をここに公布する。

生駒市学校運営協議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 生駒市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる要件を満たす学校(生駒市立学校設置条例(平成20年3月生駒市条例第6号)に定める幼稚園、小学校及び中学校をいう。以下同じ。)ごとに協議会を置くことができる。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認めるときは、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。

(1) 学校に在籍する幼児、児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)及び地域住民(生駒市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(昭和51年4月生駒市教育委員会規則第5号)第2条に定める通学区域及びその周辺に住所を有する者をいう。以下同じ。)が学校の運営に参画することで、地域に開かれ信頼される学校づくりに資すること。

(2) 学校、保護者及び地域住民が一体となって、より良い学校教育と特色ある学校づくりを推進できること。

(3) 保護者及び地域住民が責任をもって学校運営に参画すること。

2 教育委員会は、学校に協議会を置こうとするときは、当該学校の校長(園長を含む。)、保護者及び地域住民の意見を聴くものとする。

(令5教委規則1・一部改正)

(法第47条の5第4項の教育委員会規則で定める事項)

第3条 法第47条の5第4項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 教育課程の編成に関する事項

(2) 学校経営計画に関する事項

(3) 学校組織の編成に関する事項

(4) 学校配当予算の執行に関する事項

(5) 学校施設の整備及び管理に関する事項

(法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項)

第4条 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、協議会を設置する学校(以下「設置校」という。)の職員の採用、昇任及び転任に関する事項とする。

(組織)

第5条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、法第47条の5第2項各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務等)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を不当に利用して営利行為、政治活動、宗教活動等を行うこと。

(3) 協議会及び設置校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。

(解嘱等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解嘱し、又は解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があったとき。

(2) 第7条の規定に違反したとき。

(3) その他解嘱又は解任に相当する事由があると認められるとき。

(会長及び副会長)

第10条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。この場合において、設置校の職員が委員となる場合は、当該委員は、会長及び副会長になることはできない。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(1) 会議の内容が学校の職員の採用その他の任用に関する事項であるとき。

(2) その他協議会が必要と認めるとき。

(部会等)

第12条 協議会は、必要があると認めるときは、部会その他必要な組織を置くことができる。

(評価)

第13条 協議会は、毎年度1回以上、設置校の運営状況等に関して評価を行うものとする。

(情報提供)

第14条 教育委員会は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 協議会の設置のために必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年3月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

生駒市学校運営協議会規則

令和2年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和5年3月3日施行)