○生駒市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第13号

生駒市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則をここに公布する。

生駒市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月生駒市条例第3号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関する基準を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、フルタイム会計年度任用職員については月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の、パートタイム会計年度任用職員については1週間ごとの期間において、1日につき7時間45分を超えない範囲内で、勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前2項の規定による週休日及び勤務時間の割振りの基準等については、一般職に属する職員で常勤のもの(以下「一般職常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 第3条第2項又は前条の規定により1日の勤務時間として7時間45分が割り振られている会計年度任用職員は、週休日に変更することのできる勤務日の期間内にある勤務日の勤務時間のうち3時間30分を下らず、4時間15分を超えない時間(以下この条において「半日勤務時間」という。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

3 前2項の規定による割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、一般職常勤職員の例による。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、次に掲げる公署については、一斉に与えないことができる。

(1) 交替制によって勤務させる公署

(2) 前号に掲げる公署のほか、職務の特殊性又は公署の特殊の必要により休憩時間を一斉に与えないことが適当であると市長が認める公署

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に勤務を命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により会計年度任用職員が当該会計年度任用職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該会計年度任用職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である会計年度任用職員に委託されている児童及び同条第1号に規定する養育里親である会計年度任用職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない会計年度任用職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている児童を含む。以下同じ。)のある会計年度任用職員(会計年度任用職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして市長が定める者に該当する場合における当該会計年度任用職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある会計年度任用職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由による臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある会計年度任用職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求した会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する会計年度任用職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により会計年度任用職員が当該会計年度任用職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該会計年度任用職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である会計年度任用職員に委託されている児童及び同条第1号に規定する養育里親である会計年度任用職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない会計年度任用職員に限る。)に委託されている児童を含む。以下同じ。)のある会計年度任用職員(会計年度任用職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして市長が定める者に該当する場合における当該会計年度任用職員を除く。)が、当該子を養育する」とあるのは「第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある会計年度任用職員が、当該要介護者を介護する」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある会計年度任用職員が、当該子を養育する」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある会計年度任用職員が、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある会計年度任用職員が、当該要介護者を介護する」と、第2項中「当該請求した会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関することについては、一般職常勤職員の例による。

(休日)

第9条 会計年度任用職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)である第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定による代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、一般職常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第11条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、1の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる会計年度任用職員以外の6月を超える任期が定められている会計年度任用職員又は6月を超える継続勤務している会計年度任用職員 勤務日の日数を考慮し、12日を超えない範囲内で任命権者が定める日数

(2) 当該年度の前年度において本市の会計年度任用職員であった者であって、引き続き当該年度に新たに会計年度任用職員となったもの 本市の会計年度任用職員としての在職期間及び勤務日の日数を考慮し、20日を超えない範囲内で任命権者が定める日数

2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

3 前項の規定にかかわらず、第3条第2項又は第4条の規定により1日の勤務時間として7時間45分が割り振られている会計年度任用職員については、半日を単位とすることができる。

4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算するときは、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次有給休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。

6 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(令3規則31・一部改正)

(特別休暇)

第13条 会計年度任用職員が別表第1の特別休暇を与える場合欄に掲げる場合に該当するときは、当該会計年度任用職員に同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員が別表第2の特別休暇を与える場合欄に掲げる場合に該当するときは、当該会計年度任用職員に同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第1の3の項、5の項、6の項及び9の項の休暇の期間には、週休日、休日及び代休日を含むものとする。

4 別表第1の3の項、5の項、6の項、9の項及び10の項の休暇の単位は、1日とする。

5 別表第1の1の項、2の項、4の項、7の項、8の項、11の項から13の項まで及び16の項並びに別表第2の1の項、2の項及び4の項から8の項までの休暇の単位は、1日又は1時間とする。

6 別表第1の14の項及び15の項並びに別表第2の3の項の休暇の単位は、1分とする(別表第1の14の項の休暇の単位については、1時間も可とする。)

7 前条第4項の規定は、特別休暇について準用する。

(令3規則31・一部改正)

(介護休暇)

第14条 介護休暇は、第3項に規定する会計年度任用職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他市長が定める者で負傷、疾病又は老齢により1週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が会計年度任用職員の申出により、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇は、第1項の会計年度任用職員の申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限って与える。

4 介護休暇は、無給の休暇とする。

5 第1項の会計年度任用職員の申出は、同項に規定する指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を示して、任命権者に対し行わなければならない。

6 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第9項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

7 会計年度任用職員は、第5項の申出により前項若しくは第9項の規定により指定された期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の規定による申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第9項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合において、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を示して、任命権者に対し申し出なければならない。

8 任命権者は、会計年度任用職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第6項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

9 第6項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第5項の規定に基づき第6項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第7項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり、公務の運営に支障があるため介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が、公務の運営に支障があるため介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(令4規則12・一部改正)

第15条 介護休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続したおおむね4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

(介護時間)

第16条 介護時間は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、継続勤務する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間は、初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限って与える。

4 介護時間は、無給の休暇とする。

(令4規則12・一部改正)

第17条 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(休暇の承認等)

第18条 特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認及び休暇の請求等の手続については、一般職常勤職員の例による。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第19条 第11条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し、市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、一般職常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(施行の細目)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(年次有給休暇に関する経過措置)

2 令和元年度において本市の職員であった者であって、引き続き令和2年度に会計年度任用職員となったものの年次有給休暇の繰り越しについては、第12条第5項の規定を適用する。

(令和3年3月規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた第1条の規定による改正前の生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第2の6の項の規定及び第2条の規定による改正前の生駒市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第2の2の項の規定による申出は、それぞれ改正後の生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第2の7の項の規定及び改正後の生駒市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第1の5の項の規定による申出とみなす。

(令和4年3月規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(令3規則5・令2規則31・令4規則27・一部改正)

特別休暇を与える場合

期間

1 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 会計年度任用職員が結婚又はこれに準ずるものとして市長が認めるもの(以下この項において「結婚等」という。)をする場合で、結婚式、旅行その他の結婚等に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

4 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合には、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

5 6週間(多胎妊娠の場合には、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

6 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

7 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

市長が定める期間内における3日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

8 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合には、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

9 会計年度任用職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合には、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

10 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者で1週間の勤務日が4日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が169日以上であるもの(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第9号に該当する者を除く。)に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月までの期間内における2日の範囲内の期間

11 地震、水害、火災その他の災害により次の各号のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

(2) 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

12 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

13 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

14 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間

15 妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。

適宜休息し、又は補食するために必要な期間

16 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査を受ける場合

妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この項において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)、当該1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

別表第2(第13条関係)

(令2規則31・令4規則12・一部改正)

特別休暇を与える場合

期間

1 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 女性の会計年度任用職員が生理日に勤務することが著しく困難な場合又は生理に有害な職務に従事する場合

必要と認められる期間

3 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

4 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合には、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

5 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合には、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

6 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

7 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(2の項、6の項及び8の項に掲げる場合を除く。)

1の年度において、別表第4の定める期間

8 女性の会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

別表第3(別表第1関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日

別表第4(別表第2関係)

1週間の勤務日の日数(1年間の勤務日の日数)

5日以上(217日以上)

4日(169日から216日まで)

3日(121日から168日まで)

2日(73日から120日まで)

1日(48日から72日まで)

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日の日数が4日以下で、1週間の勤務時間が30時間以上となるものを含むものとする。

生駒市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第13号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第13号
令和3年3月29日 規則第5号
令和3年12月28日 規則第31号
令和4年3月31日 規則第12号
令和4年9月30日 規則第27号