○生駒市立幼稚園預かり保育実施規則
令和元年9月30日
教委規則第3号
生駒市立幼稚園預かり保育実施規則をここに公布する。
生駒市立幼稚園預かり保育実施規則
(趣旨)
第1条 この規則は、保護者の子育てを支援するため、生駒市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)において教育課程に係る教育時間(以下「教育時間」という。)の終了後等に実施する保育(以下「預かり保育」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 預かり保育の対象者は、幼稚園に通園する小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)のうち、保護者が預かり保育を希望するものとする。
(実施日)
第3条 預かり保育を実施する日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、その日が生駒市立幼稚園規則(昭和46年2月生駒市教育委員会規則第1号)第3条第1項第2号、第6号及び第7号に定める休園日、年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。)又は生駒市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けて幼稚園の園長(以下「園長」という。)が指定する日に当たるときは、この限りでない。
(令3教委規則1・全改、令4教委規則5・一部改正)
(1) 生駒市立南幼稚園及び生駒市立認定こども園生駒幼稚園 午前7時30分から午前8時30分まで及び教育時間の終了後から午後6時30分までの間(生駒市立幼稚園規則第3条第1項第3号に規定する夏期休園日、同項第4号に規定する冬期休園日及び同項第5号に規定する春期休園日(以下これらを「三期休園日」という。)中にあっては、午前7時30分から午後6時30分までの間)で、保護者が希望する時間
(2) 前号に掲げる幼稚園以外の幼稚園 教育時間の終了後から午後5時までの間(三期休園日中にあっては、午前8時30分から午後5時までの間)で、保護者が希望する時間
(令3教委規則1・令4教委規則5・令5教委規則4・一部改正)
(利用の届出等)
第5条 預かり保育を希望する保護者は、預かり保育利用届(別記様式)を委員会が定める日までに園長に提出しなければならない。
2 前項の委員会が定める日が、預かり保育を実施しない日に当たる場合は、その日前において、その日に最も近い預かり保育を実施する日までに提出するものとする。
3 園長は、正当な理由があると認めるときは、預かり保育の利用を中止することができる。
(令3教委規則1・一部改正)
(預かり保育料の納付等)
第6条 預かり保育を利用する保護者は、必要に応じ徴収される実費相当額のほか別表に定める預かり保育に係る費用(以下「預かり保育料」という。)を納付しなければならない。
2 前項の規定による納付があった後、法第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもに係る預かり保育料については、日額450円を上限として、既納の預かり保育料を当該小学校就学前子どもの保護者に還付するものとする。ただし、1月につき、その還付の額が11,300円を超える場合には、当該額は11,300円とする。
(令2教委規則6・一部改正)
(施行の細目)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(令3教委規則1・旧附則・一部改正、令3教委規則2・一部改正)
(1) 三期休園日以外に利用する場合の預かり保育料
預かり保育料の額 | |
午前7時30分から午前8時30分まで | 日額150円 |
午前11時30分から午後3時まで(教育時間の終了時間が午前11時30分である場合) | 日額520円 |
午前11時30分から午後5時まで(教育時間の終了時間が午前11時30分である場合) | 日額820円 |
午前11時30分から午後6時30分まで(教育時間の終了時間が午前11時30分である場合) | 日額1,050円 |
午後2時から午後5時まで(教育時間の終了時間が午後2時である場合) | 日額450円 |
午後2時から午後6時30分まで(教育時間の終了時間が午後2時である場合) | 日額670円 |
備考
1 同一世帯から2人以上の小学校就学前子どもの預かり保育が実施されている場合において、第2子以降の預かり保育料の額は、この表に定める預かり保育料の額に0.5を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 この表の規定にかかわらず、次に掲げる世帯に属する小学校就学前子どもの預かり保育料は、0円とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
(3) 生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(令和元年8月生駒市条例第12号。以下「条例」という。)別表備考第8項各号に掲げる世帯
(2) 三期休園日中に利用する場合の預かり保育料
預かり保育料の額 | ||
1月当たりの利用日数が11日以上 | 1月当たりの利用日数が10日以下 | |
午前7時30分から午前8時30分まで | 月額1,600円 | 日額150円 |
午前8時30分から正午まで | 月額5,500円 | 日額520円 |
午前8時30分から午後5時まで | 月額13,500円 | 日額1,270円 |
午前8時30分から午後6時30分まで | 月額15,800円 | 日額1,490円 |
正午から午後5時まで | 月額8,000円 | 日額750円 |
正午から午後6時30分まで | 月額10,300円 | 日額970円 |
備考
1 この表に定める預かり保育の利用時間帯を複数にわたって利用する場合における預かり保育料の額は、1月当たりの合計額が15,800円を超えるときは、1月当たり15,800円とする。
2 同一世帯から2人以上の小学校就学前子どもの預かり保育が実施されている場合において、第2子以降の預かり保育料の額は、この表に定める預かり保育料の額に0.5を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 この表の規定にかかわらず、次に掲げる世帯に属する小学校就学前子どもの預かり保育料は、0円とする。
(1) 生活保護法による被保護世帯
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯
(3) 条例別表備考第8項各号に掲げる世帯
(令3教委規則1・追加、令3教委規則2・令3教委規則5・令4教委規則5・一部改正)
附則(令和2年4月教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月17日から施行し、改正後の生駒市立幼稚園預かり保育実施規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、令和3年4月分以後の同表に定める預かり保育料(以下「預かり保育料」という。)から適用し、同年3月分までの預かり保育料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年11月教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は令和5年9月1日から、第2条及び次項の規定は令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の生駒市立幼稚園預かり保育実施規則別表の規定は、令和6年4月分以後の同表に定める預かり保育料から適用し、同年3月分までの預かり保育料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(令3教委規則1・全改、令3教委規則2・令3教委規則5・令5教委規則4・一部改正)
1 三期休園日以外に利用する場合の預かり保育料
預かり保育料の額 | |
午前11時30分から午後3時まで(教育時間の終了時間が午前11時30分である場合) | 日額520円 |
午前11時30分から午後4時まで(教育時間の終了時間が午前11時30分である場合) | 日額670円 |
午前11時30分から午後5時まで(教育時間の終了時間が午前11時30分である場合) | 日額820円 |
午後2時から午後3時まで(教育時間の終了時間が午後2時である場合) | 日額150円 |
午後2時から午後4時まで(教育時間の終了時間が午後2時である場合) | 日額300円 |
午後2時から午後5時まで(教育時間の終了時間が午後2時である場合) | 日額450円 |
午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時30分まで | 日額300円(1月当たりの利用日数が11日以上になる場合には、月額3,200円) |
備考
1 同一世帯から2人以上の小学校就学前子どもの預かり保育が実施されている場合において、第2子以降の預かり保育料の額は、この表に定める預かり保育料の額に0.5を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 この表の規定にかかわらず、次に掲げる世帯に属する小学校就学前子どもの預かり保育料は、0円とする。
(1) 生活保護法による被保護世帯
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯
(3) 条例別表備考第8項各号に掲げる世帯
2 三期休園日中に利用する場合の預かり保育料
預かり保育料の額 | ||
1月当たりの利用日数が11日以上 | 1月当たりの利用日数が10日以下 | |
午前8時30分から正午まで | 月額5,500円 | 日額520円 |
午前8時30分から午後5時まで | 月額13,500円 | 日額1,270円 |
正午から午後5時まで | 月額8,000円 | 日額750円 |
午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時30分まで | 月額3,200円 | 日額300円 |
備考
1 この表に定める預かり保育の利用時間帯(午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時30分までを除く。)を複数にわたって利用する場合における預かり保育料の額は、当該利用時間帯の1月当たりの合計額が13,500円を超えるときは、1月当たり13,500円とする。
2 同一世帯から2人以上の小学校就学前子どもの預かり保育が実施されている場合において、第2子以降の預かり保育料の額は、この表に定める預かり保育料の額に0.5を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 この表の規定にかかわらず、次に掲げる世帯に属する小学校就学前子どもの預かり保育料は、0円とする。
(1) 生活保護法による被保護世帯
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯
(3) 条例別表備考第8項各号に掲げる世帯
(令3教委規則8・一部改正)