○生駒市特定教育・保育施設における給食費徴収規則

令和元年9月27日

規則第17号

生駒市特定教育・保育施設における給食費徴収規則をここに公布する。

生駒市特定教育・保育施設における給食費徴収規則

(趣旨)

第1条 この規則は、特定教育・保育施設の小学校就学前子どもに提供する給食に要する費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小学校就学前子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。

(2) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(3) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(4) 教育認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。

(5) 満3歳以上保育認定子ども 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。

(6) 満3歳未満保育認定子ども 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。

(給食の申込み及び停止)

第3条 給食の提供を希望する教育認定子どもの教育・保育給付認定保護者は、給食の提供を希望する月の前月の15日までに、所定の届出書を特定教育・保育施設に提出しなければならない。

2 給食の提供の停止を希望する教育認定子どもの教育・保育給付認定保護者は、給食の提供の停止を希望する月の前月の15日までに、所定の届出書を特定教育・保育施設に提出しなければならない。

(給食費の月額等)

第4条 教育認定子ども及び満3歳以上保育認定子どもに係る給食費の月額は別表のとおりとし、満3歳未満保育認定子どもに係る給食費の月額は生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(令和元年8月生駒市条例第12号)別表に定める利用者負担額に含まれるものとする。

2 教育認定子どもに係る給食費(教育課程に係る教育時間(別表において「教育時間」という。)に提供を受ける場合に限る。)について、1月当たりの欠食日数が連続して10日以上となるときは、次の各号に定める世帯の区分に応じ、当該各号に定める額(欠食日数が月の初日から末日までの全日数にわたるときは当該月の給食費の全額)を当該教育認定子どもの教育・保育給付認定保護者に還付するものとする。

(1) 別表第1項第1号アに規定する世帯 30円に当該教育認定子どもの欠食日数を乗じて得た額

(2) 別表第1項第1号イに規定する世帯 30円に当該教育認定子どもの欠食日数を乗じて得た額

(3) 別表第1項第1号ウに規定する世帯 240円(当該教育認定子どもが第3子以降に該当するときは30円)に当該教育認定子どもの欠食日数を乗じて得た額

3 満3歳以上保育認定子どもに係る給食費について、1月当たりの欠食日数が連続して10日以上となるときは、次の各号に定める世帯の区分に応じ、当該各号に定める額(欠食日数が月の初日から末日までの全日数にわたるときは給食費の月額の全額)を当該満3歳以上保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者に還付するものとする。

(1) 別表第2項第1号に規定する世帯 30円に当該満3歳以上保育認定子どもの欠食日数を乗じて得た額

(2) 別表第2項第2号に規定する世帯 30円に当該満3歳以上保育認定子どもの欠食日数を乗じて得た額

(3) 別表第2項第3号に規定する世帯 280円(当該満3歳以上保育認定子どもが第3子以降に該当するときは30円)に当該満3歳以上保育認定子どもの欠食日数を乗じて得た額

(令元規則21・一部改正)

(給食費の納付)

第5条 教育・保育給付認定保護者は、給食費を給食の提供を受けた月の翌月の10日までに市に納付しなければならない。

(施行の細目)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年11月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(令元規則21・全改)

1 教育認定子どもに係る給食費

(1) 教育時間中に提供を受ける場合


第1子

第2子

第3子以降

ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(以下「要保護世帯」という。)

主食費

30円に1月の給食を実施した回数(以下「実施回数」という。)を乗じて得た額

副食費

0円

0円

0円

イ 市町村民税が非課税の世帯又は市町村民税所得割合算額が77,100円以下の世帯(要保護世帯を除く。)

主食費

30円に1月の実施回数を乗じて得た額

副食費

0円

0円

0円

ウ その他の世帯

主食費

30円に1月の実施回数を乗じて得た額

副食費

210円に1月の実施回数を乗じて得た額

0円

備考 この表の「市町村民税所得割合算額」とは、令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。

(2) 教育時間外に提供を受ける場合


第1子

第2子

第3子以降

全世帯

主食費

30円に1月の給食の申込みをした回数(以下「申込回数」という。)を乗じて得た額

副食費(おやつ代を除く。)

210円に1月の申込回数を乗じて得た額

おやつ代

40円に1月の申込回数を乗じて得た額

2 満3歳以上保育認定子どもに係る給食費


第1子

第2子

第3子以降

(1) 要保護世帯

主食費

月額600円

月額600円

月額600円

副食費

0円

0円

0円

(2) 市町村民税が非課税の世帯又は市町村民税所得割合算額が57,699円以下の世帯(要保護世帯を除く。)

主食費

月額600円

月額600円

月額600円

副食費

0円

0円

0円

(3) その他の世帯

主食費

月額600円

月額600円

月額600円

副食費

月額5,000円

月額5,000円

0円

備考 この表の「市町村民税所得割合算額」とは、令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。

生駒市特定教育・保育施設における給食費徴収規則

令和元年9月27日 規則第17号

(令和元年11月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
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