○生駒市立保育所延長保育実施規則

令和元年9月27日

規則第16号

生駒市立保育所延長保育実施規則をここに公布する。

生駒市立保育所延長保育実施規則

(趣旨)

第1条 この規則は、保護者の子育てを支援するため、生駒市立保育所(以下「保育所」という。)における通常の保育時間を超えて行う保育(以下「延長保育」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 延長保育の対象者は、保育所に入所する小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)であって1歳以上の者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の勤務時間、通勤時間等により、延長保育が必要であると認められる者

(2) 保護者の急な残業その他のやむを得ない理由により、延長保育が必要であると認められる者

(実施日)

第3条 延長保育を実施する日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、その日が生駒市立保育所規則(平成13年3月生駒市規則第8号)第2条各号に定める休所日(以下「休所日」という。)に当たる場合は、この限りでない。

(実施時間)

第4条 延長保育を実施する時間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 保育標準時間認定(保育の利用が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の認定区分をいう。)を受けた者 午前7時から午前7時30分まで及び午後6時30分から午後7時30分まで

(2) 保育短時間認定(保育の利用が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の認定区分をいう。)を受けた者 午前7時から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後7時30分まで

(利用の届出等)

第5条 延長保育を希望する保護者は、延長保育利用届(別記様式)を、延長保育を希望する月の前月の20日(その日が休所日に当たる場合は、その日前において、その日に最も近い休所日でない日)までに(第2条第2号に該当する者が延長保育を利用した場合にあっては、利用後速やかに)市長に提出しなければならない。

2 市長は、正当な理由があると認めるときは、延長保育の利用を中止することができる。

(延長保育料)

第6条 延長保育を利用する保護者は、別表に定める延長保育に係る費用(別表において「延長保育料」という。)を市に納付しなければならない。

(施行の細目)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年6月規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第6条関係)

(令3規則19・一部改正)

延長保育料表

入所する小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分

延長保育料

午前7時から午前7時30分までの保育

午前7時30分から午前8時30分までの保育及び午後4時30分から午後6時30分までの保育

午後6時30分から午後7時30分までの保育

1月当たりの利用日数が11日以上

1月当たりの利用日数が10日以下

1月当たりの利用日数が11日以上

1月当たりの利用日数が10日以下

1月当たりの利用日数が11日以上

1月当たりの利用日数が10日以下

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(以下「要保護世帯」という。)

0円

0円

0円

0円

0円

0円

市町村民税が非課税の世帯(要保護世帯を除く。)

月額800円

日額70円

月額1,600円

日額150円

月額1,600円

日額150円

その他の世帯

月額1,600円

日額150円

月額3,200円

日額300円

月額3,200円

日額300円

備考

1 同一世帯から2人以上の小学校就学前子どもの延長保育が実施されている場合において、第2子以降の延長保育料の額は、この表に定める延長保育料の額に0.5を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 この表の規定にかかわらず、生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(令和元年8月生駒市条例第12号)別表備考第8項各号に掲げる世帯に属する小学校就学前子どもの延長保育料は、0円とする。

(令3規則27・一部改正)

画像

生駒市立保育所延長保育実施規則

令和元年9月27日 規則第16号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和元年9月27日 規則第16号
令和3年6月11日 規則第19号
令和3年12月23日 規則第27号