○生駒市患者等搬送事業認定等に関する要綱
平成31年4月1日
消本告示第1号
生駒市患者等搬送事業認定等に関する要綱を次のように定める。
生駒市患者等搬送事業認定等に関する要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、寝たきり老人、身体障害者、傷病者等(以下これらを「患者等」という。)を対象に、患者等の医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設への送迎に際し、ストレッチャーと車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車(以下「患者等搬送用自動車」という。)を用いて、搬送を実施する患者等搬送事業(以下「患者等搬送事業」という。)を行う患者等搬送事業者(以下「患者等搬送事業者」という。)の認定等及び患者等搬送乗務員適任証の交付等並びに車椅子のみを固定できる患者等搬送用自動車(車椅子専用)を用いて、搬送を実施する患者等搬送事業(車椅子専用)を行う患者等搬送事業者(車椅子専用)の認定等及び患者等搬送乗務員(車椅子専用)適任証の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定対象となる患者等搬送事業者等)
第2条 認定対象となる患者等搬送事業者及び患者等搬送事業者(車椅子専用)(以下これらを「患者等搬送事業者等」という。)は、市内に事業所を有し、道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める次に掲げる事業許可又は登録を受けた者とする。
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者
(認定の基準)
第3条 患者等搬送事業の認定の基準(以下「認定基準」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 患者等搬送事業(車椅子専用)の認定の基準は、別表第2のとおりとする。
(認定の有効期間)
第9条 認定の有効期間は、認定を受けた翌日から起算して5年とする。
(認定の更新)
第10条 認定された患者等搬送事業者等(以下「認定業者等」という。)が、認定の有効期間の満了後も引き続き認定を受けようとするときは、第4条に定める関係書類により有効期間満了日の1月前から満了日までの間に消防長に申請しなければならない。
(1) 患者等搬送事業認定証等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したとき。
(2) 患者等搬送用自動車を増車するとき。
(認定の失効)
第12条 認定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。
(1) 道路運送法に定めるところにより、国土交通大臣の許可等が取り消され、又は失効したとき。
(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。
(3) 認定の有効期間が満了したとき。
(報告及び届出)
第14条 認定業者等は、毎年4月20日までに前年度の患者等搬送事業に係る搬送状況を患者等搬送事業・患者等搬送事業(車椅子専用)搬送状況報告書(様式第19号)により消防長に報告しなければならない。
2 認定業者等は、患者等搬送事業の遂行に当たって重大な事故を発生させたときは、患者等搬送事業・患者等搬送事業(車椅子専用)事故発生報告書(様式第20号)により速やかに消防長に報告しなければならない。
3 前2項に規定する報告のほか、認定業者等は、事業に関し消防長から求めがあったときは、消防長に報告するものとする。
4 認定業者等は、患者等搬送事業の全部又は一部を休止したときは、患者等搬送事業・患者等搬送事業(車椅子専用)休止届(様式第21号)により消防長に届け出なければならない。
5 認定業者等は、患者等搬送事業の全部又は一部を変更したときは、患者等搬送事業・患者等搬送事業(車椅子専用)変更届出書(様式第22号)により消防長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第16条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 認定業者等が認定基準等を誠実に履行しないとき。
(2) 認定業者等が患者等搬送事業の遂行に当たって、重大な事故を発生させたとき。
(3) その他認定を継続することが不適当と判断されたとき。
2 認定を受けた患者等搬送用自動車又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)を廃車したときは、速やかに患者等搬送用自動車認定マーク又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)認定マークを消防長に返還しなければならない。
(1) 消防長が行う基礎講習を修了した者
2 適任証等の交付を受けようとする者及び適任証等の交付を受けた者であって、適任証等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したものは、患者等搬送乗務員適任証・患者等搬送事業(車椅子専用)適任証交付(再交付)申請書(様式第29号)により消防長に申請しなければならない。
(適任証等の有効期間)
第19条 適任証等の有効期間は、交付の日から起算して2年間とする。ただし、消防長が行う定期講習を受講した者については、更に2年間有効とし、それ以降も、同様とする。
2 基礎講習又は定期講習(以下これらを「講習等」という。)を受講する者は、講習受講申請書(様式第30号)により消防長に申請しなければならない。
3 講習等を行う講師は、別表第9に掲げる者とする。
4 講習等の修了考査は、別表第10に掲げる内容とする。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月消本告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の生駒市患者等搬送事業認定等に関する要綱(以下「旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、改正後の生駒市患者等搬送事業認定等に関する要綱の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に存する旧告示の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
患者等搬送事業の認定の基準
項目 | 内容 |
乗務員の要件 | 患者等搬送用自動車に同乗し搬送に従事する者(以下「乗務員」という。)は、18歳以上の者及び次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、消防機関から適任証の交付を受けた者をもって充てること。 (1) 消防長が行う基礎講習を修了した者 (2) 別表第5に掲げる前号の者と同等以上の知識及び技能を有する者 |
運行体制 | 患者等搬送事業の運行に当たっては、患者等搬送用自動車1台につき2人以上の乗務員をもって業務を行わせること。ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、乗務員を1人とすることができる。 (1) 乗務員以外に医師、看護師又は救急救命士が同乗する場合 (2) 退院の場合 (3) 医師の指示によるあらかじめ日を特定した入院、転院又は通院の場合 (4) 社会福祉施設、保養施設等への送迎の場合 |
患者等搬送用自動車の要件 | 患者等搬送用自動車は、次に掲げる構造及び設備を有するものであること。 (1) 十分な緩衝装置を有すること。 (2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。 (3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。 (4) ストレッチャー、車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造であること。 (5) 自動車電話、無線機等の通信又は連絡に必要な設備を有していること。 |
車両の外観 | 患者等搬送用自動車は、サイレン又は赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。 |
積載資器材 | 患者等搬送用自動車には、別表第11に掲げる資器材を積載していること。 |
消毒 | 消毒実施表(様式第33号)が、患者等搬送用自動車の見やすい場所に表示されていること。 |
服装 | 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものであること。 |
事業案内 | パンフレット等の事業内容には、救急隊と同レベルの活動ができるかのような表現がなされていないこと。 |
別表第2(第3条関係)
患者等搬送事業(車椅子専用)の認定の基準
項目 | 内容 |
乗務員の要件 | 患者等搬送用自動車(車椅子専用)に同乗し搬送に従事する者(以下「乗務員(車椅子専用)」という。)は、18歳以上の者及び次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、消防機関から適任証の交付を受けた者をもって充てること。 (1) 消防長が行う基礎講習を修了した者 (2) 別表第5に掲げる前号の者と同等以上の知識及び技能を有する者 |
運行体制 | 患者等搬送事業(車椅子専用)の運行に当たっては、患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき1人以上の乗務員(車椅子専用)をもって業務を行わせること。ただし、搬送中に容態急変の可能性が高い場合等については、医師等を同乗させる、又は乗務員(車椅子専用)数を2人以上とする等、対応に必要な体制を確保することができること。 |
患者等搬送用自動車(車椅子専用)の要件 | 患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものであること。 (1) 十分な緩衝装置を有すること。 (2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。 (3) 乗務員(車椅子専用)が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。 (4) 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。 (5) 自動車電話、無線機等の通信又は連絡に必要な設備を有していること。 |
車両の外観 | 患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、サイレン又は赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。 |
積載資器材 | 患者等搬送用自動車(車椅子専用)には、別表第12に掲げる資器材を積載していること。 |
消毒 | 消毒実施表が、患者等搬送用自動車(車椅子専用)の見やすい場所に表示されていること。 |
服装 | 乗務員(車椅子専用)の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものであること。 |
事業案内 | パンフレット等の事業内容には、救急隊と同レベルの活動ができるかのような表現がなされていないこと。 |
別表第3(第13条関係)
患者等搬送事業者 遵守義務
項目 | 内容 |
事業実施の基本原則 | 患者等搬送事業の実施に当たっては、次に掲げる事項を誠実に履行すること。 (1) 患者等からの通報の適正処理及び患者等の搬送技能の向上に努めること。 (2) 緊急性のない者を搬送対象とすること。 (3) 事業の社会的責任を十分自覚し、関係法令を遵守すること。 |
消防機関との連携 | 次の各号のいずれかに該当する場合は、乗務員に患者等の居る場所、状態、既往症、掛かり付けの医療機関等を消防機関に通報し、救急自動車を要請させること。 (1) 患者等からの要請時点において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合 (2) 患者等の搬送依頼場所に到着した時点において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合 (3) 患者等の搬送途上において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合 |
患者等搬送乗務員適任証の携行 | 乗務員を患者等搬送業務に従事させるときは、患者等搬送乗務員適任証を携行させること。 |
知識及び技術の維持管理 | 乗務員の安全搬送並びに応急手当に関する知識及び技術の向上に努め、患者等搬送乗務員適任証の交付を受けた乗務員に、2年に1回以上消防長が行う定期講習を受講させること。 |
消毒 | 1 患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒は、次により行うこと。 (1) 定期消毒は毎月1回以上実施すること。 (2) 使用後の消毒は、毎使用後必ず実施すること。 (3) 医師から消毒について特別な指示があった場合は、当該指示に基づいた消毒を実施すること。 2 消毒を実施したときは、その結果を消毒実施表に記載し、患者等搬送自動車内の見やすい場所に表示すること。 |
安全・衛生管理 | 1 患者等搬送用自動車及び積載資器材は、点検整備を確実に行い、清潔保持に努めること。 2 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔の保持に努めること。 |
別表第4(第13条関係)
患者等搬送事業者(車椅子専用) 遵守義務
項目 | 内容 |
事業実施の基本原則 | 患者等搬送事業(車椅子専用)の実施に当たっては、次に掲げる事項を誠実に履行すること。 (1) 患者等からの通報の適正処理及び患者等の搬送技能の向上に努めること。 (2) 緊急性のない者を搬送対象とすること。 (3) 事業の社会的責任を十分自覚し、関係法令を遵守すること。 |
消防機関との連携 | 次の各号のいずれかに該当する場合は、乗務員(車椅子専用)に患者等の居る場所、状態、既往症、掛かり付けの医療機関等を消防機関に通報し、救急自動車を要請させること。 (1) 患者等からの要請時点において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合 (2) 患者等の搬送依頼場所に到着した時点において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合 (3) 患者等の搬送途上において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合 |
患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用)の携行 | 乗務員(車椅子専用)を患者等搬送業務(車椅子専用)に従事させるときは、患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用)を携行させること。 |
知識及び技術の維持管理 | 乗務員(車椅子専用)の安全搬送並びに応急手当に関する知識及び技術の向上に努め、患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用)の交付を受けた乗務員(車椅子専用)に、2年に1回以上消防長が行う定期講習を受講させること。 |
消毒 | 1 患者等搬送用自動車(車椅子専用)及び積載資器材の消毒は、次により行うこと。 (1) 定期消毒は毎月1回以上実施すること。 (2) 使用後の消毒は、毎使用後必ず実施すること。 (3) 医師から消毒について特別な指示があった場合は、当該指示に基づいた消毒を実施すること。 2 消毒を実施したときは、その結果を消毒実施表に記載し、患者等搬送自動車(車椅子専用)内の見やすい場所に表示すること。 |
安全・衛生管理 | 1 患者等搬送用自動車(車椅子専用)及び積載資器材は、点検整備を確実に行い、清潔保持に努めること。 2 乗務員(車椅子専用)の服装は、患者等搬送業務(車椅子専用)にふさわしいものとし、清潔の保持に努めること。 |
別表第5(第18条関係)
消防長が行う基礎講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者
分類 | |
1 | 救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者 |
2 | 日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受けた者で、資格の有効期間内のもの。この場合において、消防長が行う基礎講習に不足する課目については、消防長が行う当該講習を受講すること。 |
3 | 1及び2に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認めた者(医師、看護師、准看護師、保健師等) |
別表第6(第20条関係)
基礎講習
課目 | 時間数 |
総論 | 1 |
観察要領及び応急措置(AED及び一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む。) | 13 |
体位管理要領 | 2 |
消防機関との連携要領 | 2 |
車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 2 |
搬送法 | 2 |
修了考査 | 2 |
合計 | 24 |
(注) 課目の1時間は、45分とする。
別表第7(第20条関係)
基礎講習
(車椅子専用)
課目 | 時間数 |
総論 | 1 |
観察要領及び応急措置(AED及び一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む。) | 9 |
体位管理要領 | 1 |
消防機関との連携要領 | 2 |
車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 1 |
搬送法 | 1 |
修了考査 | 1 |
合計 | 16 |
(注) 課目の1時間は、45分とする。
別表第8(第20条関係)
定期講習
課目 | 時間数 |
観察要領及び応急措置 | 2 |
体位管理要領 | 1 |
合計 | 3 |
(注) 課目の1時間は、45分とする。
別表第9(第20条関係)
基礎講習及び定期講習を行う講師
分類 | |
1 | 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者で、消防長が適任と認めたもの |
2 | 消防大学校の救急科課程の修了者で、消防長が適任と認めたもの |
3 | 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者で、消防長が適任と認めたもの |
別表第10(第20条関係)
修了考査の実施基準
修了考査は次の内容とし、80点以上をもって合格とする。
区分 | 課目 | 配点 |
実技 | 観察要領及び応急措置 | 60点 |
筆記 | 消防機関との連携要領 | 20点 |
車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 20点 | |
合計 | 100点 |
別表第11(別表第1関係)
患者等搬送用自動車に積載する資器材
項目 | 資器材名 |
呼吸管理用資器材 | バッグバルブマスク ポケットマスク |
保温・搬送用資器材 | 敷物 保温用毛布 担架 まくら |
創傷等保護用資器材 | 三角巾 ガーゼ 包帯 タオル ばんそうこう |
消毒用資器材(車両・資器材用) | 噴霧消毒器 各種消毒薬 |
その他の資器材 | はさみ マスク ピンセット 手袋 膿盆汚物入れ 体温計 AED(※) |
(注) (※)は、任意の積載とする。
別表第12(別表第2関係)
患者等搬送用自動車(車椅子専用)に積載する資器材
項目 | 資器材名 |
呼吸管理用資器材 | バッグバルブマスク(※) ポケットマスク |
保温・搬送用資器材 | 敷物(※) 保温用毛布 担架 まくら(※) |
創傷等保護用資器材 | 三角巾 ガーゼ 包帯 タオル ばんそうこう |
消毒用資器材(車両・資器材用) | 噴霧消毒器 各種消毒薬 |
その他の資器材 | はさみ マスク ピンセット(※) 手袋 膿盆汚物入れ 体温計 AED(※) |
(注) (※)は任意の積載とする。
(令3消本告示1・一部改正)
(令3消本告示1・一部改正)
(令3消本告示1・一部改正)
(令3消本告示1・一部改正)
(令3消本告示1・一部改正)
(令3消本告示1・一部改正)
(令3消本告示1・一部改正)
(令3消本告示1・一部改正)
(令3消本告示1・一部改正)
(令3消本告示1・一部改正)
(令3消本告示1・一部改正)
(令3消本告示1・一部改正)
(令3消本告示1・一部改正)