○生駒市農業委員会の委員等の報酬に係る成果実績額の支給に関する規則
平成30年3月30日
規則第13号
生駒市農業委員会の委員等の報酬に係る成果実績額の支給に関する規則をここに公布する。
生駒市農業委員会の委員等の報酬に係る成果実績額の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月生駒市条例第12号)第3条第4項の規定に基づき、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬に係る成果実績額の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給額)
第2条 市長は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3に規定する活動実績に応じた交付金及び成果実績に応じた交付金(以下これらを「農地利用最適化交付金」という。)を財源として、次に掲げる額を合算した額を成果実績額として委員等(当該年度の途中で退任した委員等を含む。以下同じ。)に支給する。
(1) 農地利用最適化交付金のうち活動実績に応じた交付金の額を委員等の活動(農地利用最適化交付金事業実施要綱第3の1の(1)に規定する活動をいう。以下同じ。)の時間に応じてあん分した額
(2) 農地利用最適化交付金のうち成果実績に応じた交付金の額を委員等(当該年度において活動の実績がある委員等に限る。)の人数及び在職月数に応じてあん分した額
2 前項の規定による委員等の成果実績額と農地利用最適化交付金の額との間に差額が生じたときは、当該差額を農業委員会の会長に支給する額に加算するものとする。
(令2規則2・全改)
(支給の時期)
第3条 成果実績額は、農地利用最適化交付金の交付を受けた後に、一括して支給するものとする。
(令2規則2・追加)
(施行の細目)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則2・旧第3条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。