○生駒市学校教育のあり方検討委員会条例

平成30年3月28日

条例第16号

生駒市学校教育のあり方検討委員会条例をここに公布する。

生駒市学校教育のあり方検討委員会条例

(設置)

第1条 生駒市教育大綱を踏まえ、本市が設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)における教育の質の向上並びに学校及び教職員への支援に関する検討その他の学校教育のあり方に関する調査及び検討を行うため、生駒市学校教育のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、生駒市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 学校における教育の質の向上に関する事項

(2) 学校及び教職員への支援に関する事項

(3) 効率的な学校運営に関する事項

(4) 小中一貫教育に関する事項

(5) 学校の規模、通学区域及び配置の適正化に関する事項

(6) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内及び必要に応じて委嘱する第5条に規定する臨時委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 自治会を代表する者

(3) 保護者を代表する者

(4) 学校の長

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第5条 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

(関係者の出席等)

第9条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

生駒市学校教育のあり方検討委員会条例

平成30年3月28日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)