○生駒市消防団の組織等に関する規則

平成29年12月25日

規則第34号

生駒市消防団の組織等に関する規則をここに公布する。

生駒市消防団の組織等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項に基づく消防団の組織並びに同法第23条第2項の規定に基づく消防団員の階級及び服制に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に本部及び分団を置く。

2 本部及び分団の名称、位置及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。

3 消防団員の定員の配置は、別表第2のとおりとする。ただし、消防団長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(本部)

第4条 本部に団長、副団長及び分団長を置く。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

(分団)

第5条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所属消防団員を指揮監督する。

(任期)

第6条 団長、副団長、分団長及び副分団長(次項において「団長等」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 団長等が欠けた場合における補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(服制)

第7条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防団長が消防長と協議して定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(生駒市消防団規則及び生駒市消防団の区域及び組織に関する規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 生駒市消防団規則(昭和35年12月生駒市規則第9号)

(2) 生駒市消防団の区域及び組織に関する規則(昭和42年12月生駒市規則第18号)

別表第1(第2条関係)

本部及び分団の名称、位置及び管轄区域

名称

位置

管轄区域

本部

生駒市山崎町4番10号

市内全域

機動第1分団

生駒市元町1丁目12番1号

谷田町、辻町、桜ケ丘、山崎町、東旭ケ丘、西旭ケ丘、新旭ケ丘、東新町、北新町、山崎新町、本町、元町1丁目、元町2丁目、仲之町、門前町、軽井沢町、東生駒1丁目、東生駒2丁目、東生駒3丁目、東生駒4丁目、東生駒月見町、東菜畑1丁目、東菜畑2丁目、中菜畑1丁目、中菜畑2丁目、西菜畑町、菜畑町、緑ケ丘

機動第2分団

生駒市小明町260番地5

俵口町、喜里が丘1丁目、喜里が丘2丁目、喜里が丘3丁目、東松ケ丘、西松ケ丘、光陽台、生駒台南、生駒台北、新生駒台、南田原町、北田原町、松美台、小明町、西白庭台1丁目、西白庭台2丁目、西白庭台3丁目

機動第3分団

生駒市小瀬町10番地2

壱分町、さつき台1丁目、さつき台2丁目、翠光台、萩原町、藤尾町、西畑町、鬼取町、小倉寺町、大門町、有里町、小瀬町、南山手台、乙田町、萩の台1丁目、萩の台2丁目、萩の台3丁目、萩の台4丁目、萩の台5丁目、萩の台、東山町、小平尾町、青山台

機動第4分団

生駒市高山町6829番地1

高山町、鹿畑町、鹿ノ台東1丁目、鹿ノ台東2丁目、鹿ノ台東3丁目、鹿ノ台西1丁目、鹿ノ台西2丁目、鹿ノ台西3丁目、鹿ノ台南1丁目、鹿ノ台南2丁目、鹿ノ台北1丁目、鹿ノ台北2丁目、鹿ノ台北3丁目、美鹿の台、上町、上町台、白庭台1丁目、白庭台2丁目、白庭台3丁目、白庭台4丁目、白庭台5丁目、白庭台6丁目、真弓1丁目、真弓2丁目、真弓3丁目、真弓4丁目、真弓南1丁目、真弓南2丁目、あすか野南1丁目、あすか野南2丁目、あすか野南3丁目、あすか野北1丁目、あすか野北2丁目、あすか野北3丁目、あすか台、ひかりが丘1丁目、ひかりが丘2丁目、ひかりが丘3丁目、北大和1丁目、北大和2丁目、北大和3丁目、北大和4丁目、北大和5丁目

女性広報指導分団

生駒市山崎町4番10号

市内全域

別表第2(第2条関係)

消防団員の配置編成

(単位 人)

名称

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部

1

1

1





3

機動第1分団



1

1

2

8

28

40

機動第2分団



1

1

2

8

28

40

機動第3分団



1

1

2

8

28

40

機動第4分団



1

1

2

11

35

50

女性広報指導分団



1

1

1

4

13

20

1

1

6

5

9

39

132

193

生駒市消防団の組織等に関する規則

平成29年12月25日 規則第34号

(平成30年1月1日施行)