○生駒市歩きたばこ及び路上喫煙の防止に関する条例施行規則

平成29年8月3日

規則第30号

生駒市歩きたばこ及び路上喫煙の防止に関する条例施行規則をここに公布する。

生駒市歩きたばこ及び路上喫煙の防止に関する条例施行規則

(禁止区域内における標識等の設置)

第2条 市長は、条例第8条第1項に規定する禁止区域を指定したときは、当該禁止区域内の公衆の見やすい場所に、禁止区域である旨を表示した標識を設置するものとする。

2 市長は、条例第8条第3項に規定する指定喫煙場所を指定したときは、当該指定喫煙場所に吸い殻入れを設置するものとする。

(歩きたばこ等防止指導員)

第3条 市長は、次に掲げる事務を行わせるため、歩きたばこ等防止指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

(1) 条例第11条の規定による勧告

(2) 条例第12条の規定による命令

(3) 条例第14条の規定による過料の処分(以下「過料処分」という。)

2 指導員は、市職員のうちから市長が任命する。

3 第1項の規定により事務を行う指導員は、歩きたばこ等防止指導員証(様式第1号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(勧告)

第4条 条例第11条の規定による勧告は、勧告書(様式第2号)により行うものとする。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、口頭により行うことができる。

(命令)

第5条 条例第12条の規定による命令は、命令書(様式第3号)により行うものとする。

(過料処分)

第6条 過料処分に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第255条の3の規定による告知は告知書(様式第4号)により行うものとし、同条の規定による弁明の機会の付与は弁明書(様式第5号)を提出させて行うものとする。

2 過料処分は、過料処分決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(施行の細目)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

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生駒市歩きたばこ及び路上喫煙の防止に関する条例施行規則

平成29年8月3日 規則第30号

(平成29年10月1日施行)