○生駒市歩きたばこ及び路上喫煙の防止に関する条例施行規則
平成29年8月3日
規則第30号
生駒市歩きたばこ及び路上喫煙の防止に関する条例施行規則をここに公布する。
生駒市歩きたばこ及び路上喫煙の防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市歩きたばこ及び路上喫煙の防止に関する条例(平成29年3月生駒市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(禁止区域内における標識等の設置)
第2条 市長は、条例第8条第1項に規定する禁止区域を指定したときは、当該禁止区域内の公衆の見やすい場所に、禁止区域である旨を表示した標識を設置するものとする。
2 市長は、条例第8条第3項に規定する指定喫煙場所を指定したときは、当該指定喫煙場所に吸い殻入れを設置するものとする。
(歩きたばこ等防止指導員)
第3条 市長は、次に掲げる事務を行わせるため、歩きたばこ等防止指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。
(1) 条例第11条の規定による勧告
(2) 条例第12条の規定による命令
(3) 条例第14条の規定による過料の処分(以下「過料処分」という。)
2 指導員は、市職員のうちから市長が任命する。
2 過料処分は、過料処分決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
(施行の細目)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年10月1日から施行する。