○生駒市消防職員分限審査委員会規程
平成29年3月27日
消本訓令甲第4号
生駒市消防職員分限審査委員会規程を制定する訓令を次のように定める。
生駒市消防職員分限審査委員会規程
(設置)
第1条 消防職員の分限に関し、公正を期するため、生駒市消防職員分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、消防長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項各号の該当の有無
(2) 職員の分限に関する条例(昭和27年1月生駒市条例第6号)第2条の2及び第2条の3の該当の有無
(3) 職員の分限に関する条例第6条第1項の該当の有無
(4) 分限に関する処分の種類、程度その他分限に関する事項
(令5消本訓令甲2・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、消防職員その他本市の職員のうちから消防長が任命し、又は指名する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員のうちから消防長が選任する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の除斥)
第6条 委員は自己又は親族に関する事案について、委員長を除く委員は指揮監督下にある消防職員に関する事案について、委員会の議事に加わることができない。
(関係者の出席等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(施行の細目)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月消本訓令甲第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。