○生駒市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則
平成28年9月26日
規則第30号
生駒市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則をここに公布する。
生駒市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成28年6月生駒市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全上必要な措置が講じられている埋立て等)
第3条 条例第7条ただし書の規則で定める埋立て等は、次に掲げる埋立て等とする。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定による許可に係る一般廃棄物の最終処分場及び同法第15条第1項の規定による許可に係る産業廃棄物の最終処分場において行う埋立て等
(2) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定による許可に係る汚染土壌処理施設において行う埋立て等
(条例第10条第2号の規則で定める埋立て等)
第5条 条例第10条第2号の規則で定める埋立て等は、次に掲げる行為等に係る埋立て等とする。
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の確認を受けて行う行為
(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項又は第34条第2項(第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けて行う行為
(4) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認又は同法第32条第1項若しくは第91条第1項の許可を受けて行う行為
(5) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業又は同法第76条第1項の許可を受けて行う行為
(6) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項又は第6条第1項(これらの規定を同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の許可を受けて行う行為
(7) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項又は第21条第3項の許可を受けて行う行為
(8) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の許可を受けて行う行為
(9) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第9条第1項の許可を受けて行う行為
(10) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の許可を受けて行う宅地造成
(11) 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)に基づく新住宅市街地開発事業
(12) 河川法(昭和39年法律第167号)第20条の承認又は同法第24条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項の許可を受けて行う行為
(13) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可を受けて行う開発行為
(14) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業又は同法第66条第1項の許可を受けて行う行為
(15) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の許可を受けて行う行為
(16) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は同法第7条第1項、第26条第1項若しくは第67条第1項の許可を受けて行う行為
(17) 奈良県砂防指定地等管理条例(平成17年奈良県条例第47号)第3条若しくは第4条の許可又は第8条の協議の成立を受けて行う行為
(令5規則16・一部改正)
(条例第10条第3号の規則で定める公共的団体)
第6条 条例第10条第3号の規則で定める公共的団体は、次に掲げる公共的団体とする。
(1) 日本下水道事業団
(2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(3) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(4) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
(5) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(6) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(7) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(8) 国又は地方公共団体がその資本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人
(1) 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う埋立て等
(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う埋立て等
(1) 申請予定者に係る次に掲げる書類
ア 住民票の写し(申請予定者が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書)
イ 申請予定者が条例第15条第1号クに規定する未成年者である場合は、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、代理権を証明する書面及び当該法人の登記事項証明書)
(2) 事業区域の位置図及び付近見取図(縮尺2,500分の1以上のもの)
(3) 現況平面図及び現況縦横断面図
(4) 計画平面図及び計画縦横断面図
(5) 事業区域の求積図(縮尺250分の1程度のもの)及び求積表
(6) 事業区域内の土地及び事業区域を含む土地と隣接する土地の公図の写し及び登記事項証明書
(7) 事業区域を含む土地と隣接する土地の所有者の同意書
(8) 特定事業に使用される土砂等の量の計算書
(9) 特定事業全体に係る作業工程表及び特定事業の施行の手順を明らかにした書類
(10) 事業区域に係る表土の土壌検査の試料を採取した地点の位置図及び現場写真並びに表土に関する調書及び計量証明書(計量法(平成4年法律第51号)第110条に規定する計量証明事業者が発行したものに限る。以下同じ。)
(11) 土砂等の搬出入経路図(縮尺2,500分の1程度のもの)
(12) 特定事業に供する施設の設置計画図及び位置図(縮尺500分の1程度のもの)
(13) 擁壁等を設置する場合にあっては、擁壁等工作物の断面図及び背面図(縮尺50分の1程度のもの)並びに構造計算書
(14) 排水施設を設置する場合にあっては、集水区域を示す図面(縮尺2,500分の1程度のもの)、排水計画図(縮尺500分の1程度のもの)、構造図(縮尺50分の1程度のもの)及び流量計算書
(15) 湧水がある土地、地表水が集中しやすい土地又は自然水を遮断するような地形構造の土地の場合にあっては、暗渠排水施設の設置その他の有効に排水を行うために講ずる措置に関する図面並びに流量計算書及び流域の図面
(16) 沈砂池等の施設が必要な場合にあっては、その容量計算書及び構造図等の図面
(17) 特定事業が完了した後の土地利用計画図
(18) 事業区域内土地使用同意書(様式第2号)(当該土地所有者等が国又は地方公共団体である場合は、その同意を得たことを証する書類)
(19) 事前周知に関する計画書
(20) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項第10号の事業区域の表土の土壌検査は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 事業区域の面積に応じ、1に1ヘクタールまでごとに1を加えた数以上の区域に等分して行うこと。
(2) 試料の採取は、前号の規定により区分した区域ごとに土砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において行うこと。
3 市長は、事前協議書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、当該特定事業の内容が条例第15条に規定する許可の基準に適合すると認めるときは、当該事前協議書を提出した者に事前協議が終了した旨を通知するものとする。
(事前周知)
第9条 申請予定者は、次に定めるところにより、事前協議書を提出した日から7日以内に特定事業の施行計画に係る表示板(様式第3号)を掲げなければならない。
(1) 事業区域内の公衆の見やすい場所に掲げること。
(2) 事業区域が2方向以上で道路に面するとき、又はその面積が相当の広さを有するときは、2以上の表示板を掲げること。
(3) 第12条の許可又は不許可の決定の通知を受ける日まで掲げておくこと。
2 申請予定者は、前項の表示板に記載した事項に変更がある場合は、直ちに当該表示板を変更しなければならない。
3 申請予定者は、説明会の開催その他市長が適当と認める方法により、事前協議書に記載した内容及び土砂等の搬出入経路その他市長が必要と認める事項を周知しなければならない。
(土地所有者等の同意)
第10条 条例第13条の規定による同意は、事業区域内土地使用同意書(当該土地所有者等が国又は地方公共団体である場合は、その同意を得たことを証する書類)により行わなければならない。
(2) 事業主、事業施行者及び現場責任者(以下これらを「事業者等」という。)に係る次に掲げる書類
ア 住民票の写し(事業者等が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書及び役員一覧表(様式第6号))
イ 欠格要件非該当誓約書(様式第7号)
ウ 事業者等が条例第15条第1号クに規定する未成年者である場合は、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、代理権を証明する書面並びに当該法人の登記事項証明書及び役員一覧表)
エ 事業者等に条例第15条第1号カに規定する特定使用人がいる場合は、使用人一覧表(様式第8号)
(3) 事業主と事業施行者との特定事業に関する契約書又はこれに代わるものの写し
(4) 事業区域内の土地につき地上権その他特定事業の施行の妨げとなる権利を有する者がいる場合にあっては、事業区域内施行同意書(様式第9号)(当該権利を有する者が国又は地方公共団体である場合は、その同意を得たことを証する書類)
(5) 第8条第3項に規定する事前協議が終了した旨の通知書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 条例第14条第14号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業区域において生ずる濁水の流出を防止するために講ずる措置
(2) 事業者等が条例第15条第1号クに規定する未成年者である場合は、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合は、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
(特定使用人)
第13条 条例第15条第1号カの規則で定める使用人は、次に掲げる者とする。
(1) 本店若しくは支店又は主たる事務所若しくは従たる事務所の代表者
(2) 前号に掲げる者のほか、特定事業に係る契約を締結する権限を有する者
(構造上の基準)
第15条 条例第15条第11号の規則で定める構造上の基準は、別表第3のとおりとする。
(軽微な変更)
第16条 条例第17条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、条例第14条第1号、第7号、第12号及び第13号に掲げる事項の変更とする。
2 条例第19条の規則で定める量は、4,000立方メートルとする。
6 条例第19条ただし書の土壌の汚染のおそれがないものとして規則で定める場合は、特定事業に使用される土砂等が採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)その他の法令等に基づく許可、認可等がなされた採取場(以下「許可採取場」という。)から採取されたものである場合であって、当該土砂等に係る売渡証明書その他の当該土砂等を譲渡したことを証する書面及び当該土砂等を採取した採取場が許可採取場であることを証する書面が添付されたときとする。
2 条例第10条の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)は、毎月5日までにその前月中の土砂等管理簿を作成しなければならない。
(1) 報告に係る期間の末日前1週間以内に撮影した事業区域の写真
(2) 当該期間中の土砂等管理簿の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業区域を3,000平方メートル以内の区域に等分して行うこと。
(2) 試料の採取は、前号の規定により区分した区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間の4地点)で行い、これらの地点から採取した試料を等量混合して1試料とすること。
(水質検査)
第26条 条例第22条第1項に規定する水質検査は、特定事業に係る土砂等の搬入を開始した日から起算して6月を経過するごと(廃止等の届出を行った場合にあっては、市長が指定する期日まで)に、市職員の立会いの下、試料を採取し、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「排水基準告示」という。)に定める測定方法により行わなければならない。
2 条例第22条第3項の規則で定める水質の基準は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第1に定めるところによる。
(1) 試料を採取した地点の位置図及び写真
(2) 第25条の規定により作成した試料ごとの検査試料採取調書及び計量証明書
(3) 前条第1項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書
(土地所有者等による施行状況の把握)
第32条 条例第32条第2項の規定による土地所有者等の特定事業の施行の状況の把握は、毎月1回以上、同意に係る特定事業の施行の状況が同意に当たり確認した事業内容に違反していないか及び当該事業区域において土壌の汚染又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害が発生し、又は発生するおそれがないかどうかを自ら確認することにより行わなければならない。ただし、自らが確認することが困難であるときは、他の者(当該特定事業の事業者を除く。)に確認させることにより行うことができる。
(災害発生時の報告)
第34条 許可事業者は、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害が発生したときは、必要な応急措置を講ずるとともに、遅滞なく、災害発生に至った経緯及び被害の状況を市長に報告しなければならない。
(書類の提出部数)
第36条 条例及びこの規則の規定による書類の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。
(施行の細目)
第37条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月規則第16号)
この規則は、令和5年5月26日から施行する。
別表第1(第2条、第8条、第22条、第25条関係)
(平31規則5・令3規則1・一部改正)
項目 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 日本産業規格K0102の38に定める方法(日本産業規格K0102の38.1.1に定める方法を除く。) |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 排水基準告示付表1に掲げる方法又は日本産業規格K0102の31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、排水基準告示付表2に掲げる方法) |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0102の54に定める方法 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0102の65.2に定める方法 |
砒素 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0102の61に定める方法 |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下であること。 | 水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境基準告示」という。)付表1に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 環境基準告示付表2及び排水基準告示付表3に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 環境基準告示付表3に掲げる方法 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法 |
1,2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1,1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1,2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下であること。 | シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
1,1,1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,1,2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。 | 環境基準告示付表4に掲げる方法 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下であること。 | 環境基準告示付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。 | 環境基準告示付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
ふっ素 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0102の34.1に定める方法又は日本産業規格K0102の34.1(c)(注(6)第3文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)及び環境基準告示付表6に掲げる方法 |
ほう素 | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下であること。 | 日本産業規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
1,4―ジオキサン | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下であること。 | 環境基準告示付表7に掲げる方法 |
備考
1 測定は、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。
2 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3 「有機燐」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
4 1,2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2より測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1より測定されたトランス体の濃度の和とする。
別表第2(第4条、第14条関係)
(令5規則16・一部改正)
1 埋立て等を行う区域(以下「埋立て等区域」という。)の地盤に滑りやすい土質の層又は軟弱地盤の層があるときは、その地盤に滑り又は沈下が生じないように、あらかじめ当該地層に杭打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。
2 斜面上の地盤において施工する場合にあっては、埋立て等に使用された土砂等の滑動を防ぐ措置として、原則として埋立て等を行う地表面に段切り及び排水対策が講じられていること。この場合において、当該地表面に草木等があるときは、全て伐採除根の措置が講じられていること。
3 渓間への埋立て等にあっては、埋立て等に使用された土砂等が流下しないよう、あらかじめ埋立て等を行う当該渓流の下流側にえん堤を設置するとともに、現況の渓床面等に集水暗渠等、地下水を適切に排除するための措置が講じられていること。
4 埋立て等の施工に際しては、埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害等が発生しないよう、防災工事を先行し、上下流に対する安全を確保した上、施工すること。
5 のり面及び当該のり面に設ける小段には、雨水その他の地表水によるのり面の崩壊を防止するための必要な措置が講じられていること。
6 埋立て等ののり面の安定を図るため、必要に応じて、埋立て等が施工された層ごとに地下水排除工等の施工が講じられていること。
7 埋立て等の施工において、切土を行う場合にあっては、切土面の土質に応じた安定勾配とし、切土面は、必要に応じて、当該切土が施工されたのり面ごとに当該のり面の安定が保たれるのり面保護工の施工が講じられていること。
8 埋立て等の事業完了後の地盤に雨水その他の地表水の浸透水による緩み、沈下又は崩壊が生じないように、原則として直高30センチメートルごとに十分な敷きならし、敷固めその他の措置が講じられていること。ただし、この基準と同等の基準により、えん堤を設置する場合は、この限りでない。
9 埋立て等の施工に際しては、土砂等の流出及び濁水の流出を防止するため、埋立て等区域1ヘクタール当たり300立方メートル以上の容量の沈砂池の設置その他必要な措置が講じられていること。
10 埋立て等の施工に伴い設置する排水施設については、その排水すべき雨水及びその他の地表水を支障なく流下させるための措置が講じられていること。
11 埋立て等の施工において、擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第8条から第12条までの規定に適合すること。
12 埋立て等の施工に伴い生じたのり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護するための必要な措置が講じられていること。
13 埋立て等区域(のり面を除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。
14 埋立て等に伴うのり面又は擁壁の下端は、埋立て等区域界から2メートル以上離した位置とすること。
15 埋立て等区域内にみだりに人が立ち入ることを防止するため、埋立て等区域内の全周囲に囲いを設けるものとし、構造は、風圧等により容易に転倒し、及び破壊されないもの又は柵等とすること。
16 埋立て等区域の出入口は、原則として1か所とし、施錠できる構造とすること。
別表第3(第4条、第15条関係)
1 埋立て等の高さ(埋立て等の施工により生じたのり面(擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の部分を除く。)の上端と下端との垂直距離をいう。以下同じ。)及び勾配は、次の表のとおりとすること。
埋立て等の高さ | 勾配 |
20メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が2メートル以上の勾配 |
5メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上の勾配 |
2 埋立て等の高さ5メートル以上の盛土については、盛土高5メートルごとに幅2メートル以上の小段を設けること。