○生駒市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年10月11日

条例第42号

生駒市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例をここに公布する。

生駒市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、生駒市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員会の委員の定数は、10人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、7人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(生駒市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 生駒市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年6月生駒市条例第19号)は、廃止する。

(生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月生駒市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

生駒市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年10月11日 条例第42号

(平成28年10月11日施行)