○生駒市水道料金徴収事務等委託規程
平成28年4月1日
水管規程第2号
生駒市水道料金徴収事務等委託規程を次のように公表する。
生駒市水道料金徴収事務等委託規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4において準用する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2第2項の規定に基づき、水道料金及び手数料(以下「水道料金等」という。)の徴収事務等の業務を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令6水管規程2・一部改正)
(委託する業務の範囲)
第2条 委託する業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水道料金等の徴収業務
(2) 水道料金等の督促及び催告に関する業務
(3) 水道料金等の調定に関する業務
(4) メーター用止水栓の開閉栓業務
(5) 水道メーターの検定満期取替業務
(6) 水道メーター等の計量業務
(7) その他水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める業務
(受託者の要件)
第3条 前条に掲げる業務(以下「委託業務」という。)を受託する私人(以下「受託者」という。)は、委託業務の遂行について十分な能力と信用を有する者で、委託業務の内容を勘案して管理者が適当と認めるものでなければならない。
(委託区域)
第4条 委託業務を委託する区域は、生駒市水道事業の給水区域とする。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。
(委託契約)
第5条 管理者は、委託業務を委託する場合は、委託期間、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、当該受託者と契約を締結するものとする。
(水道料金等の収納方法)
第6条 受託者は、水道料金等を収納したときは、領収書、領収証書又は納入通知書兼領収書の所定の箇所に領収印(様式第1号)を押印し、納入義務者に交付しなければならない。
(平28水管規程9・一部改正)
(受託者の報告)
第7条 受託者は、契約に定める期間内に行った収納の件数を管理者が交付する書類に集計し、毎月契約に定める日までに管理者に報告しなければならない。
2 受託者は、委託業務の遂行に関し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告しなければならない。
(委託業務従事者証)
第8条 受託者は、委託業務を行うときは、委託業務従事者証(様式第2号)を常に携帯し、要求があるときは、これを提示しなければならない。
(平28水管規程9・一部改正)
(受託者の責務)
第9条 受託者は、この規程及び契約の規定並びに関係法令を遵守し、住民の便益増進のため、自己の責任において誠実に委託業務を遂行しなければならない。
2 受託者は、管理者が交付する領収書その他の書類を厳重に保管し、指定された用途以外に用いてはならない。
3 受託者は、委託業務の適正な遂行に支障が生じたときは、速やかに管理者に報告し、管理者の指示に従わなければならない。
4 受託者は、委託業務を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(契約の解除)
第10条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。
(1) 契約に違反した場合
(2) 委託業務の遂行に関して、故意又は重大な過失により水道事業に損害を与えた場合
(3) 水道事業の信用を失墜させる行為があった場合
(4) 委託業務の処理に不正行為があった場合
(5) 委託業務の成績が著しく不良で、かつ、その向上の見込みがないと認めた場合
(6) その他管理者が委託することを不適当と認めた場合
(事務の引継ぎ)
第11条 契約が満了し、又は解除されたときは、受託者は、直ちに委託業務に関する一切の事務を整理し、管理者が指定する者に引き継がなければならない。
(令5水管規程6・一部改正)
(施行の細目)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(生駒市水道集金業務委託規程及び生駒市水道メーター計量業務委託規程の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 生駒市水道集金業務委託規程(平成3年4月生駒市水道事業管理規程第2号)
(2) 生駒市水道メーター計量業務委託規程(平成3年4月生駒市水道事業管理規程第3号)
附則(平成28年9月水管規程第9号)
この規程は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和5年6月水管規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年7月1日から施行する。
(生駒市水道料金徴収事務等委託規程の一部改正に伴う経過措置)
3 この規程の施行の際現に第7条の規定による改正前の生駒市水道料金徴収事務等委託規程の規定により交付されている委託業務従事者証は、改正後の生駒市水道料金徴収事務等委託規程の規定により交付された委託業務従事者証とみなす。
附則(令和6年6月水管規程第2号)
この規程は、令和6年6月18日から施行する。
(平28水管規程9・追加)
(平28水管規程9・追加、令5水管規程6・一部改正)