○生駒市消費生活センターの組織及び運営等に関する規則
平成28年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年3月生駒市条例第15号)第7条の規定に基づき、消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(取扱事務)
第2条 センターは、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 消費生活の相談に関すること。
(2) 生駒市消費者保護条例(平成19年12月生駒市条例第26号)第19条第1項に規定する苦情の処理に関すること。
(3) 生駒市消費者保護条例第20条第2項に規定する調査及び措置に関すること。
(4) 消費生活に関する情報の収集及び提供並びに啓発に関すること。
(5) その他消費者施策の策定及び実施に関すること。
(相談事務を行う日及び時間)
第3条 センターにおいて相談事務を行う日及び時間は、月曜日から金曜日までの日の午前9時から午後4時30分までとする。ただし、次に掲げる日を除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、相談事務を行う日及び時間を変更することができる。
(施行の細目)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。