○生駒市教育委員会に対する補助執行規則

平成28年3月31日

規則第10号

〔生駒市児童福祉事務補助執行規則〕をここに公布する。

生駒市教育委員会に対する補助執行規則

(令3規則7・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき市長の権限に属する事務の一部を生駒市教育委員会の職員(生駒市職員定数条例(昭和42年4月生駒市条例第4号)第2条の教育委員会の事務部局の職員をいう。以下同じ。)に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助執行させる事務)

第2条 市長は、次に掲げる事務を生駒市教育委員会の職員に補助執行させるものとする。

(1) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関すること。

(2) 総合教育会議に関すること。

(3) 学校給食費の徴収及び収納に関すること。

(4) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(5) 子ども・子育て会議に関すること。

(6) 少子化対策に関すること。

(7) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に関する企画、調査及び連絡調整に関すること。

(8) 市立の保育所及びこども園の施設の整備に関すること。

(9) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関すること。

(10) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関すること。

(11) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関すること。

(12) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による援護、育成及び更生の措置に関すること(福祉健康部の所管に係るものを除く。)

(13) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による援護、育成及び更生の措置に関すること。

(14) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育等の利用に係る支給認定に関すること。

(15) 施設型給付費及び地域型保育給付費に関すること。

(16) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関すること。

(17) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育の入退所に関すること。

(18) 市立の保育所及びこども園の運営に関すること。

(19) 特定教育・保育施設の保育料の賦課徴収及び収納に関すること。

(20) 私立幼稚園に関すること。

(21) 市立の保育所及びこども園職員の任免、研修その他人事に関すること。

(22) 保育所運営委員会に関すること。

(23) 子育て支援に関する企画、調査及び連絡調整に関すること。

(24) 地域子育て支援拠点事業に関すること。

(25) ファミリー・サポート業務に関すること。

(26) その他子育て支援に関すること(福祉健康部の所管に係るものを除く。)

(27) 子育て支援総合センターの管理及び運営に関すること。

(28) 子ども家庭総合支援拠点に関すること。

(29) 家庭児童相談室に関すること。

(30) 養育支援訪問事業に関すること。

(31) 子育て短期支援事業に関すること。

(32) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(33) その他児童虐待に関すること。

(34) こどもサポートセンターの管理及び運営に関すること。

(35) 市史編さんに関すること。

(令2規則4・令3規則7・令5規則19・一部改正)

(決裁)

第3条 前条の規定により補助執行させる事務の決裁については、市長の権限に属する事務の決裁の例による。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月規則第4号)

この規則は、令和2年3月1日から施行する。

(令和3年3月規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月規則第19号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

生駒市教育委員会に対する補助執行規則

平成28年3月31日 規則第10号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月31日 規則第10号
令和2年2月26日 規則第4号
令和3年3月29日 規則第7号
令和5年8月31日 規則第19号