○再就職者による依頼等に係る届出の手続に関する規則

平成28年3月24日

公平委規則第2号

再就職者による依頼等に係る届出の手続に関する規則をここに公布する。

再就職者による依頼等に係る届出の手続に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)から同条第7項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた場合の届出の手続を定めるものとする。

(届出の手続)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後、遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月公平委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定による様式とみなす。

(令3公平委規則2・一部改正)

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再就職者による依頼等に係る届出の手続に関する規則

平成28年3月24日 公平委員会規則第2号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月24日 公平委員会規則第2号
令和3年12月13日 公平委員会規則第2号