○生駒市行政不服審査法施行条例施行規則
平成28年3月30日
規則第8号
生駒市行政不服審査法施行条例施行規則をここに公布する。
生駒市行政不服審査法施行条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市行政不服審査法施行条例(平成28年3月生駒市条例第14号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第44号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(施行の細目)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。