○生駒市南こども園条例

平成27年12月25日

条例第38号

生駒市南こども園条例をここに公布する。

生駒市南こども園条例

(目的)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)による幼稚園と児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育所を並存させつつ、一体的に運営することにより、教育と保育の双方を受けられる環境を整備し、もって子どもたちが心身ともに明るく健やかに過ごし、心豊かにたくましく生きる力を身につけていくことを目的とする。

(構成)

第2条 前条の目的を達成するため、生駒市立南幼稚園及び生駒市立みなみ保育園をもって生駒市南こども園を構成する。

(その他)

第3条 この条例に定めるもののほか、生駒市南こども園を構成する生駒市立南幼稚園及び生駒市立みなみ保育園に関する事項は、それぞれ生駒市立南幼稚園及び生駒市立みなみ保育園に係る条例等で定めるところによる。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

生駒市南こども園条例

平成27年12月25日 条例第38号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年12月25日 条例第38号