○生駒市教育委員会委員の定数を定める条例
平成27年10月9日
条例第31号
生駒市教育委員会委員の定数を定める条例をここに公布する。
生駒市教育委員会委員の定数を定める条例
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定により、生駒市教育委員会の委員の定数は、8人とする。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
○生駒市教育委員会委員の定数を定める条例
平成27年10月9日
条例第31号
生駒市教育委員会委員の定数を定める条例をここに公布する。
生駒市教育委員会委員の定数を定める条例
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定により、生駒市教育委員会の委員の定数は、8人とする。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。